○町立厚岸病院実費徴収規則
平成12年5月17日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、町立厚岸病院の診療を受ける者で、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(昭和58年厚生省告示第15号)によらない実費徴収について定めるものとする。
(実費徴収の金額)
第2条 実費徴収の金額は、次の表に規定する料金により算定した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)を徴収する。ただし、予防接種料は町長が別に定める。
実費徴収の種類 | 金額 | |
(1) エンボスカード再交付料 | 1枚につき 550円 | |
(2) 人間ドック料 | 日帰り 39,600円、1泊2日 49,500円 | |
(3) 死後処置料 | 1体につき 8,010円 | |
(4) 病衣貸与料 | 1日につき 55円 | |
(5) 検診料 | 健康保険法の規定により算定した点数に10円を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税を加えた金額 | |
(6) テレビ視聴料 | 1日につき 204円 | |
(7) リンパ浮腫外来診療料 | 20分ごとに 1,100円 | |
(8) リンパ浮腫外来に係る診療材料 | ウレタンシート (ウェーブタイプ) | 1枚 935円 |
Tgグリップ | E/1m 1,026円 F/1m 1,080円 G/1m 1,458円 | |
Tgソフト | S/1m 1,080円 M/1m 1,458円 L/1m 2,916円 | |
(9) 抗原定量検査料 | 健康保険法の規定により算定した点数に10円を乗じて得た額に、100分の110を乗じて得た額 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月22日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日規則第36号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第40号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年5月29日規則第40号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年8月31日規則第48号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和5年5月7日規則第28号)
この規則は、令和5年5月8日から施行する。