○町立厚岸病院に勤務する職員の勤務時間及び休暇に関する規程
平成5年4月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年厚岸町条例第6号)第4条第1項及び第2項の規定に基づき、本町職員中、町立厚岸病院に勤務する職員(以下「病院職員」という。)の勤務時間に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 病院職員の勤務時間は、休日を除き、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第3条 病院職員の休憩時間は、午後0時30分から午後1時30分までとする。ただし、リハビリテーション室に従事する病院職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。
(補則)
第5条 この規程の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行し、平成4年6月1日から適用する。
2 町立厚岸病院勤務者のうち特殊勤務者の勤務時間及び休日に関する規程(昭和38年12月10日訓令第12号)は廃止する。
附則(平成5年10月1日訓令第24号)
この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成8年4月30日訓令第17号)
この訓令は、平成8年4月30日から施行する。
附則(平成9年9月29日訓令第21号)
この訓令は、平成9年9月29日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第13号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月16日訓令第58号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第20号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月1日訓令第2号)
この訓令は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日訓令第37号)
この訓令は、平成21年12月20日から施行する。
附則(平成24年3月28日訓令第21号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月1日訓令第51号)
この訓令は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成26年10月14日訓令第44号)
この訓令は、平成26年11月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月26日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第31号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第31号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |
外来看護業務 | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後0時30分から1時間 |
夜勤 | 午後4時30分から午前9時00分まで | 午前0時00分から1時間 仮眠をとることができる | |
病棟看護業務 | 早出 | 午前7時00分から午後3時45分まで | 午前11時00分から1時間 |
日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後0時30分から1時間 | |
半日 | 午前8時30分から午後0時15分まで | ||
遅出 | 午前11時45分から午後8時30分まで | 午後4時00分から1時間 | |
夜勤 | 午後4時30分から午前9時00分まで | 午前0時00分から1時間 仮眠をとることができる | |
透析業務 | 日勤1 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午前11時00分から1時間又は午後0時00分から1時間 |
日勤2 | 午前8時30分から午後7時15分まで | 午前11時00分から1時間又は午後0時00分から1時間 | |
日勤3 | 午前8時30分から午後3時30分まで | 午前11時00分から1時間又は午後0時00分から1時間 | |
看護補助業務 | 早出 | 午前7時00分から午後3時45分まで | 午前11時00分から1時間 |
日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後0時30分から1時間 | |
遅出 | 午前11時45分から午後8時30分まで | 午後4時00分から1時間 | |
夜勤 | 午後4時30分から午前9時00分まで | 午前2時15分から1時間 仮眠をとることができる |