○町立厚岸病院実費徴収規則

平成12年5月17日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、町立厚岸病院の診療を受ける者で、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(昭和58年厚生省告示第15号)によらない実費徴収について定めるものとする。

(実費徴収の金額)

第2条 実費徴収の金額は、次の表に規定する料金により算定した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)を徴収する。ただし、予防接種料は町長が別に定める。

実費徴収の種類

金額

(1) エンボスカード再交付料

1枚につき 550円

(2) 人間ドック料

日帰り 39,600円、1泊2日 49,500円

(3) 死後処置料

1体につき 8,010円

(4) 病衣貸与料

1日につき 55円

(5) 検診料

健康保険法の規定により算定した点数に10円を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税を加えた金額

(6) テレビ視聴料

1日につき 204円

(7) リンパ浮腫外来診療料

20分ごとに 1,100円

(8) リンパ浮腫外来に係る診療材料

ウレタンシート

(ウェーブタイプ)

1枚 935円

Tgグリップ

E/1m 1,026円

F/1m 1,080円

G/1m 1,458円

Tgソフト

S/1m 1,080円

M/1m 1,458円

L/1m 2,916円

(9) 抗原定量検査料

健康保険法の規定により算定した点数に10円を乗じて得た額に、100分の110を乗じて得た額

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月22日規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日規則第36号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第40号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年5月29日規則第40号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年8月31日規則第48号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和5年5月7日規則第28号)

この規則は、令和5年5月8日から施行する。

町立厚岸病院実費徴収規則

平成12年5月17日 規則第40号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成12年5月17日 規則第40号
平成16年3月22日 規則第13号
平成17年10月1日 規則第36号
平成26年3月31日 規則第11号
平成27年3月18日 規則第15号
令和元年6月28日 規則第40号
令和2年5月29日 規則第40号
令和2年8月31日 規則第48号
令和5年5月7日 規則第28号