○厚岸町農業用水道水道料金等減免規則
平成10年8月27日
規則第21号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
厚岸町水道料金軽減規則(昭和58年厚岸町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町農業用水道給水条例(平成10年厚岸町条例第23号)第30条に規定する軽減又は免除(以下「減免」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(令7規則15・一部改正)
(軽減の対象)
第2条 軽減の対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する保護を受けている生活扶助世帯
(2) 前年分の総収入額が生活保護法第8条に規定する基準額の1.2倍以内の世帯
(1) 水道料金 基本料金の2分の1
(2) 手数料 1件につき2分の1
(令7規則15・一部改正)
(免除の対象)
第4条 町長は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により生ずる被害及びテロ、武力攻撃等の特別な事情があると認められる者の水道料金、手数料及びその他の費用(以下「水道料金等」という。)を免除することができる。ただし、その他の費用については、町長が直接工事を行う場合に限るものとする。
(減免申請)
第5条 水道料金等の減免を受けようとする者は、水道料金等減免申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(減免の可否)
第6条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに減免の可否を決定し、水道料金等減免決定・却下通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(1) 水道料金については、申請した日の属する月分から翌5月分までとする。なお、軽減の対象に該当しなくなった場合は、その月の月分までとする。ただし、月の10日までの場合は、その月の前の月分までとする。
(2) 手数料及びその他の費用は、町長が認定した日により決定する。
(1) 水道料金については、第4条に掲げる事由が発生したその月に納付すべき月分から町長が必要と認める月分までとする。
(2) 手数料及びその他の費用は、町長が認定した日により決定する。
(令7規則15・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の水道料金軽減規則によってなされた承認、検査、その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月1日規則第30号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の厚岸町水道料金等減免規則によりなされた申請及び決定については、改正後の厚岸町水道料金等減免規則の規定によってした申請及び決定とみなす。
3 この規則の施行の際現に届け出られている、又は、交付されている改正前の厚岸町水道料金等減免規則別記第1号様式水道料金減免申請書の様式は、改正後の厚岸町水道料金等減免規則別記様式第1号水道料金減免申請書の様式とみなす。
附則(平成26年5月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成26年6月2日規則第26号)
この規則は、平成26年6月2日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月31日規則第36号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令7規則15・一部改正)