○厚岸町木工センター条例

平成13年10月1日

条例第34号

厚岸町木工センター条例(平成9年厚岸町条例第18号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地場資源の木材を活用した工芸品等の製作を通じ、木の文化の醸成や町民の生きがいづくりを進めるとともに、地域林業・林産業の振興を図るため、厚岸町木工センター(以下「木工センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 木工センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 厚岸町木工センター

位置 厚岸町山の手2丁目1番地

(事業)

第3条 木工センターは、第1条の設置目的を達成するために、次に掲げる事業を実施する。

(1) 木工芸品等に関する製作技術を指導及び普及すること。

(2) 木工芸品等に関する研究、会議等の場を提供すること。

(3) 木工芸品等に関する講習会及び研修会を開催すること。

(4) 木工芸品等に関する技術情報を収集及び提供すること。

(5) 木工芸品等に関するサークルを育成すること。

(6) その他目的達成のために必要な事業

(使用の許可)

第4条 木工センターを使用しようとするものは、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、1時間を単位として行うものとし、1時間未満のときは、これを1時間とする。

3 町長は、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付し、又はこれを変更することができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、木工センターの使用を許可せず、又は使用させない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 木工センターの建物、附属設備、備品等(以下「建物等」という。)をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止若しくは中止させることができる。

(1) 不正の手段をもって使用の許可を受けたとき。

(2) 使用の目的以外に使用したとき。

(3) 第4条第3項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 管理運営上支障があると認められるとき。

2 前項の場合において、第4条第1項の規定により、使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)に損害があっても、町長は、その責めを負わない。

(転貸等の禁止)

第7条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表第1及び別表第2により算定した額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)の使用料を前納しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、規則で定めるところにより、使用後に納付することができる。

2 町長は、公益上必要と認めたときは、規則で定めるところにより、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が必要と認めたときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備等の許可)

第10条 使用者は、特別の設備をし、又は建物等に変更を加えて使用しようとするときは、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

(使用者の責務)

第11条 使用者は、その使用を終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。第6条第1項の規定により、使用の許可を取り消され、又は使用を停止若しくは中止されたときも同様とする。

2 使用者が前項の責務を履行しないときは、町長が代わってこれを行い、その費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償)

第12条 使用者は、建物等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(管理人)

第13条 町長は、木工センターを適正に管理するため、管理人を置くことができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年10月1日から施行する。ただし、改正後の第8条の規定は、平成13年11月1日以後の使用に係る使用料であって、施行日以後に使用許可申請があったものについて適用し、平成13年11月1日前の使用に係る使用料及び施行日前に使用許可申請があった使用料については、なお従前の例による。

(平成16年3月18日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第19号)

この条例は、平成19年7月30日から施行する。

(平成25年12月24日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第27号抄)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

施設使用料

区分

使用料

単位

金額

研修室

1回当たり1時間につき

110円

工作室

1人当たり1時間につき

33円

工作機械

1人当たり1時間につき

55円

摘要

特に必要と認めた時間に使用する場合は、本表に定める使用料とする。

別表第2(第8条関係)

電気・暖房使用料

室名

電気使用料

暖房使用料

研修室

1回当たり1時間につき 22円

1回当たり1時間につき 110円

工作室

1人当たり1時間につき 11円

1人当たり1時間につき 22円

摘要

(1) 電気使用料は、午後6時以降に施設を使用する場合は、照明設備の使用の有無にかかわらず、施設使用料に加算するものとする。

(2) 暖房使用料は、毎年11月1日から翌年4月30日までの期間に限り、暖房設備の使用の有無にかかわらず、施設使用料に加算するものとする。

厚岸町木工センター条例

平成13年10月1日 条例第34号

(令和元年10月1日施行)