○厚岸町郷土館条例

平成13年10月1日

条例第40号

厚岸町郷土館条例(昭和42年厚岸町条例第6号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 郷土の歴史に関する資料を収集、保管及び展示して一般の利用に供し、もって学術及び文化の発展に寄与するため、厚岸町郷土館(以下「郷土館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷土館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 厚岸町郷土館

位置 厚岸町湾月1丁目2番地

(事業)

第3条 郷土館は、第1条の設置目的を達成するために、次に掲げる事業を実施する。

(1) 歴史資料を収集、保管及び展示すること。

(2) 講習会、講演会、資料展示会等を開催すること。

(3) 資料の調査研究を行うこと。

(4) その他厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたもの

(職員)

第4条 郷土館に、館長、その他必要な職員を置く。

(運営審議会)

第5条 郷土館の円滑な運営を図るため、厚岸町郷土館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は10名とし、教育委員会が委嘱し、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 教育委員会は、特別の事由があるときは、任期中であっても、委員を解嘱することができる。

(入館の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 郷土館の建物、附属設備、備品等(以下「建物等」という。)をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(賠償責任)

第7条 郷土館に入館したものは、建物等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月15日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月18日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日条例第15号)

この条例は、平成21年7月13日から施行する。

(令和元年6月28日条例第27号抄)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第43号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

厚岸町郷土館条例

平成13年10月1日 条例第40号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年10月1日 条例第40号
平成14年3月15日 条例第9号
平成16年3月18日 条例第12号
平成21年6月30日 条例第15号
令和元年6月28日 条例第27号
令和元年12月16日 条例第43号