○厚岸町B&G海洋センター条例

平成13年10月1日

条例第43号

厚岸町B&G海洋センター条例(昭和54年厚岸町条例第26号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団が建設したスポーツ施設設備を厚岸町が無償譲渡を受け、町民の心身の健全な育成と健康の増進及び生活文化の向上に寄与するため、厚岸町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 厚岸町B&G海洋センター

位置 厚岸町宮園3丁目7番地、港町4丁目1番地

(事業)

第3条 海洋センターは、第1条の設置目的を達成するために、次に掲げる事業を実施する。

(1) 海洋センターの施設及び器材の提供に関すること。

(2) 海洋センターを利用して行うスポーツ及びレクリエーションの指導に関すること。

(3) 町民の健康と体力の増進及び生活文化の向上に関すること。

(4) スポーツ団体の育成に関すること。

(5) スポーツ及びレクリエーションの指導者の育成に関すること。

(6) その他生涯スポーツの振興に関すること。

(職員)

第4条 海洋センターに、所長、その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 海洋センターを使用しようとするものは、あらかじめ、厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付し、又はこれを変更することができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、海洋センターの使用を許可せず、又は使用させない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 海洋センターの建物、附属設備、備品等(以下「建物等」という。)をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止若しくは中止させることができる。

(1) 不正の手段をもって使用の許可を受けたとき。

(2) 使用の目的以外に使用したとき。

(3) 第5条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 管理運営上支障があると認められるとき。

2 前項の場合において、第5条第1項の規定により、使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)に損害があっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(転貸等の禁止)

第8条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第9条 使用者(艇庫及び艇庫に備え付けの器材の使用者を除く。)は、別表により算定した額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)の使用料を前納しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、規則で定めるところにより、使用後に納付することができる。

2 町長は、公益上必要と認めたときは、規則で定めるところにより、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が必要と認めたときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備等の許可)

第11条 使用者は、特別の設備をし、又は建物等に変更を加えて使用しようとするときは、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用者の責務)

第12条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。第7条第1項の規定により、使用の許可を取り消され、又は使用を停止若しくは中止されたときも同様とする。

2 使用者が前項の責務を履行しないときは、教育委員会が代わってこれを行い、その費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償)

第13条 使用者は、建物等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。ただし、改正後の第9条の規定は、平成13年11月1日以後の使用に係る使用料であって、施行日以後に使用許可申請があったものについて適用し、平成13年11月1日前の使用に係る使用料及び施行日前に使用許可申請があった使用料については、なお従前の例による。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に厚岸町B&G海洋センター条例(昭和54年厚岸町条例第26号)の規定に基づいて発行されている6箇月使用券については、改正後の条例の規定に基づいて発行されたものとみなす。

(平成16年3月18日条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年9月19日条例第41号)

この条例は、平成18年11月13日から施行する。

(平成19年9月26日条例第20号)

この条例は、平成19年11月12日から施行する。

(平成25年12月24日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第27号抄)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

施設使用料

時間区分

使用区分

午前9時~13時

午後13時~17時

夜間17時~21時

6箇月使用

個人使用

小学生

中学生

20円

20円

30円

330円

高校生

30円

30円

50円

550円

一般

50円

50円

70円

770円

団体使用

1,100円

1,100円

1,650円

 

摘要

(1) 使用時間が各時間区分に満たない場合であっても、当該時間使用をしたものとみなす。

(2) 2以上の時間区分にわたって使用する場合は、それぞれの区分により定めた使用料の合計の額をもって施設使用料とする。

(3) 毎年11月1日から翌年4月30日までの期間の団体使用については、暖房使用料として暖房設備の使用の有無にかかわらず、当該使用料の50パーセントに相当する額を、施設使用料に加算するものとする。

(4) 町内の団体若しくは個人が入場料、観覧料その他これらに類する料金を徴収して開催する興行的行事又は収益を目的として使用する場合は、本表に定める団体使用の額の2倍(町外の団体又は個人が入場料、観覧料その他これらに類する料金を徴収して開催する興行的行事又は収益を目的として使用する場合は4倍)の額をもって施設使用料とする。

厚岸町B&G海洋センター条例

平成13年10月1日 条例第43号

(令和元年10月1日施行)