○町立厚岸病院及び厚岸町介護老人保健施設運営委員会条例

昭和54年6月30日

条例第22号

(設置)

第1条 町立厚岸病院及び厚岸町介護老人保健施設(以下「病院等」という。)の円滑な業務運営の推進を図るため、町立厚岸病院及び厚岸町介護老人保健施設運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、病院等の管理運営の係る次の事項について調査審議し答申するほか、必要に応じ意見を具申するものとする。

(1) 予算に関すること。

(2) 条例の制定及び改廃に関すること。

(3) 重要な資産の取得及び整備に関すること。

(4) 訴訟に関すること。

(5) その他町長が必要と認めること。

2 委員会は、前項に定めるもののほか、病院等の管理運営に関する必要事項について協議し、意見を具申することができる。

(委員会への報告)

第3条 町長は、病院等の管理運営に係る事項について必要と認めるときは、速やかに委員会へ報告するものとする。

(組織)

第4条 委員会は、委員15名をもつて組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 町長は、委員がその資格を失つたときは、任期中であつても、委員を解嘱することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年10月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に厚岸町表彰者審査委員会委員、厚岸町青少年問題協議会委員、厚岸町奨学審議会委員及び町立厚岸病院運営委員会委員に委嘱されている町議会議員に係る任期は、この条例の施行前に委嘱されている期日までとする。

(平成24年3月12日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

町立厚岸病院及び厚岸町介護老人保健施設運営委員会条例

昭和54年6月30日 条例第22号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
昭和54年6月30日 条例第22号
平成4年10月26日 条例第29号
平成13年12月25日 条例第58号
平成14年3月26日 条例第12号
平成24年3月12日 条例第15号