○厚岸町農業農村活性化施設条例
平成13年10月1日
条例第33号
厚岸町農業農村活性化施設条例(平成9年条例第57号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 農業農村体験や交流、余暇活動の充実により、本町農村地域の活性化を図り、合わせて農業農村への理解を深めるため、中山間地域総合整備事業により、厚岸町農業農村活性化施設(以下「農業農村活性化施設という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農業農村活性化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
厚岸町尾幌酪農ふれあい広場 | 厚岸町尾幌124番、125番、126番 |
厚岸町上尾幌ふれあい体験農園 | 厚岸町上尾幌7番 |
(事業)
第3条 農業農村活性化施設は、第1条の設置目的を達成するために、次に掲げる事業を実施する。
(1) 農産物等の加工技術の普及と食文化振興に関すること。
(2) 農産物等の加工体験に関すること。
(3) 農作物の栽培体験に関すること。
(4) 都市と農村の交流及び異業種間交流に関すること。
(5) 地域住民の余暇活動に関すること。
(6) 地域住民のコミュニティ活動の振興に関すること。
(使用の許可)
第4条 農業農村活性化施設を使用しようとするものは、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。ただし、別表第1に掲げる多目的広場を使用する場合は、この限りでない。
3 町長は、前項の占用及び行為が公衆の多目的広場の利用に支障がないと認められる場合に限り、許可することができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、農業農村活性化施設の使用を許可せず、又は使用させない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 農業農村活性化施設の建物、附属設備、備品等(以下「建物等」という。)をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止若しくは中止させることができる。
(1) 不正な手段をもって使用の許可を受けたとき。
(2) 使用の目的以外に使用したとき。
(3) 第4条第3項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 管理運営上支障があると認められるとき。
(転貸等の禁止)
第7条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
3 町長は、公益上必要と認めたときは、規則で定めるところにより、使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が必要と認めたときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備等の許可)
第10条 使用者は、特別の設備をし、又は建物等に変更を加えて使用しようとするときは、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
(使用者の責務)
第11条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。第7条第1項の規定により、使用等の許可を取り消され、又は使用を停止若しくは中止されたときも同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長が代わってこれを行い、その費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償)
第12条 使用者は、建物等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(管理人)
第13条 町長は、農業農村活性化施設を適正に管理するため、管理人を置くことができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年10月1日から施行する。ただし、改正後の第8条の規定は、平成13年11月1日以後の使用に係る使用料であって、施行日以後に使用許可申請があったものについて適用し、平成13年11月1日前の使用に係る使用料及び施行日前に使用許可申請があった使用料については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月25日条例第13号)
この条例は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成15年6月27日条例第27号)
この条例は、平成15年7月14日から施行する。
附則(平成15年12月26日条例第45号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月18日条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月2日条例第28号)
この条例は、平成16年7月5日から施行する。
附則(平成20年3月11日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第35号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第27号抄)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
施設使用料
名称 | 区分 | 施設使用料 | ||
厚岸町尾幌酪農ふれあい広場 | 尾幌酪農ふれあい館 | 多目的ホール | 1時間当たり 550円 | |
多目的研修室 | 〃 330円 | |||
加工実習室 | 〃 660円 | |||
テニスコート | 無料 | |||
多目的広場 | 無料 | |||
休憩所 | 無料 | |||
厚岸町上尾幌ふれあい体験農園 | 管理センター | 休憩室 | 無料 | |
貸圃場 | 1平方メートル当たり 年間77円 | |||
休憩所 | 無料 | |||
摘要 | 入場料、観覧料その他これらに類する料金を徴収して開催する興行的行事又は収益を目的として使用する場合は2倍の額をもって施設使用料とする。 |
別表第2(第8条関係)
電気・暖房使用料
区分 | 室名 | 電気使用料 (1時間当たり) | 暖房使用料 (1時間当たり) |
尾幌酪農ふれあい館 | 多目的ホール | 143円 | 269.5円 |
多目的研修室 | 55円 | 88円 | |
加工実習室 | 66円 | 99円 | |
摘要 | (1) 電気使用料は、午後6時以降に施設を使用する場合は、照明設備の使用の有無にかかわらず、施設使用料に加算するものとする。 (2) 暖房使用料は、毎年11月1日から翌年4月30日までの期間に限り、暖房設備の使用の有無にかかわらず、施設使用料に加算するものとする。 |
別表第3(第8条関係)
附属設備・備品使用料
区分 | 附属設備及び備品名 | 単位 | 使用料 |
尾幌酪農ふれあい館(加工実習室) | スモークマシーン | 1時間当たり | 154円 |
フードカッター | 〃 | 104.5円 | |
ミートチョッパー | 〃 | 77円 | |
ソフトクリームフリーザー | 〃 | 104.5円 | |
スタッファ(腸詰機) | 〃 | 16.5円 | |
チーズバット | 〃 | 99円 | |
加湿冷蔵庫 | 1日当たり | 16.5円 | |
アイスクリームフリーザー | 1時間当たり | 77円 | |
真空包装機 | 〃 | 104.5円 | |
上尾幌ふれあい体験農園管理センター | シャワー | 1回 | 275円 |
摘要 | 使用時間は、施設使用時間と同様の時間を使用したものとみなす。 |
別表第4(第8条関係)
占用及び行為等の使用料
占用及び行為等 | 単位及び算定基準 | 占用料 | 備考 |
電柱(支柱含む) | 1本1月につき | 40円 |
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地下埋設物 | 1メートル1月につき | 10円 | 面積をもって単位とすることが妥当であるものは、1平方メートル当たり1月20円とする。 |
公衆電話 | 1平方メートル1月につき | 10円 |
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競技会、集会、展示会等の仮設物 | 1平方メートル1日につき | 1月未満 22円 1月以上 20円 |
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標識 | 1か所1月につき | 50円 |
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工事用仮設物及び材料置場 | 1平方メートル1月につき | 60円 |
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行商、募金その他これに類する行為 | 1日につき | 1月未満 110円 1月以上 100円 |
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業として行う写真の撮影 | 写真機1台1日につき | 1月未満 110円 1月以上 100円 |
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業として行う映画の撮影 | 1日につき | 1月未満 550円 1月以上 500円 |
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興行 | 1平方メートル1日につき | 1月未満 22円 1月以上 20円 |
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売店、露店等 | 1平方メートル1日につき | 1月未満 55円 1月以上 50円 |
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その他の工作物 | 1平方メートル1日につき | 1月未満 38.5円 1月以上 35円 |
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その他上記以外のもの | 実状により、その都度町長が定める。 |
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摘要 | (1) 1月を単位として定めている場合で、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。 (2) 1日を単位として定めている場合で、1日未満の端数があるときは、1日として計算する。 (3) 1平方メートルを単位として定めている場合で1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。 (4) 1メートルを単位として定めている場合で、1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。 |
別表第5(第8条関係)
葬祭使用料
名称 | 区分 | 使用料 (1回当たり) | |
尾幌酪農ふれあい館 | 夏期 | 21,070円 | |
冬期 | 27,010円 | ||
摘要 | (1) 夏期とは、5月1日から10月31日までをいう。 (2) 冬期とは、11月1日から4月30日までをいう。 (3) 夏期と冬期にわたって使用しようとする場合は、使用の開始日が属する本表の区分の使用料を適用するものとする。 |