○厚岸町公民館条例

平成13年10月1日

条例第39号

厚岸町公民館条例(昭和50年厚岸町条例第6号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 住民のために実際生活に即する教育、学術及び文化に関する事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び社会教育法(昭和24年法律第207号、以下「法」という。)第21条第1項及び第3項並びに第24条の規定に基づき、厚岸町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

厚岸町中央公民館

厚岸町梅香2丁目1番地

(分館)

第3条 前条に規定する中央公民館に分館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

厚岸町中央公民館筑紫恋分館

厚岸町筑紫恋32番地3

厚岸町中央公民館苫多分館

厚岸町苫多206番地

第4条 削除

(職員)

第5条 中央公民館に館長のほか主事、その他必要な職員を置く。

(運営審議会)

第6条 法第29条第1項の規定に基づき、第2条に規定する公民館に厚岸町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

3 委員の定数は、12人とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(使用の許可)

第7条 公民館(分館を含む。以下同じ。)を使用しようとするものは、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、1時間を単位として行うものとし、1時間未満のときは、これを1時間とする。

3 教育委員会は、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付し、又はこれを変更することができる。

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用を許可せず、又は使用させない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公民館の建物、附属設備、備品等(以下「建物等」という。)をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止若しくは中止させることができる。

(1) 不正の手段をもって使用の許可を受けたとき。

(2) 使用の目的以外に使用したとき。

(3) 第7条第3項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 管理運営上支障があると認められるとき。

2 前項の場合において、第7条第1項の規定により、使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)に損害があっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(転貸等の禁止)

第10条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第11条 使用者は、別表第1及び別表第2により算定した額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)の使用料を前納しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、規則で定めるところにより、使用後に納付することができる。

2 葬祭を目的として使用する場合は、前項の規定にかかわらず、2暦日を1回の単位として、別表第3に定める額の使用料を納付しなければならない。

3 町長は、公益上必要と認めたときは、規則で定めるところにより、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が必要と認めたときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備等の許可)

第13条 使用者は、特別の設備をし、又は建物等に変更を加えて使用しようとするときは、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用者の責務)

第14条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。第9条第1項の規定により、使用の許可を取り消され、又は使用を停止若しくは中止されたときも同様とする。

2 使用者が前項の責務を履行しないときは、教育委員会が代わってこれを行い、その費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償)

第15条 使用者は、建物等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成13年10月1日から施行する。ただし、改正後の第11条の規定は、平成13年11月1日以後の使用に係る使用料であって、施行日以後に使用許可申請があったものについて適用し、平成13年11月1日前の使用に係る使用料及び施行日前に使用許可申請があった使用料については、なお従前の例による。

(平成14年3月15日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月18日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月2日条例第28号)

この条例は、平成16年7月5日から施行する。

(平成21年10月1日条例第17号)

この条例は、平成21年10月26日から施行する。

(平成24年3月12日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第27号抄)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第13号)

この条例は、令和3年3月31日から施行する。

(令和5年9月15日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年12月規則第60号で、同5年12月11日から施行)

別表第1(第11条関係)

施設使用料

名称

室名

使用料

(1時間当たり)

厚岸町中央公民館筑紫恋分館

講堂

77円

和室

44円

炊事室

33円

厚岸町中央公民館苫多分館

研修室1

55円

研修室2

66円

厨房

77円

摘要

町外の団体若しくは個人が使用する場合又は町内の団体若しくは個人が入場料、観覧料その他これらに類する料金を徴収して開催する興行的行事又は収益を目的として使用する場合は、本表に定める額の2倍(町外の団体又は個人が入場料、観覧料その他これらに類する料金を徴収して開催する興行的行事又は収益を目的として使用する場合は4倍)の額をもって施設使用料とする。

別表第2(第11条関係)

電気・暖房使用料

名称

室名

電気使用料

(1時間当たり)

暖房使用料

(1時間当たり)

厚岸町中央公民館筑紫恋分館

講堂

27.5円

137.5円

和室

16.5円

148.5円

炊事室

5.5円

159.5円

厚岸町中央公民館苫多分館

研修室1

11円

55円

研修室2

11円

44円

厨房

11円

33円

摘要

(1) 電気使用料は、午後6時以降に施設を使用する場合は、照明設備の使用の有無にかかわらず、施設使用料に加算するものとする。

(2) 暖房使用料は、毎年11月1日から翌年4月30日までの期間に限り、暖房設備の使用の有無にかかわらず、施設使用料に加算するものとする。

別表第3(第11条関係)

葬祭使用料

名称

区分

使用料

(1回当たり)

厚岸町中央公民館筑紫恋分館

夏期

2,200円

冬期

7,990円

厚岸町中央公民館苫多分館

夏期

2,700円

冬期

4,420円

摘要

(1) 夏期とは、5月1日から10月31日までをいう。

(2) 冬期とは、11月1日から4月30日までをいう。

(3) 夏期と冬期にわたって使用しようとする場合は、使用の開始日が属する本表の区分の使用料を適用するものとする。

厚岸町公民館条例

平成13年10月1日 条例第39号

(令和5年12月11日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年10月1日 条例第39号
平成14年3月15日 条例第8号
平成16年3月18日 条例第12号
平成16年7月2日 条例第28号
平成21年10月1日 条例第17号
平成24年3月12日 条例第13号
平成25年12月24日 条例第35号
令和元年6月28日 条例第27号
令和3年3月17日 条例第13号
令和5年9月15日 条例第26号