○厚岸町海事記念館条例

平成13年10月1日

条例第41号

厚岸町海事記念館条例(昭和63年厚岸町条例第9号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 歴史、民俗、産業(特に海事に関するもの)、科学教育等に関する資料を収集し、保管し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、海事、科学教育知識の普及を図り、もって学術及び文化の発展に寄与するため、厚岸町海事記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 厚岸町海事記念館

位置 厚岸町真栄3丁目4番地

(事業)

第3条 記念館は、第1条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 海事及び科学教育に関する実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム等の資料(以下「記念館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 記念館資料に係る電磁的資料を作成し、公開すること。

(3) 一般公衆に対して、記念館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行うこと。

(4) 記念館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。

(5) 記念館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。

(6) 記念館資料に関する案内書、解説書等を作成し、及び頒布すること。

(7) 記念館資料に関する講習会、映写会、展覧会、研究会等を開くこと。

(8) 学芸員その他の記念館の事業に従事する人材の養成及び研修を行うこと。

(9) プラネタリウムによる天文知識の普及を図ること。

(10) 厚岸町に存する文化財の保護、調査及び研究を行うこと。

(11) 他の博物館、博物館と同一の目的を有する施設等と連絡し、協力し、刊行物及び情報の交換、資料の相互貸借等を行うこと。

(12) 学校、情報館、公民館等の教育又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。

(13) その他記念館として必要と認める事業を行うこと。

(職員)

第4条 記念館に、館長、その他必要な職員を置く。

(海事記念館協議会)

第5条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき、厚岸町海事記念館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

3 委員の定数は、10人とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(入館の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 記念館の建物、附属設備、備品等(以下「建物等」という。)をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(賠償責任)

第7条 記念館に入館したものは、建物等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月15日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月25日条例第27号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年3月18日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日条例第20号)

この条例は、平成19年11月12日から施行する。

(平成24年3月12日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第27号抄)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第43号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

厚岸町海事記念館条例

平成13年10月1日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年10月1日 条例第41号
平成14年3月15日 条例第9号
平成14年9月25日 条例第27号
平成16年3月18日 条例第12号
平成19年9月26日 条例第20号
平成24年3月12日 条例第13号
平成25年12月24日 条例第35号
令和元年6月28日 条例第27号
令和元年12月16日 条例第43号
令和5年3月23日 条例第11号