○厚岸町農業用水道自家用水道施設衛生対策設備工事補助金交付規則
平成9年9月30日
規則第42号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、飲用井戸等を用い自家用水道施設を利用する者が設置する衛生対策設備の工事に対し、その費用の一部を補助することにより、自家用水道施設の安全確保に寄与することを目的とする。
(補助対象工事)
第2条 補助の対象となる衛生対策設備工事(以下「補助対象工事」という。)は、もっぱら飲用に供するために井戸、湧水及び泥水等を利用した自家用水道施設において、町長が認めた次の設備を設置する場合とする。
(1) 飲用水滅菌装置
(2) エキノコックス虫卵除去装置
2 補助対象工事の設計及び施工は、厚岸町農業用水道給水条例(平成10年厚岸町条例第23号。以下「農業用水道給水条例」という。)の規定に基づく指定給水装置工事事業者(以下「給水工事事業者」という。)でなければならない。
(令7規則15・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助対象工事を行うことができる者は、農業用水道給水条例第2条に規定する給水区域において、農業用水道給水条例第3条に規定する給水装置を占有せず、かつ、次に掲げるものを完納している者とする。ただし、現に滞納がある場合であっても、その納入について町長が確実と認められるときは、この限りでない。
(1) 町税
(2) 国民健康保険税
(3) 後期高齢者医療保険料
(4) 介護保険料
(5) ごみ処理手数料
(6) 町営住宅使用料
(7) 水道料金及び下水道使用料
(8) 公共下水道受益者負担金
(令7規則15・一部改正)
(補助金の額等)
第4条 補助する額は、補助対象工事ごとにその設置に要する資材費、工事費及びその他の必要経費の合計から他の制度による補助金等を除いた額の3分の1以内とし、次の各号に掲げる金額をもってその補助限度額とする。
(1) 飲用水滅菌装置設備工事 232,000円
(2) エキノコックス虫卵除去装置設備工事 40,000円
(工事完了報告)
第7条 補助の実施決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該補助対象工事の完了後速やかに自家用水道衛生対策設備工事完了届(別記第4号様式)により町長へ報告しなければならない。
(検査)
第8条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかに職員を指定して工事完了の確認検査をするものとする。
(1) 正当な理由がなく、定められた期間内に工事が完成しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は交付を受けたとき。
(3) 次条の規定に違反したとき。
(譲渡等の禁止)
第11条 この規則により補助金の交付を受けた者は、補助金により設置した設備を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。
(調査)
第12条 町長は、補助金の交付に関し、必要があると認めるときは、補助対象者及び関係人に対し報告を求め、又は当該職員をして調査させることができる。
(台帳の整備)
第13条 町長は、補助の実施状況を明確にするため、自家用水道施設衛生対策設備工事補助台帳(別記第6号様式)を備えなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年4月30日規則第20号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月24日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第55号)
この規則は、平成28年12月30日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年3月27日規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令7規則15・一部改正)