○厚岸町農業用水道給水条例

平成10年8月1日

条例第23号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

厚岸町農業用水道給水条例(昭和50年厚岸町条例第28号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第20条)

第4章 料金及び手数料(第21条―第30条)

第5章 管理(第31条―第36条)

第6章 補則(第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、北海道開発局及び北海道から管理の委託若しくは引継ぎを受けたもの又は町が施行した厚岸町農業用水道事業(以下「農業用水道事業」という。)の給水に係る料金、給水装置工事の費用負担及びその他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 農業用水道事業の給水区域は、厚岸町のトライベツ、若松及び糸魚沢の一部とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令を準用する、給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置工事」という。)しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みがあった場合、町長が必要と認めたときは、利害関係人の同意書又はこれに代わるべき書類の提出を求めることができる。

(給水装置工事の費用負担)

第6条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事の申込者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は、町長が法第16条の2第1項の規定を準用し、指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 給水装置の構造は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準を準用する。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、第32条の規定にかかわらず、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の各号及び第2項に掲げる費用の合計額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第10条 町長に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事完成後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはできない。

2 前項の給水を制限又は停止しようよするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の届出)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置、保管等)

第16条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が保管するものとする。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

3 第1項の水道使用者等は、十分な注意によりメーターを管理しなければならない。

4 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(4) 消防用として水道を使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第18条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第19条 水道使用者等は、十分な管理により水道水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 町長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、汚染防止又は障害除去のための必要な措置を講じることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第20条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、速やかに検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の徴収及び支払義務)

第21条 農業用水道事業の水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第22条 料金は、別表に掲げる基本料金と水量料金との合計額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。

(使用水量の計量)

第23条 料金算定の基礎となる使用水量は、メーターにより計量する。ただし、メーターにより計量しがたいときは、町長の認定する水量をもって計量したものとみなす。

2 計量は毎月の定例日に行う。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、定例日を変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第24条 町長は、前条第1項ただし書の規定により次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定するものとする。

(1) メーターに異常があるとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明なとき。

(料金の算定)

第25条 料金は、前2条により計量した日現在の使用水量により、その日の属する月分として算定する。ただし、第23条ただし書の場合は町長が別に定める。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 使用日数が15日未満の場合は、基本料金の2分の1とする。

(2) 使用日数が15日以上の場合は、1月として算定した額とする。

2 月の中途において用途又はメーターの口径に変更があった場合は、その使用日数の多い用途又はメーターの口径を適用する。ただし、使用日数が同一のときは、新しい用途又はメーターの口径を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、毎月納入通知書により徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第29条 町長は、次の各号に掲げる額の手数料を申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。

(1) 第7条第1項の町長が給水装置工事の設計を行うとき。

1件につき11,000円

(2) 第7条第2項の設計審査を受けるとき。

1件につき5,000円

(3) 第7条第2項の工事検査を受けるとき。

1件につき3,000円

(令6条例28・一部改正)

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第30条 町長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第31条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 水道使用者等が、前項の処置をしない場合は、町長がこれを行うことができる。

3 前項の処置に要した費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、第7条第3項の規定に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、第5条第1項に規定する給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第19条第2項の修繕費、第22条の料金又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなく、第13条に規定する給水契約の申込みをしないで水道を使用しているとき、第23条の使用水量の計量又は第31条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水装置を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第34条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第35条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項の承認を受けないで、給水装置工事をした者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第23条の使用水量の計量、第31条の検査又は第33条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第36条 詐欺その他不正の行為により、料金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第6章 補則

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の厚岸町農業用水道給水条例によってなされた承認、検査、その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年3月16日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第59号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年11月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日条例第16号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の厚岸町水道事業給水条例第25条及び厚岸町農業用水道給水条例第25条の規定は、平成15年4月分以後の水道料金の算定に適用し、同月前の水道料金の算定については、なお従前の例による。

(平成16年2月20日条例第6号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の厚岸町水道事業給水条例第22条及び厚岸町農業用水道給水条例第22条の規定は、平成16年4月分以後の水道料金の算定に適用し、同月前の水道料金の算定については、なお従前の例による。

(平成16年3月18日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月18日条例第13号)

この条例は、平成16年3月31日から施行する。

(平成18年12月18日条例第56号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月14日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(料金の適用に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の厚岸町水道事業給水条例第22条、第26条第2項及び別表の規定並びに第2条の規定による改正後の厚岸町農業用水道給水条例第22条、第26条第2項及び別表の規定は、平成24年4月分の料金から適用し、同年3月分までの料金については、なお従前の例による。

(平成25年12月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(料金等の適用に関する経過措置)

2 この条例による改正後の厚岸町公共下水道条例第16条、厚岸町水道事業給水条例第22条及び厚岸町農業用水道給水条例第22条の規定は、平成26年5月分からの水道料金及び下水道使用料について適用し、同年4月分までの水道料金及び下水道使用料については、なお従前の例による。

(手数料の適用に関する経過措置)

3 この条例による改正後の厚岸町水道事業給水条例第29条及び厚岸町農業用水道給水条例第29条の規定は、施行日以後の申込みについて適用し、施行日前の申込みについては、なお従前の例による。

(平成28年12月16日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(料金の適用に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の厚岸町水道事業給水条例別表の規定及び第2条の規定による改正後の厚岸町農業用水道給水条例別表の規定は、平成29年4月分の料金から適用し、同年3月分までの料金については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(料金等の適用に関する経過措置)

2 この条例による改正後の厚岸町公共下水道条例第16条、厚岸町水道事業給水条例第22条及び厚岸町農業用水道給水条例第22条の規定は、令和元年11月分からの下水道使用料及び水道料金について適用し、同年10月分までの下水道使用料及び水道料金については、なお従前の例による。

(手数料の適用に関する経過措置)

3 この条例による改正後の厚岸町水道事業給水条例第29条及び厚岸町農業用水道給水条例第29条の規定は、施行日以後の申込みについて適用し、施行日前の申込みについては、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第33号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月17日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(料金の適用に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の厚岸町水道事業給水条例別表の規定及び第2条の規定による改正後の厚岸町農業用水道給水条例別表の規定は、令和4年4月分の料金から適用し、同年3月分までの料金については、なお従前の例による。

(令和6年3月19日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月17日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第22条関係)

用途

基本料金(1月につき)

水量料金(円/1立方メートルにつき)

メーターの口径

(ミリメートル)

金額(円)

水量区分(立方メートル)

10以下

11以上20以下

21以上

家事用

13

1,133

198

275

297

20

1,133

25

2,200

40

4,719

50

9,966

75

17,479

業務用

13

1,133

198

275

363

20

1,133

25

2,200

40

4,719

50

9,966

75

17,479

農業用

13

1,133

198

275

187

20

1,133

25

2,200

40

4,719

50

9,966

75

17,479

浴場営業用

132

臨時用

メーターを使用するとき

1,133

572

備考

1 家事用とは、家庭の用に水道を使用する場合をいう。

2 業務用とは、料理店、飲食店、娯楽場等の営業の用、工業の用及び官公署、各種団体、会社、事務所等の用に水道を使用する場合をいう。

3 農業用とは、農業の用に水道を使用する場合をいう。

4 浴場営業用とは、公衆浴場の営業の用に水道を使用する場合をいう。

5 臨時用とは、工事等の臨時の用に水道を使用する場合をいう。

厚岸町農業用水道給水条例

平成10年8月1日 条例第23号

(令和6年12月17日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 水道事業・下水道事業
沿革情報
平成10年8月1日 条例第23号
平成12年3月16日 条例第10号
平成12年12月25日 条例第59号
平成14年11月25日 条例第29号
平成15年3月25日 条例第16号
平成16年2月20日 条例第6号
平成16年3月18日 条例第12号
平成18年12月18日 条例第56号
平成23年12月14日 条例第21号
平成25年12月24日 条例第37号
平成28年12月16日 条例第31号
令和元年6月28日 条例第28号
令和元年9月27日 条例第33号
令和3年12月17日 条例第26号
令和6年3月19日 条例第13号
令和6年12月17日 条例第28号