○町立厚岸病院処務規程

平成4年3月13日

訓令第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町立厚岸病院(以下「病院」という)の組織、事務分掌及び処務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2章 組織

(組織)

第2条 病院に次の診療科を置く。

(1) 内科

(2) 外科

(3) 小児科

(4) 整形外科

(5) 放射線科

(6) リハビリテーション科

(7) 脳神経外科

2 前項及び次項に定めるもののほか、病院に次の局、部、室及び科を置く。

(1) 薬局

(2) 看護部

(3) 放射線室

(4) 検査室

(5) 透析室

(6) リハビリテーション室

(7) 地域連携室

(8) 栄養科

3 病院に事務局を置き、次の係を置く。

(1) 総務係

(2) 医事係

(職員)

第3条 病院に院長及び副院長を置く。

2 前条に規定する病院の組織(以下「部局」という。)に、次の表の左欄に掲げる部局の区分に応じ、同表右欄の職員を置く。

部局

職名

薬局

薬局長

看護部

総看護師長

放射線室

診療放射線技師長

リハビリテーション室

リハビリテーション技士長

検査室

臨床検査技師長

透析室

主任臨床工学技士

地域連携室

主任医療相談専門員

栄養科

主任管理栄養士

事務局

事務長及び係長

3 診療科に、医師として、医長、主任医師及び医員を置くことができる。

4 前2項に定めるもののほか、部局に次の表の左欄に掲げる部局の区分に応じ、同表右欄の職員を置くことができる。

部局

職名

薬局

主任薬剤師、主査及び主任

看護部

副総看護師長、看護師長、副看護師長、主査及び主任

放射線室

主任診療放射線技師、主査及び主任

リハビリテーション室

主任理学療法士、主任作業療法士、主査及び主任

検査室

主任臨床検査技師、主査及び主任

透析室

主査及び主任

地域連携室

主査、医療相談専門員及び主任

栄養科

主査及び主任

事務局

事務次長、主査及び主任

5 前各項に定めるもののほか、病院に必要な職員を置く。

(主幹の設置)

第3条の2 前条に定めるもののほか、病院に特定の事務について上司を補佐するため主幹を置くことができる。

(職務)

第4条 院長は、町長の命を受けて病院管理の責めに任じ、院務を統理し職員を指揮監督する。

2 副院長は、院長を補佐し、院長に事故あるとき又は欠けたときは、院長の職務を代理する。ただし、副院長不在のとき又は欠けたときは、町長が指名する医長、主任医師又は医員がその職務を代理する。

3 医長は、上司の命を受けて担当の診療科目の診療業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主任医師は、医長を補佐し、所管の業務を掌理し、医員を指揮監督する。

5 医員は、上司の命を受けて診療業務に従事する。

6 事務長は、院長を補佐し、病院の管理運営及び事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

7 事務次長は、事務長を補佐し、所管の業務を掌理し、事務長不在のときは、事務次長がその事務を代行する。

8 薬局長、総看護師長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、リハビリテーション技士長、主任臨床工学技士、主任医療相談専門員及び主任管理栄養士は、それぞれ上司の命を受けて所管の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

9 副総看護師長は、総看護師長を補佐し、所管の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

10 看護師長は、上司の命を受けて各担当業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

11 主幹は、上司の命を受けて所管の業務を掌理し、その業務に従事する職員を指揮監督する。

12 副看護師長、主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任臨床検査技師及び係長は、上司の命を受けて各担当業務を掌理し、所属係員を指導する。

13 主査は、係長を補佐し担当業務に従事する。

14 管理栄養士(又は栄養士)、医療相談専門員、看護補助員及び主任を含む係員は、上司の命を受けて業務に従事する。

第3章 業務分掌

第5条 診療科は、次の業務を分掌する。

(1) 患者の診療(死体検案を含む。)に関すること。

(2) 入院、退院及び病室に関すること。

(3) 診療に関する諸記録の整理及び保存に関すること。

(4) 診断書その他診療に関する諸証明に関すること。

(5) 医事、衛生に関する調査研究及び統計に関すること。

(6) 看護師及び助産師の指導に関すること。

(7) 器材器具及び薬品等保管整理に関すること。

(8) 放射線による検査及び治療に関すること。

(9) 各種医療機器の操作、管理及び保守に関すること。

(10) リハビリテーションに関すること。

(11) 研修医の実習指導に関すること。

(12) その他医療に関すること。

第6条及び第7条 削除

第8条 看護部は、次の業務を分掌する。

(1) 看護に関すること。

(2) 診療の介助に関すること。

(3) 看護師及び看護補助員の勤務配置に関すること。

(4) 患者付添人の指導及び取締りに関すること。

(5) 看護記録の整理保存に関すること。

(6) 診療室、病室及び看護師詰所の整理整頓に関すること。

(7) その他看護に関すること。

第9条 薬局は、次の業務を分掌する。

(1) 調剤に関すること。

(2) 薬品等の出納及び保管に関すること。

(3) 医薬品情報及び疑義照会に関すること。

(4) 処方箋の整理保管に関すること。

(5) その他薬品に関すること。

第10条 事務局各係は、次の業務を分掌する。

(1) 総務係

 職員の身分、進退及び服務に関すること。

 職員の給与に関すること。

 公印の保管に関すること。

 条例、規則、規程に関すること。

 予算の編成及び執行に関すること。

 一時借入れ及び起債に関すること。

 決算及び財政計画に関すること。

 諸収入金の調定に関すること。

 経理状況報告に関すること。

 補助申請等に関すること。

 職員の保健及び福利厚生に関すること。

 文書の収受及び完結文書の編さん保存に関すること。

 病院統計に関すること。

 職員の住宅に関すること。

 電話交換業務に関すること。

 院内保育所に関すること。

 病院ホームぺージの管理に関すること。

 財産管理に関すること。

 衛生材料、その他物品の購入、保管、出納に関すること。

 機械設備等の保守及び修繕に関すること。

 工事の入札及び契約事務に関すること。

 不用品の処分に関すること。

 ボイラー、電気、ガス、酸素に関すること。

 院舎及び院舎構内の清掃、保安、警備に関すること。

 自動車の運行管理に関すること。

 医療廃棄物等汚物処理に関すること。

 その他、他部局係の主管に属さないこと。

(2) 医事係

 患者の受付及び入退院の事務に関すること。

 諸収入金の収納に関すること。

 未収金の収納及び督促に関すること。

 診療契約に関すること。

 診療報酬請求事務に関すること。

 患者の諸証明に関すること。

 保険各法に基づく医療事務に関すること。

 その他医事に関すること。

第11条 放射線室は、次の業務を分掌する。

(1) 放射線等による撮影に関すること。

(2) 放射線等照射諸記録の作成保存に関すること。

(3) 放射線等機器及び器材の管理に関すること。

(4) 放射線等材料の出納及び管理に関すること。

(5) その他放射線等に関すること。

第11条の2 検査室は、次の業務を分掌する。

(1) 臨床検体検査及び臨床生体検査に関すること。

(2) 院内医学研究に係る検体検査に関すること。

(3) 検査記録の作成保存に関すること。

(4) 検査用器械器具の管理に関すること。

(5) 検査材料の出納及び管理に関すること。

(6) その他臨床検査に関すること。

第11条の3 リハビリテーション室は、次の業務を分掌する。

(1) 理学療法及び作業療法に関すること。

(2) リハビリテーション室の機械、器材の管理に関すること。

(3) リハビリテーションに係る記録の作成保存に関すること。

(4) その他リハビリテーションに関すること。

第11条の4 透析室は、次の業務を分掌する。

(1) 人工透析業務の実施に関すること。

(2) 人工透析機械、器材の管理に関すること。

(3) 人工透析診療記録の作成保存に関すること。

(4) 生命維持管理装置の操作及び保守点検業務に関すること。

(5) その他人工透析業務に関すること。

第11条の5 地域連携室は、次の業務を分掌する。

(1) 医療相談に関すること。

(2) 患者の入院調整に関すること。

(3) 患者の退院支援に関すること。

(4) その他地域医療連携に関すること。

第11条の6 栄養科は、次の業務を分掌する。

(1) 献立表の作成及び食事箋の整理保管に関すること。

(2) 調理及び栄養指導に関すること。

(3) 給食材料の購入保管出納に関すること。

(4) 食事の調理及び供給に関すること。

(5) 調理室及び配膳室の管理に関すること。

(6) 栄養に関する調査研究及び統計に関すること。

(7) その他給食に関すること。

第4章 事務の専決

(専決)

第12条 町長の権限に属する事務のうち院長以下の職員が専決することのできる事項は、別表に掲げるものとする。

2 前項に規定する事項を専決する者は、別表に指示する職にある者とする。

3 院長等は、その所掌事務について第2項に定めがない場合においても、別表に定める事項に準ずる事項については、これを専決することができる。

(専決の特例)

第13条 前条の規定により、専決する事項であっても、疑義があり又は異例若しくは、特に重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

2 前条及び前項の規定により、院長等の専決権限に属し又は属さない事項であっても、当該事項の決裁について町長が別に命じた場合においては、当該命令の定めるところにより、これを決裁するものとする。

(専決した事項の報告等)

第14条 院長等は、前2条の規定により専決した事項のうち、その結果を上司又は関係機関が了知する必要があると認められるものについては、遅滞なくこれを上司に報告し又は関係機関に了知させなければならない。

第5章 当直

(当直員)

第15条 休日、週休日及び平日の勤務時間以外における業務を処理するため病院に当直員を置く。

2 当直員は、医師及びその他の職員とする。

(当直の区分及び勤務時間)

第16条 当直を分けて日直勤務及び宿直とし、その勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直 休日及び週休日においては、平日の出勤時限から退庁時限まで

(2) 宿直 宿直当日の退庁時限から翌日の出勤時限まで

(当直員の担任業務等)

第17条 当直員の担任する事務及び業務は、次のとおりとする。

(1) 医師の当直員は、看護師を指揮して診療、その他医務を担当するとともに、病院の規律及び安全保持の責に任じ重要又は異例の事態が発生したときは、直ちに院長に報告しその指示を受けなければならない。

(2) 看護部の当直員は、医師の指示に従い入院患者の療養看護及び急患の診療補助にあたるとともに、病棟の取締りに任ずる。

第6章 診療

(患者の区分)

第18条 診療患者を分けて、次の2種とする。

外来患者、入院患者

(受付時間)

第19条 外来患者の診療受付時間は、次のとおりとする。

午前 8時50分(自動再来受付機は6時30分)から11時30分まで

午後 1時15分から3時30分まで

2 急患又は事情やむを得ない場合は、前項の規定にかかわらず診療を受付けるものとする。

(休診日の診療)

第20条 休診日の救急患者又は重傷患者の処置は、原則として当直医師がこれにあたるが、診療上必要と認められる場合は、速やかに該当する診療科の医師の来診を求めなければならない。

(診療手続)

第21条 初診者の受付に際しては、事務局において新患受付簿、受診券、診療録用紙等に所要事項を記入し、診療録を診療科に回付するものとする。

2 再来患者の受付に際しては、事務局において受診券を確認の上、診療科に回付するものとする。

3 診療の順位は、受付の順位とする。ただし、急患についてはこの限りでない。

4 往診の申込みがあったときは、該当する診療科において「往診簿」に所要事項を記載し、医師の指示を受けなければならない。

(入院)

第22条 診療の結果入院を必要と認めた担当医師は、患者、事務局医事係、地域連携室及び看護部の病棟担当者にその旨を通知しなければならない。

2 入院患者には、「入院証書」を提出させなければならない。ただし、急を要する場合は、入院後遅滞なく提出させるものとする。

3 事務局医事係は、入院願を受理したときは「入院患者名簿」に登載するものとする。

(退院)

第23条 入院患者の退院が決定したときは、担当医師は退院の前日に患者、地域連携室及び看護部の病棟担当者にその旨を通知しなければならない。ただし、死亡又は急を要する退院者にあっては、決定後速やかに連絡手続を取るものとする。

(面会時間)

第24条 入院患者又は付添人に対する来訪者の面会時間は、午前11時から午後1時30分までと午後4時30分から午後7時30分までとする。ただし、特別な理由により、医師の承認を受けた場合は、この限りでない。

第7章 看護

第25条 看護師は、看護処置、投薬並びに診療の補助にあっては、担当医師の命に従い正確、安全かつ懇切丁寧を旨としなければならない。

第26条 看護師は、随時患者及びこの家族、付添人に対し、必要に応じ健康上の指導を行わなければならない。

第27条 看護師は、患者の病状に常に注意をするほか、病室の整理整頓及び環境の調整に意を用いなければならない。

第28条 看護師は、常に医療機械器具を整備し、消耗品等の節約に努めなければならない。

第29条 看護師の行う処置は、全て担当医師の指示によらなければならない。

第30条 副看護師長は看護師長の、看護師長は副総看護師長の、副総看護師長は総看護師長の命を受け、看護業務に従事する看護師を指揮監督する。

第8章 薬事

第31条 薬剤師は、医師の処方箋に基づき患者に対し、薬剤を交付するものとする。

第32条 薬品の保管については、普通薬、劇薬、毒薬、麻薬を区分し、毒薬及び引火物の取扱いについては、特に注意をしなければならない。

第33条 麻薬の管理者は、関係法規の定めるところにより、麻薬の受払簿、その他の帳簿を備え付け、常に出納、保管を明確にしなければならない。

第9章 給食

第34条 給食業務については、常に医局と協議の上、毎週の給食計画をたて院長の決裁を受けて行うものとする。

第35条 患者給食の献立、栄養価の算定は、管理栄養士又は栄養士が行い、その指示により調理するものとする。

2 特別な給食を要するものについては、その患者担当医師の指示により献立を作成しなければならない。

3 献立予定に著しい変更を生じたときは、事前に上司の承認を受けなければならない。

第36条 給食材料は、献立表に基づき発注し、受入れにあたっては、不良品を受取ることのないよう厳重な検収をしなければならない。

第37条 調理者は、献立表に基づき栄養価の損失を少なく、又、患者の嗜好に適するよう堪えず調理技術の向上に努めなければならない。

第38条 盛付けは、計量を常に正しく公平に分配し、衛生的かつ迅速に行うこと。

第39条 食物の温度は、患者の食欲に大きく影響を及ぼすため、保温に十分注意し配食、配膳は迅速に行うこと。

第40条 配膳時間は、別に定めるほか次のとおりとする。

朝食 午前7時30分

昼食 正午

夕食 午後6時00分

第10章 研修

(教育訓練)

第41条 職員に対して住民の奉仕者たる観念の培養と事務及び技術の習熟を図るため、講習、講演会、実地指導、その他必要と認めることを実施するものとする。

(事務及び技術の研究)

第42条 職員は、事務能率及び技術水準の向上のため、常時分担事項、その他の調査、研究に努め、これを日常の業務に具現しなければならない。

第11章 非常体制

(非常時の体制)

第43条 院長は、火災、その他非常の事故に備え、職員を持って必要な体制を常に整えておかなければならない。

(火気取締責任者)

第44条 院長は、診療科、局、部、室及び科その他必要な箇所の火気取締責任者を定めなければならない。

2 火気取締責任者は、その所属の火災予防上、必要な事項を取り扱うものとする。

第12章 雑則

(経営状態等の報告)

第45条 町長は、必要と認めたときは、いつでも院長に病院の運営管理、その他の事務について報告を求めることができる。

(委任)

第46条 この規程の施行について必要な事項は、院長が別に定める。

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

2 町立厚岸病院院務規則第5条の支出基準を定める規程(昭和29年9月22日訓令第2号)及び町立厚岸病院処務規程(昭和37年4月1日訓令第3号)は廃止する。

(平成5年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年7月17日訓令第28号)

この訓令は、平成6年7月17日から施行する。

(平成9年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月23日訓令第13号)

この訓令は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年9月1日訓令第54号)

この訓令は、平成12年9月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第13号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日訓令第35号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年10月30日訓令第61号)

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年7月14日訓令第46号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月30日訓令第12号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日訓令第20号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日訓令第55号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年6月15日訓令第33号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年9月27日訓令第42号)

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第35号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第24号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

項目

院長

事務長

1 庶務に関する事項



(1) 証明をすること(再交付を含む。)


(2) 町以外の行う表彰の被表彰者の推薦をすること。


(3) 寄付に関する事務を処理すること(負担付寄付を除く。)


(4) 正規定例的な通知、督促、請求、申込、申請、申告、届出、照会、依頼、回答、報告、意見の具申、進達等をすること。

重要なもの

左記以外のもの

(5) 収蔵文書を職員以外に供覧し、又は庁外に持出し、若しくは他に転貸することの許可をすること。


(6) 院舎内外の火気取締、防災、秩序維持に必要な措置を講ずること。


(7) 入院患者の不在者投票に関する事務を処理すること。


(8) 医師会との連絡調整をすること。


2 職員の服務、任用、厚生に関すること。



(1) 看護部の勤務交代に関すること。



(2) 道外及び道内(釧路管内を除く。)への出張命令及び復命に関すること。


(3) 釧路管内への出張命令及び復命に関すること。

医師

左記以外の職員

(4) 外勤命令に関すること。

医師

左記以外の職員

(5) 時間外勤務命令に関すること。


(6) 休日勤務命令に関すること。


(7) 夜間勤務命令に関すること。


(8) 時間外勤務等報告書に関すること。


(9) 管理職員特別勤務実績等に関すること。

医師

左記以外の職員

(10) 職員の各種休暇の承認又は欠勤届を受理すること。

医師、事務長及び総看護師長

左記以外の職員

(11) 出勤簿を管理すること。


(12) 定期健康診断を実施すること。


(13) 産業医及び衛生管理者を選定すること。


(14) 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の各種届出をすること。


(15) 医師住宅に関すること。


(16) 院内保育所に関すること。


(17) 当直を命令すること。


(18) 共済掛金に関する事務を処理すること。


3 財務に関する事項



(1) 収入の調定及び日計表に関すること。


(2) 会計伝票に関すること。


(3) 支出命令をすること(次号に定めるものを除く。)


(4) 次号から第7号までの規定によって支出決定されたものの支出命令をすること。


(5) 経常的な人件費、共済費、光熱水費、燃料費、通信運搬費の支出を決定すること。


(6) 年間契約に基づく報酬、委託料、使用料及び賃借料の支出決定をすること。


(7) 年間の単価契約に基づく薬品及び診療材料の購入を決定すること。


(8) 固定資産、たな卸資産及び直購入物品に関する事項(工事請負及び委託契約を準用する。)



ア 購入又は起工すること(契約の方法の決定を含む。)

200万円未満

50万円未満

イ 修繕、売却、撤去、廃業又は予定価格を決定すること。

ウ 指名業者の選定に関すること。

エ 入札保証金を免除すること。

オ 入札を執行し又は見積書を徴収すること。

カ 契約を締結すること(契約保証金及び違約金にかかわる事務処理を含む。)

キ 検査調書等による履行の確認をし引き渡しを受けること。

(9) 物品の事故報告を受けること。


(10) その他の支出負担行為に関すること。

100万円未満

50万円未満

(11) 不動産の登記手続をすること。


(12) 不動産及び物品の賃貸借契約をすること。


4 医事に関する事項



(1) 患者の受付及び入退院の事務を処理すること。


(2) 医療費等の納入通知書を発行すること。


(3) 医療費及び診療報酬料金の収入をすること。


(4) 医療費等の過誤納額の還付通知をすること。


(5) 社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険連合会に診療報酬料金を請求すること。


(6) 診療業務に関する契約を締結すること。


(7) 委託を受け又は特別な契約に基づく料金を定めること。


(8) 使用料及び手数料を減免すること。


(9) 使用料及び手数料の事後納付を認めること。


5 給食に関する事項



(1) 献立表の作成をすること。


(2) 検査に関すること。


町立厚岸病院処務規程

平成4年3月13日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成4年3月13日 訓令第5号
平成5年4月1日 訓令第2号
平成6年7月17日 訓令第28号
平成9年4月1日 訓令第10号
平成9年6月23日 訓令第13号
平成12年9月1日 訓令第54号
平成13年3月30日 訓令第8号
平成13年3月30日 訓令第13号
平成14年3月27日 訓令第8号
平成17年7月1日 訓令第35号
平成18年10月30日 訓令第61号
平成20年7月14日 訓令第46号
平成22年3月30日 訓令第12号
平成23年3月31日 訓令第14号
平成24年3月28日 訓令第20号
平成24年12月28日 訓令第55号
平成27年6月15日 訓令第33号
平成29年9月27日 訓令第42号
令和2年3月31日 訓令第35号
令和3年3月23日 訓令第24号