○厚岸町予防接種費用徴収条例

平成13年11月29日

条例第54号

注 令和6年9月から改正経過を注記した。

予防接種実費徴収条例(昭和36年厚岸町条例第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条の規定に基づき町長が実施する予防接種のうち、同法に規定するB類疾病のうちインフルエンザ、肺炎球菌感染症及び新型コロナウイルス感染症の予防接種(以下「予防接種」という。)について、同法第28条の規定により町長がその費用を徴収することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(令6条例24・一部改正)

(費用の徴収)

第2条 町長は、予防接種を受けようとする者(以下「接種希望者」という。)から、予防接種に係る費用の一部を徴収するものとする。

2 前項に規定する費用の一部は、町長が別に公告する予防接種の実施期間において徴収するものとする。

(費用の額)

第3条 前条第1項の規定により、接種希望者から徴収する費用の一部の額は、次のとおりとする。

予防接種

費用徴収額

インフルエンザ

1回につき1,100円

肺炎球菌感染症

1回につき4,050円

新型コロナウイルス感染症

1回につき2,100円

(令6条例24・一部改正)

(費用の免除)

第4条 町長は、接種希望者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるときは、当該費用を免除する。

(対象者)

第5条 予防接種の対象者は、厚岸町に住所を有する者で、かつ、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項の表インフルエンザの項、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項及び新型コロナウイルス感染症の項に規定する者とする。

(令6条例24・一部改正)

(接種の申込み等)

第6条 接種希望者は、必要な書類を添えて、あらかじめ、町長に申込みをしなければならない。

2 町長は前項の規定による申込みを受けたときは、第5条の規定に基づく対象の有無を調査し、その結果を接種希望者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成27年3月31日までの間、改正後の第5条に規定する対象者に次の者を加える。

肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。) 予防接種を受ける年度において70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳に達する者及び100歳以上の者

3 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間、改正後の第5条に規定する対象者に次の者を加える。

肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。) 予防接種を受ける年度において70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳及び100歳に達する者

4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間においては、第5条に規定する肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)予防接種の対象者に平成31年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成32年3月31日までの間に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者を加える。

5 平成32年4月1日から平成36年3月31日までの間においては、第5条に規定する肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)予防接種の対象者に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者を加える。

(平成31年3月15日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日条例第27号抄)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年9月26日条例第24号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定(「第1条の3第1項の表」を「第3条第1項の表」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

厚岸町予防接種費用徴収条例

平成13年11月29日 条例第54号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成13年11月29日 条例第54号
平成25年12月24日 条例第35号
平成26年9月19日 条例第15号
平成31年3月15日 条例第8号
平成31年3月29日 条例第17号
令和元年6月28日 条例第27号
令和6年9月26日 条例第24号