○厚岸町病院事業の設置等に関する条例

昭和43年4月1日

条例第12号

(病院事業の設置)

第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため病院事業を設置する。

2 病院は、町立厚岸病院(以下「町立病院」という。)といい、厚岸町住の江1丁目1番地に置く。

(経営の基本)

第2条 町立病院事業は常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 外科

(3) 小児科

(4) 整形外科

(5) 放射線科

(6) リハビリテーション科

(7) 脳神経外科

3 病床数は、一般病床55床とする。

(重要な資産の取得及び処分)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない町立病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつてはその適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第4条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により町立病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附き寄附の受領等)

第5条 町立病院事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第6条 町長は、町立病院事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか町立病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかつた場合においては、町長はできるだけすみやかにこれを作成しなければならない。

(職員)

第7条 町立病院に院長その他必要な職員を置く。

2 院長は、町長の命を受けて院務を統理し所属職員を指揮監督する。

(外来患者の診療時間及び休診日)

第8条 外来患者の診療時間は、毎日午前9時から午後4時までとする。

2 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)は、休診日とする。

3 院長が必要と認めた場合は前2項の規定にかかわらず、休診日若しくは診療時間を変更し又は診療を休止することができる。

4 急を要する患者については、前3項の規定にかかわらず診療を行うものとする。

(往診)

第9条 通院至難の状況にある患者については、院務に支障のない限り、往診治療を行うものとする。

(診療業務に関する契約等)

第10条 町長は患者の診療その他院務の正常な運営に支障のない限り診療業務に関し官公署の委託を受け又は公私団体との間に特別な契約を締結することができる。

(使用料及び手数料)

第11条 町立病院の診療その他の業務については、使用料及び手数料を徴収する。

2 前項の使用料及び手数料は、健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)(以下「法令」という。)の規定により算定した額とする。ただし、健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に規定する選定療養(以下「選定療養」という。)の対象となる場合にあっては、本文に規定する額に別表に規定する選定療養の区分に応じた料金により算定した額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)を加えた額とし、法令に定めがない使用料及び手数料にあっては、別表に規定する料金により算定した額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。

3 前条の規定により委託を受け又は特別な契約に基いて診療等を行つた場合の使用料及び手数料は、前項の規定の2倍の範囲内で町長が定める。ただし、法令に特別の定がある場合はその定めるところによる。

(使用料及び手数料の減免)

第12条 町長は、次に掲げる者については、使用料及び手数料を減免することができる。

(1) 所定の使用料及び手数料を納入する資力がないと認める者

(2) その他特別の事由があると認める者

(無償診療)

第13条 院長は、患者の病症が学術研究上必要があると認めるときは、本人又は関係者の同意を得て無償で診療することができる。

(往診等の実費)

第14条 医師その他の職員を派遣して治療等を行つた場合は、第11条に定める使用料及び手数料のほか、派遣に要した鉄道賃、車馬賃等の実費を徴収する。

2 遠隔の地域に往診して宿泊を要した場合は、前項の実費のほか、宿泊料の実費を徴収する。

3 前2項の規定は、死体検案の場合に、これを準用する。

(使用料及び手数料の納期)

第15条 使用料及び手数料並びに往診等に要した実費は、診療その他の業務を行つたつどこれを徴収する。ただし、入院患者の入院料、使用料及び手数料は、毎月10日、20日、末日又は退院の際これを徴収する。

(院長の指示)

第16条 院長は、患者及び附添人に対し、診療上又は院内の秩序保持のため必要な指示をすることができる。

(退院診療中止)

第17条 院長は、患者又は附添人が次の各号の一に該当するときは、退院を命じ又は診療を中止することができる。

(1) 入院又は診療の必要がなくなつたとき。

(2) 前条の指示に従わないとき又は不都合の行為があつたとき。

(検査又は剖検等)

第18条 学術研究上必要があるときは本人又は関係者の同意を得て医学的、衛生学的検査又は死体の検案若しくは剖検を行うことができる。

2 前項の死体を剖検したときは、遺族又は関係者に弔祭料を贈呈するものとする。

(委任)

第19条 この条例施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 次の条例は、廃止する。

(1) 町立厚岸病院条例(昭和24年条例第35号)

(2) 町立厚岸病院使用条例(昭和28年条例第11号)

(3) 病院特別会計条例(昭和39年条例第3号)

(4) 町立厚岸病院の設置に関する条例(昭和41年条例第19号)

(昭和45年4月2日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月23日条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年11月12日条例第36号)

この条例は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和51年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年7月9日条例第17号)

この条例は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和55年3月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月9日から適用する。ただし、別表、2手数料の改正後の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月14日条例第15号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和61年12月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年7月1日条例第25号)

この条例は、平成6年7月17日から施行する。

(平成7年6月27日条例第17号)

この条例は、平成7年9月11日から施行する。

(平成7年10月2日条例第24号)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日から施行し、平成7年9月11日から適用する。

2 この条例中第2条の規定は、別に規則で定める日から施行する。(平成7年11月規則第19号で、同7年11月6日から施行)

(平成7年12月26日条例第30号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第63号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月16日条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月20日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年9月21日条例第55号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年6月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の厚岸町病院事業の設置等に関する条例第11条第2項の規定の適用については、別表中「100分の15」とあるのは、平成15年3月31日までの間は「100分の5」とし、平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間は「100分の10」とする。

(平成16年3月18日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月4日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月25日条例第19号)

この条例は、平成19年7月30日から施行する。

(平成19年12月21日条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月14日条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第29号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年6月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月19日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

1 使用料

区分

料金

摘要

選定療養

特別病室料

(1) 特別室 A

1日につき 5,500円


(2) 特別室 B

1日につき 2,750円


特別長期入院料

選定療養及び特定療養に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成14年厚生労働省告示第88号。以下「告示第88号」という。)第3号に規定する通算対象入院料に相当する点数に100分の15を乗じて得た点数に10円を乗じて得た額に、100分の110を乗じて得た額

告示第88号第3号の規定により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院料(告示第88号第4号に規定する者に係るものを除く。)

診療報酬の算定方法に規定する回数を超えて受けた選定療養(平成18年厚生労働省告示第120号に規定する診療)

健康保険法の規定による診療報酬の算定方法に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額


2 手数料

区分

料金

摘要

一般診断書料

1通 2,200円

普通診断書、健康診断書、死亡診断書、入学又は就学診断書、出生証明書、死産証明書、妊娠証明書、意見書等

特別診断書料

1通 5,500円

裁判用診断書、生命保険用診断書

死体検案料

1件 13,200円

文書料を含む。

証明書料(医師の証明が不要なもの)

1通 1,100円

通院証明書、その他証明書

自動車損害賠償責任保険診断書料

1通 5,500円


自動車損害賠償責任保険明細書料

1通 3,300円


厚岸町病院事業の設置等に関する条例

昭和43年4月1日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第12号
昭和45年4月2日 条例第6号
昭和47年3月23日 条例第12号
昭和49年11月12日 条例第36号
昭和51年3月29日 条例第5号
昭和51年7月9日 条例第17号
昭和55年3月19日 条例第12号
昭和58年3月14日 条例第15号
昭和61年12月26日 条例第28号
平成6年7月1日 条例第25号
平成7年6月27日 条例第17号
平成7年10月2日 条例第24号
平成7年12月26日 条例第30号
平成9年12月22日 条例第63号
平成12年3月16日 条例第29号
平成12年6月20日 条例第53号
平成12年9月21日 条例第55号
平成13年6月26日 条例第24号
平成14年12月24日 条例第39号
平成16年3月18日 条例第12号
平成17年10月4日 条例第26号
平成19年6月25日 条例第19号
平成19年12月21日 条例第27号
平成20年3月10日 条例第7号
平成22年3月10日 条例第11号
平成23年12月14日 条例第25号
平成25年12月24日 条例第38号
令和元年6月28日 条例第29号
令和2年6月26日 条例第22号
令和4年9月29日 条例第15号
令和6年3月19日 条例第12号