○厚岸町地区コミュニティセンター条例
平成13年10月1日
条例第28号
厚岸町地区コミュニティセンター条例(昭和61年厚岸町条例第32号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域住民の生活、文化及び教養の向上並びに福祉の増進を図り、もって人間性豊かな地域社会の形成に寄与するため、厚岸町地区コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
厚岸町光栄地区コミュニティセンター | 厚岸町光栄1番地 |
厚岸町上尾幌地区コミュニティセンター | 厚岸町上尾幌11番地 |
(事業)
第3条 コミュニティセンターは、第1条の設置目的を達成するために、次に掲げる事業を実施する。
(1) コミュニティセンターを地域住民の使用に供すること。
(2) 地域住民の文化及び教養の向上に関すること。
(3) 地域住民の福祉の増進に関すること。
(4) その他地域住民のコミュニティ活動の振興に関すること。
(使用の許可)
第4条 コミュニティセンターを使用しようとするものは、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、1時間を単位として行うものとし、1時間未満のときは、これを1時間とする。
3 町長は、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付し、又はこれを変更することができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティセンターの使用を許可せず、又は使用させない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) コミュニティセンターの建物、附属設備、備品等(以下「建物等」という。)をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止若しくは中止させることができる。
(1) 不正の手段をもって使用の許可を受けたとき。
(2) 使用の目的以外に使用したとき。
(3) 第4条第3項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 管理運営上支障があると認められるとき。
(転貸等の禁止)
第7条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
3 町長は、公益上必要と認めたときは、規則で定めるところにより、使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が必要と認めたときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備等の許可)
第10条 使用者は、特別の設備をし、又は建物等に変更を加えて使用しようとするときは、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
(使用者の責務)
第11条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。第6条第1項の規定により、使用の許可を取り消され、又は使用を停止若しくは中止されたときも同様とする。
2 使用者が前項の責務を履行しないときは、町長が代わってこれを行い、その費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償)
第12条 使用者は、建物等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(管理人)
第13条 町長は、コミュニティセンターを適正に管理するため、管理人を置くことができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年10月1日から施行する。ただし、改正後の第8条の規定は、平成13年11月1日以後の使用に係る使用料であって、施行日以後に使用許可申請があったものについて適用し、平成13年11月1日前の使用に係る使用料及び施行日前に使用許可申請があった使用料については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月18日条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月2日条例第28号)
この条例は、平成16年7月5日から施行する。
附則(平成18年2月17日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第37号)
この条例は、平成18年7月18日から施行する。
附則(平成18年9月19日条例第41号)
この条例は、平成18年11月13日から施行する。
附則(平成24年2月17日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第35号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第27号抄)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
施設使用料
名称 | 室名 | 使用料 (1時間当たり) | |
厚岸町光栄地区コミュニティセンター | 集会室 | 77円 | |
和室 | 132円 | ||
会議室 | 44円 | ||
調理室 | 165円 | ||
厚岸町上尾幌地区コミュニティセンター | 集会室 | 209円 | |
和室 | 165円 | ||
小会議室(談話室)兼図書室 | 88円 | ||
調理室 | 352円 | ||
摘要 | 町外の団体若しくは個人が使用する場合又は町内の団体若しくは個人が入場料、観覧料その他これらに類する料金を徴収して開催する興行的行事又は収益を目的として使用する場合は、本表に定める額の2倍(町外の団体又は個人が入場料、観覧料その他これらに類する料金を徴収して開催する興行的行事又は収益を目的として使用する場合は4倍)の額をもって施設使用料とする。 |
別表第2(第8条関係)
電気・暖房使用料
名称 | 室名 | 電気使用料 (1時間当たり) | 暖房使用料 (1時間当たり) | |
厚岸町光栄地区コミュニティセンター | 集会室 | 33円 | 176円 | |
和室 | 16.5円 | 137.5円 | ||
会議室 | 11円 | 88円 | ||
調理室 | 11円 | 88円 | ||
厚岸町上尾幌地区コミュニティセンター | 集会室 | 66円 | 286円 | |
和室 | 22円 | 220円 | ||
小会議室(談話室)兼図書室 | 16.5円 | 88円 | ||
調理室 | 27.5円 | 88円 | ||
摘要 | (1) 電気使用料は、午後6時以降に施設を使用する場合は、照明設備の使用の有無にかかわらず、施設使用料に加算するものとする。 (2) 暖房使用料は、毎年11月1日から翌年4月30日までの期間に限り、暖房設備の使用の有無にかかわらず、施設使用料に加算するものとする。 |
別表第3(第8条関係)
葬祭使用料
名称 | 区分 | 使用料 (1回当たり) | |
厚岸町光栄地区コミュニティセンター | 夏期 | 5,720円 | |
冬期 | 12,080円 | ||
厚岸町上尾幌地区コミュニティセンター | 夏期 | 11,110円 | |
冬期 | 19,970円 | ||
摘要 | (1) 夏期とは、5月1日から10月31日までをいう。 (2) 冬期とは、11月1日から4月30日までをいう。 (3) 夏期と冬期にわたって使用しようとする場合は、使用の開始日が属する本表の区分の使用料を適用するものとする。 |