○厚岸町緑のふるさと公園条例

平成13年10月1日

条例第35号

厚岸町緑のふるさと公園条例(昭和62年厚岸町条例第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 自然を保護するとともに、その利用と促進を図つて、住民が自然の緑地に休養し、健康で豊かな生活と文化の向上に資するため、厚岸町緑のふるさと公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 厚岸町緑のふるさと公園

位置 厚岸町愛冠5番、6番、筑紫恋2番2

(事業)

第3条 公園は、第1条の設置目的を達成するために、次に掲げる事業を実施する。

(1) 自然の保護及びその利用と促進を図ること。

(2) 自然と緑地等の提供に関すること。

(3) 森林林業に対する知識及び技術の普及に関すること。

(4) 森林とのふれあいの場及び体験学習の場の提供に関すること。

(5) その他目的達成のために必要な事業

(行為の禁止)

第4条 入園者は、公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷又は汚損すること。

(2) 樹木の伐採、鳥獣の捕獲及び植物を採取すること。

(3) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(4) 指定した場所以外で、たき火、喫煙等の火気を使用すること。

(5) 指定した場所以外に車両等を入れ、又は止め置くこと。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(7) 指定した場所以外に、ごみその他の廃棄物を捨てること。

(8) 前各号のほか、町長が公園の管理運営上必要があると認めて禁止する事項

(使用の許可)

第5条 別表第1に掲げる有料公園施設(樹海観察望遠鏡を除く。)を使用しようとするもの、又は別表第3に掲げる占用及び行為等をしようとするものは、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付し、又はこれを変更することができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公園の使用を許可せず、又は使用させない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公園内の建物、附属設備、備品等(以下「建物等」という。)をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止若しくは中止させることができる。

(1) 不正な手段をもって使用の許可を受けたとき。

(2) 使用の目的以外に使用したとき。

(3) 第5条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 管理運営上支障があると認められるとき。

2 前項の場合において、第5条第1項の規定により、使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)に損害があっても、町長は、その責めを負わない。

(転貸等の禁止)

第8条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表第1及び別表第2並びに別表第3により算定した額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)の使用料を前納しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、規則で定めるところにより、使用後に納付することができる。

2 町長は、公益上必要と認めたときは、規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が必要と認めたときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備等の許可)

第11条 使用者は、特別の設備をし、又は建物等に変更を加えて使用しようとするときは、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

(使用者の責務)

第12条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。第7条第1項の規定により、使用の許可を取り消され、又は使用を停止若しくは中止されたときも同様とする。

2 使用者が前項の責務を履行しないときは、町長が代わってこれを行い、その費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償)

第13条 使用者は、建物等(立木又は植物若しくは鳥獣類を含む。)をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(運営審議会)

第14条 公園の効率的運営を図るため、緑のふるさと公園運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、公園における企画及び運営に関し必要な事項を調査審議する。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くにいたったときは、その職を失う。

(審議会の組織)

第15条 審議会は、委員10名で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 農林漁業団体の代表者

(2) 商工会、観光協会の代表者

(3) 林業指導員

(4) 学識経験者

(5) その他運営に関し必要と認める者

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第17条 この条例に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れたものは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成13年10月1日から施行する。ただし、改正後の第9条の規定は、平成13年11月1日以後の使用に係る使用料であって、施行日以後に使用許可申請があったものについて適用し、平成13年11月1日前の使用に係る使用料及び施行日前に使用許可申請があった使用料については、なお従前の例による。

(平成16年3月18日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第27号抄)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

施設使用料

有料公園施設

単位

金額

備考

森林センター(集会室兼休憩室)

1回当たり1時間につき

77円

1時間未満の使用時間は1時間とする。

森林センター(研修室兼工作室)

一般研修

1回当たり1時間につき

77円

木工利用

1人1回当たり1時間につき

11円

木工工作機械

1人1時間につき

33円

貸自転車

1人1回2時間以内

110円

使用時間を延長した場合は、1時間(1時間未満は、1時間とする。)増すごとに金額の2割を加算する。

樹海観察望遠鏡

1回

100円

 

愛冠野営場

野営場

日帰り又は1泊

大人 220円

小人 110円

大人は、高校生以上とする。

小人は、小・中学生とする。

バンガロー

1泊1棟

2,200円

 

休憩舎

シャワー

1回

330円

 

洗濯機

1回

220円

 

乾燥機

1回

100円

 

摘要

特に必要と認めた時間に森林センターを使用する場合は、本表に定める使用料とする。

別表第2(第9条関係)

電気・暖房使用料

有料公園施設

単位

電気料

暖房料

備考

森林センター

集会室兼休憩室

1時間当たり

33円

66円

1時間未満の使用時間は、1時間とする。

研修室兼工作室

1時間当たり

33円

66円

摘要

(1) 電気使用料は、午後6時以降に施設を使用する場合、照明設備の使用の有無にかかわらず、施設使用料に加算するものとする。

(2) 暖房使用料は、毎年11月1日から11月30日までの期間に限り、暖房施設の使用の有無にかかわらず、施設使用料に加算するものとする。

別表第3(第9条関係)

占用及び行為等使用料

占用及び行為等

単位

金額

備考

電柱(支柱含む)

1本1月につき

40円

 

地下埋設物

1メートル1月につき

10円

面積をもって単位とすることが妥当であるものは、1平方メートル1月につき20円とする。

公衆電話

1平方メートル1月につき

10円

 

競技会、集会、展示会等の仮設物

1平方メートル1日につき

1月未満 22円

1月以上 20円

 

標識

1か所1月につき

50円

 

工事用仮設物及び材料置場

1平方メートル1月につき

60円

 

行商、募金その他これらに類する行為

1日につき

1月未満 110円

1月以上 100円

 

業として行う写真の撮影

写真機1台1日につき

1月未満 110円

1月以上 100円

 

業として行う映画の撮影

1日につき

1月未満 550円

1月以上 500円

 

興行

1平方メートル1日につき

1月未満 22円

1月以上 20円

 

売店、露店等

1平方メートル1日につき

1月未満 55円

1月以上 50円

 

その他の工作物

1平方メートル1日につき

1月未満 38.5円

1月以上 35円

 

その他の上記以外のもの

実状により、その都度町長が定める。

 

摘要

(1) 1月を単位として定めている場合で、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

(2) 1日を単位として定めている場合で、1日未満の端数があるときは、1日として計算する。

(3) 1平方メートルを単位として定めている場合で、1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

(4) 1メートルを単位として定めている場合で、1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。

厚岸町緑のふるさと公園条例

平成13年10月1日 条例第35号

(令和元年10月1日施行)