○町立厚岸病院の公印に関する規程

昭和63年2月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 町立厚岸病院の公印については、この規程の定めるところによる。

(公印の名称)

第2条 公印の名称は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町立厚岸病院開設者の印

(2) 町立厚岸病院長の印

(3) 町立厚岸病院長職務代理者の印

(4) 厚岸町病院事業企業出納員

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表第1のとおりとする。

(公印の管守)

第4条 公印は事務長が管守する。

2 事務長は、公印を慎重に取扱い盗難又は不正使用等のないよう、常に善良なる管理者の注意をもって保管しなければならない。

(公印の台帳)

第5条 事務長は、別表第2様式の公印台帳を備え、公印を登録するとともに、調整、改刻及び廃止の経過を記録しなければならない。

(公印の調整、改刻または廃止の手続)

第6条 事務長は、その管守に係る公印を調整し、若しくは、改刻し、又はその使用廃止しようとするときは、その理由、形状、寸法、使用又は廃止の年月日等を記した書面を、町立厚岸病院開設者(以下「開設者」という。)に提出し、かつその承認を得なければならない。

(告示)

第7条 公印を調整し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、開設者は告示する。

(公印の使用)

第8条 公印は、公文書の押印以外にみだりに使用することができない。

2 公印は、白紙及び白券に押し、又は刷込をすることができる。

3 公印を持ち出し、使用する場合は、別表第3による公印持出承認簿によって承認を受けなければならない。

(公印の事故)

第9条 事務長は公印に関し、盗難その他事故が生じたときは、すみやかに開設者に届出なければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第6号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に公布されているこの訓令の改正前の様式による申請書等は、この訓令による改正後の様式の申請書等とみなす。

(平成15年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

ひな形

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町立厚岸病院の公印に関する規程

昭和63年2月1日 訓令第1号

(平成15年4月1日施行)