○厚岸町温水プール条例
平成13年10月1日
条例第44号
厚岸町温水プール条例(平成2年厚岸町条例第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の健康で豊かな心身の発達と水泳の普及を図るため、厚岸町温水プール(以下「温水プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 温水プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 厚岸町温水プール
位置 厚岸町湾月1丁目1番地
(事業)
第3条 温水プールは、第1条の設置目的を達成するために、次に掲げる事業を実施する。
(1) 温水プールを利用して行う水泳指導に関すること。
(2) 町民の健康と体力の増進及び生活文化の向上に関すること。
(3) その他水泳の普及に関すること。
(職員)
第4条 温水プールに、館長、その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 温水プールを使用しようとするものは、あらかじめ、厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付し、又はこれを変更することができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、温水プールの使用を許可せず、又は使用させない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 温水プールの建物、附属設備、備品等(以下「建物等」という。)をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止若しくは中止させることができる。
(1) 不正の手段をもって使用の許可を受けたとき。
(2) 使用の目的以外に使用したとき。
(3) 第5条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 管理運営上支障があると認められるとき。
(転貸等の禁止)
第8条 団体、専用使用及びシーズン券により使用の許可を受けたものは、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表により算定した額の使用料を前納しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、規則で定めるところにより、使用後に納付することができる。
2 町長は、公益上必要と認めたときは、規則で定めるところにより、使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が必要と認めたときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備等の許可)
第11条 使用者は、特別の設備をし、又は建物等に変更を加えて使用しようとするときは、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用者の責務)
第12条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。第7条第1項の規定により、使用の許可を取り消され、又は使用を停止若しくは中止されたときも同様とする。
2 使用者が前項の責務を履行しないときは、教育委員会が代わってこれを行い、その費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償)
第13条 使用者は、建物等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に厚岸町温水プール条例(平成2年厚岸町条例第7号)の規定に基づいて発行されている回数券及びシーズン券については、改正後の条例の規定に基づいて発行されたものとみなす。
附則(平成16年3月18日条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日条例第15号)
この条例は、平成21年7月13日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第35号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第27号抄)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
施設使用料
区分 | 一般 | 高校生 | 小学生 中学生 | 備考 | |
個人 | 330円 | 220円 | 110円 | (1) 幼児は除く。 (2) 1人1回とする。 | |
団体 | 270円 | 160円 | 50円 | (1) 団体の適用は25人以上とする。 (2) 1人1回とする。 | |
専用 | 全館 | 5,500円 | 4,400円 | 3,300円 | (1) 専用使用料金には、個人、団体使用料金を含まない。 (2) 専用使用料金は、1時間単位とする。 (3) コースを専用する場合1コースを原則とするが使用人数により3コースまで許可できる。 |
1コース | 3,300円 | 2,200円 | 1,100円 | ||
回数券12枚つづり | 3,300円 | 2,200円 | 1,100円 |
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シーズン券 | 6,600円 | 4,400円 | 2,200円 |
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摘要 | 町内の団体若しくは個人が入場料、観覧料その他これらに類する料金を徴収して開催する興行的行事又は収益を目的として使用する場合は、本表に定める専用料金一般の額の2倍(町外の団体又は個人が入場料、観覧料その他これらに類する料金を徴収して開催する興行的行事又は収益を目的として使用する場合は4倍)の額をもって施設使用料とする。 |