○厚岸町地区集会所条例

平成13年10月1日

条例第29号

厚岸町地区集会所条例(昭和54年厚岸町条例第3号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域住民の組織活動を促進し、福祉の増進を図るため、厚岸町地区集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

若松地区集会所

厚岸町若松103番地

真栄地区集会所

厚岸町真栄1丁目1番地

住の江地区集会所

厚岸町住の江2丁目1番地

片無去開拓パイロット地区集会所

厚岸町片無去1番地

片無去地区集会所

厚岸町片無去2番地

トライベツ地区集会所

厚岸町トライベツ170番地1

糸魚沢地区集会所

厚岸町糸魚沢66番地

有明地区集会所

厚岸町有明2丁目1番地

門静地区集会所

厚岸町門静2丁目1番地

宮園地区集会所

厚岸町宮園1丁目2番地

白浜地区集会所

厚岸町白浜1丁目1番地

湖南地区集会所

厚岸町若竹4丁目1番地

松葉地区集会所

厚岸町松葉3丁目1番地

宮園丘陵地区集会所

厚岸町宮園2丁目1番地

末広地区集会所

厚岸町末広85番地1

(事業)

第3条 集会所は、第1条の設置目的を達成するために、次に掲げる事業を実施する。

(1) 集会所を地域住民の使用に供すること。

(2) 地域住民の文化及び教養の向上に関すること。

(3) 地域住民の福祉の増進に関すること。

(4) その他地域住民のコミュニティ活動の振興に関すること。

(使用の許可)

第4条 集会所を使用しようとするものは、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、1時間を単位として行うものとし、1時間未満のときは、これを1時間とする。

3 町長は、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付し、又はこれを変更することができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の使用を許可せず、又は使用させない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集会所の建物、附属設備、備品等(以下「建物等」という。)をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止若しくは中止させることができる。

(1) 不正の手段をもって使用の許可を受けたとき。

(2) 使用の目的以外に使用したとき。

(3) 第4条第3項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 管理運営上支障があると認められるとき。

2 前項の場合において、第4条第1項の規定により、使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)に損害があっても、町長は、その責めを負わない。

(転貸等の禁止)

第7条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表第1及び別表第2により算定した額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)の使用料を前納しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、規則で定めるところにより、使用後に納付することができる。

2 葬祭を目的として使用する場合は、前項の規定にかかわらず、2暦日を1回の単位として、別表第3に定める額の使用料を納付しなければならない。

3 町長は、公益上必要と認めたときは、規則で定めるところにより、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備等の許可)

第10条 使用者は、特別の設備をし、又は建物等に変更を加えて使用しようとするときは、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

(使用者の責務)

第11条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。第6条第1項の規定により、使用の許可を取り消され、又は使用を停止若しくは中止されたときも同様とする。

2 使用者が前項の責務を履行しないときは、町長が代わってこれを行い、その費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償)

第12条 使用者は、建物等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(管理人)

第13条 町長は、集会所を適正に管理するため、管理人を置くことができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年10月1日から施行する。ただし、改正後の第8条の規定は、平成13年11月1日以後の使用に係る使用料であって、施行日以後に使用許可申請があったものについて適用し、平成13年11月1日前の使用に係る使用料及び施行日前に使用許可申請があった使用料については、なお従前の例による。

(平成14年3月15日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月25日条例第22号)

この条例は、平成14年11月25日から施行する。

(平成16年3月18日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日条例第31号)

この条例は、平成16年11月15日から施行する。

(平成17年10月1日条例第20号)

この条例は、平成17年11月14日から施行する。

(平成17年12月19日条例第33号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年2月17日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第37号)

この条例は、平成18年7月18日から施行する。

(平成18年9月19日条例第41号)

この条例は、平成18年11月13日から施行する。

(平成19年6月25日条例第19号)

この条例は、平成19年7月30日から施行する。

(平成19年9月26日条例第20号)

この条例は、平成19年11月12日から施行する。

(平成20年9月26日条例第31号)

この条例は、平成20年10月27日から施行する。

(平成21年6月30日条例第15号)

この条例は、平成21年7月13日から施行する。

(平成21年10月1日条例第17号)

この条例は、平成21年10月26日から施行する。

(平成23年3月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第27号抄)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年9月15日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年12月規則第60号で、同5年12月11日から施行)

(厚岸町公民館条例の一部改正)

2 厚岸町公民館条例(平成13年厚岸町条例第39号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

別表第1(第8条関係)

施設使用料

名称

室名

使用料

(1時間当たり)

若松地区集会所

談話室

55円

集会室

99円

和室

220円

調理室

220円

真栄地区集会所

集会室

99円

和室

165円

住の江地区集会所

談話室

77円

集会室

99円

和室

132円

調理室

132円

片無去開拓パイロット地区集会所

研修室

44円

和室

99円

調理室

132円

片無去地区集会所

集会室

77円

和室

132円

調理室

110円

相談室

44円

トライベツ地区集会所

集会室

49.5円

和室1

418円

和室2

38.5円

調理室

198円

糸魚沢地区集会所

集会室

110円

集会室(和室)

198円

調理室

154円

談話室

44円

有明地区集会所

集会室

44円

和室

99円

調理室

154円

門静地区集会所

集会室

264円

和室(1)

88円

和室(2)

88円

和室(3)

44円

調理室

231円

宮園地区集会所

集会室

44円

和室

33円

白浜地区集会所

集会室

66円

和室

110円

調理室

187円

湖南地区集会所

集会室

99円

和室(1)

132円

和室(2)

110円

調理室

220円

松葉地区集会所

和室(1)

110円

和室(2)

132円

集会室(1)

55円

集会室(2)

143円

調理室

253円

宮園丘陵地区集会所

集会室

154円

会議室

66円

末広地区集会所

集会室

60円

摘要

町外の団体若しくは個人が使用する場合又は町内の団体若しくは個人が入場料、観覧料その他これらに類する料金を徴収して開催する興行的行事又は収益を目的として使用する場合は、本表に定める額の2倍(町外の団体又は個人が入場料、観覧料その他これらに類する料金を徴収して開催する興行的行事又は収益を目的として使用する場合は4倍)の額をもって施設使用料とする。

別表第2(第8条関係)

電気・暖房使用料

名称

室名

電気使用料

(1時間当たり)

暖房使用料

(1時間当たり)

若松地区集会所

談話室

11円

55円

集会室

33円

121円

和室

27.5円

154円

調理室

22円

55円

真栄地区集会所

集会室

33円

363円

和室

16.5円

220円

住の江地区集会所

談話室

5.5円

143円

集会室

33円

192.5円

和室

11円

143円

調理室

5.5円

片無去開拓パイロット地区集会所

研修室

16.5円

192.5円

和室

22円

192.5円

調理室

5.5円

片無去地区集会所

集会室

16.5円

192.5円

和室

11円

99円

調理室

11円

99円

相談室

11円

143円

トライベツ地区集会所

集会室

22円

44円

和室1

55円

143円

和室2

5.5円

27.5円

調理室

16.5円

33円

糸魚沢地区集会所

集会室

11円

192.5円

集会室(和室)

16.5円

220円

調理室

5.5円

99円

談話室

5.5円

99円

有明地区集会所

集会室

22円

192.5円

和室

22円

192.5円

調理室

5.5円

門静地区集会所

集会室

77円

385円

和室(1)

22円

192.5円

和室(2)

22円

192.5円

和室(3)

5.5円

66円

調理室

11円

99円

宮園地区集会所

集会室

5.5円

192.5円

和室

5.5円

99円

白浜地区集会所

集会室

22円

192.5円

和室

11円

99円

調理室

16.5円

99円

湖南地区集会所

集会室

33円

192.5円

和室(1)

27.5円

99円

和室(2)

22円

99円

調理室

11円

99円

松葉地区集会所

和室(1)

16.5円

44円

和室(2)

16.5円

44円

集会室(1)

22円

44円

集会室(2)

55円

99円

調理室

16.5円

44円

宮園丘陵地区集会所

集会室

66円

77円

会議室

11円

44円

末広地区集会所

集会室

27円

66円

摘要

(1) 電気使用料は、午後6時以降に施設を使用する場合は、照明設備の使用の有無にかかわらず、施設使用料に加算するものとする。

(2) 暖房使用料は、毎年11月1日から翌年4月30日までの期間に限り、暖房設備の使用の有無にかかわらず、施設使用料に加算するものとする。

別表第3(第8条関係)

葬祭使用料

名称

区分

使用料

(1回当たり)

若松地区集会所

夏期

8,090円

冬期

13,100円

真栄地区集会所

夏期

3,630円

冬期

11,200円

住の江地区集会所

夏期

5,940円

冬期

12,160円

片無去開拓パイロット地区集会所

夏期

3,750円

冬期

8,750円

片無去地区集会所

夏期

4,910円

冬期

11,850円

トライベツ地区集会所

夏期

9,540円

冬期

12,760円

糸魚沢地区集会所

夏期

6,730円

冬期

14,660円

有明地区集会所

夏期

4,050円

冬期

9,060円

門静地区集会所

夏期

9,840円

冬期

22,000円

宮園地区集会所

夏期

1,040円

冬期

4,830円

白浜地区集会所

夏期

4,910円

冬期

9,990円

湖南地区集会所

夏期

7,660円

冬期

14,030円

松葉地区集会所

夏期

9,510円

冬期

13,090円

宮園丘陵地区集会所

夏期

3,160円

冬期

4,740円

末広地区集会所

夏期

880円

冬期

1,740円

摘要

(1) 夏期とは、5月1日から10月31日までをいう。

(2) 冬期とは、11月1日から4月30日までをいう。

(3) 夏期と冬期にわたって使用しようとする場合は、使用の開始日が属する本表の区分の使用料を適用するものとする。

厚岸町地区集会所条例

平成13年10月1日 条例第29号

(令和5年12月11日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年10月1日 条例第29号
平成14年3月15日 条例第6号
平成14年9月25日 条例第22号
平成16年3月18日 条例第12号
平成16年10月1日 条例第31号
平成17年10月1日 条例第20号
平成17年12月19日 条例第33号
平成18年2月17日 条例第7号
平成18年6月23日 条例第37号
平成18年9月19日 条例第41号
平成19年6月25日 条例第19号
平成19年9月26日 条例第20号
平成20年9月26日 条例第31号
平成21年6月30日 条例第15号
平成21年10月1日 条例第17号
平成23年3月8日 条例第2号
平成25年12月24日 条例第35号
令和元年6月28日 条例第27号
令和5年9月15日 条例第26号