○厚岸町郷土館条例
平成13年10月1日
条例第40号
厚岸町郷土館条例(昭和42年厚岸町条例第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 郷土の歴史に関する資料を収集、保管及び展示して一般の利用に供し、もって学術及び文化の発展に寄与するため、厚岸町郷土館(以下「郷土館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 郷土館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 厚岸町郷土館
位置 厚岸町湾月1丁目2番地
(事業)
第3条 郷土館は、第1条の設置目的を達成するために、次に掲げる事業を実施する。
(1) 歴史資料を収集、保管及び展示すること。
(2) 講習会、講演会、資料展示会等を開催すること。
(3) 資料の調査研究を行うこと。
(4) その他厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたもの
(職員)
第4条 郷土館に、館長、その他必要な職員を置く。
(運営審議会)
第5条 郷土館の円滑な運営を図るため、厚岸町郷土館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は10名とし、教育委員会が委嘱し、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、特別の事由があるときは、任期中であっても、委員を解嘱することができる。
(入館の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 郷土館の建物、附属設備、備品等(以下「建物等」という。)をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(賠償責任)
第7条 郷土館に入館したものは、建物等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月18日条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日条例第15号)
この条例は、平成21年7月13日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第27号抄)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第43号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。