○厚岸町介護保険条例施行規則
平成13年9月25日
規則第29号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 被保険者(第3条―第6条)
第3章 認定(第7条―第11条)
第4章 保険給付(第12条―第24条)
第5章 保険料等(第25条―第35条)
第6章 指定地域密着型サービス事業所の指定等(第36条―第43条)
第7章 指定居宅介護支援事業所の指定等(第44条―第50条)
第8章 指定介護予防支援事業所の指定等(第51条―第58条)
第9章 雑則(第59条・第60条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)及び厚岸町介護保険条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
第2章 被保険者
(被保険者の資格に関する届出)
第3条 第1号被保険者(法第9条第1項第1号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得、異動又は喪失の届出をしようとするときは、介護保険資格取得・異動・喪失届(第1号様式)にその事実が確認できる書類を添えて、町長に届け出なければならない。
2 町内に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(第1号様式)にその事実が確認できる書類を添えて、町長に届け出なければならない。
3 被保険者が、特例被保険者(法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)に該当するに至ったとき、又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(第2号様式)にその事実が確認できる書類を添えて、町長に届け出なければならない。
4 被保険者が、施行法第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、介護保険被保険者適用除外者終了届(第3号様式)にその事実が確認できる書類を添えて、町長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 町長は、法施行規則第26条第2項の規定により第2号被保険者(法第9条第1項第2号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)から、介護保険被保険者証交付申請書(第4号様式)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、当該申請者に被保険者証を交付するものとする。
第5条 削除
(被保険者証の再交付)
第6条 町長は、法施行規則第27条第1項の規定により、介護保険被保険者証等再交付申請書(第5号様式)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、当該申請者に被保険者証を交付するものとする。
第3章 認定
(要介護認定等の申請)
第7条 被保険者のうち、法第27条第1項、法第28条第2項、法第32条第1項又は法第33条第2項の規定による要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(第6号様式)に被保険者証を(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)添えて、町長に申請しなければならない。ただし、法施行規則第35条第1項ただし書に規定する被保険者証未交付第2号被保険者が当該申請するときは、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。
(要介護状態区分の変更の認定の申請)
第8条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(第12号様式)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(第8号様式)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護認定・要支援介護状態区分変更通知書(第13号様式)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消)
第9条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消及び要支援認定の取消を行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(第8号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(第14号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更申請)
第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス(法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)、地域密着型サービス(法第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)又は施設サービス(法第8条第25項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)の種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(第15号様式)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス又は施設サービスの種類の変更をしようとするときは、法施行規則第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(第8号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第11条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、町内に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(第17号様式)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
第4章 保険給付
(負担割合証の交付)
第12条の2 町長は、法第49条の2の規定に基づく要介護被保険者が受ける介護給付及び法第59条の2の規定に基づく居宅要支援保険者が受ける予防給付に係る利用者負担割合を示す負担割合証(第18号の5様式)を要介護認定者及び要支援認定者に交付するものとする。
(利用者負担割合の変更)
第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額認定申請書(第19号様式)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
(要介護旧措置入所者の利用者負担割合の変更)
第14条 施行法第13条第3項の規定により同項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(第22号様式)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
(負担限度額)
第15条 法施行規則第83条の6の規定により、負担限度額(法第51条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額及び同項第2号に規定する居住費の負担限度額、又は、法第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額及び同項第2号に規定する滞在費の負担限度額をいう。以下同じ。)の認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(第25号様式)に被保険者証及び町長が必要と認める書類等を添えて、町長に申請しなければならない。この場合において、当該申請が法施行規則第83条の5第4号に該当することの認定に係るものであるときは、市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書(第25号の2様式)を添付しなければならない。
(特定負担限度額)
第16条 法施行規則第172条の2において準用する法施行規則第83条の6の規定により、特定負担限度額(施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額及び同項第2号に規定する居住費の特定負担限度額をいう。以下同じ。)の認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(第28号様式)に被保険者証及び町長が必要と認める書類等を添えて、町長に申請しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の提出)
第17条 前4条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下「利用者負担額認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担額認定証等を添えて、当該居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスを提供する事業者又は介護保険施設(法第8条第24項に規定する介護保険施設をいう。)に提示しなければならない。
(利用者負担額認定証等の取消)
第18条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者があるときは、当該利用者負担額認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第19条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払い方法の記載の変更を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費、法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費若しくは施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(第31号様式)に被保険者証、当該申請に係るサービスに要した費用の額を証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)
(2) 特例介護予防サービス費 法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)
(3) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)
(4) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費 施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
(5) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(6) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
ア 法第51条の4第2項に規定する食費の基準費用額から同項に規定する食費の負担限度額を控除した額
イ 法第51条の4第2項に規定する居住費の基準費用額から同項に規定する居住費の負担限度額を控除した額
ア 法第61条の4第2項に規定する食費の基準費用額から同項に規定する食費の負担限度額を控除した額
イ 法第61条の4第2項に規定する滞在費の基準費用額から同項に規定する滞在費の負担限度額を控除した額
ア 施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定基準費用額から同号に規定する食費の特定負担限度額を控除した額
イ 施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定基準費用額から同号に規定する居住費の特定負担限度額を控除した額
(10) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の2第2項に規定する地域密着型介護サービス費の例により算定した額
(11) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の2第2項に規定する地域密着型介護予防サービス費の例により算定した額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護福祉用具購入費等支給申請書(第33号様式)にサービスに要した費用の額を証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、住宅改修前及び住宅改修が完了した後に、介護保険居宅介護住宅改修費等支給申請書(第35号様式)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、当該住宅改修が完了したときは、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険居宅介護住宅改修費等支給(不支給)決定通知書(第36号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(高額介護サービス費等の支給)
第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護サービス費等支給申請書(第37号様式)により、町長に申請しなければならない。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第22条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第38号の2様式)を町長に提出しなければならない。
(特定入所者の負担限度額に関する特例)
第23条 法施行規則第83条の8第1項(法施行規則第97条の4及び第172条の2において準用する場合を含む。)の規定により、特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険特定入所者介護サービス費・特定入所者介護予防サービス費支給申請書(第39号様式)に特定介護保険施設等に居住又は滞在していた期間を確認できる書類、現に支払った食事の提供に要する費用及び居住等に要する費用を証明する書類その他町長が必要と認める書類等を添えて、町長に申請しなければならない。
(第三者行為の届出)
第24条 保険給付事由が第三者の行為によるときは、当該保険給付を受ける要介護被保険者等は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
第5章 保険料等
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定したときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 町長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、必要と認めたときは支払方法の変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止め等)
第26条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止めを行うことと決定したときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(第44号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定したときは、介護保険滞納保険料控除通知書(第45号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、保険給付の差止めの記載を行ったときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止めの記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅したときの保険給付の特例)
第28条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められるときは、施行令第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(第49号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めたときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(特別徴収額の通知)
第30条 法第136条第1項に規定する特別徴収額の通知は、介護保険特別徴収通知書(第52号様式)により当該特別徴収対象被保険者(法第135条第2項に規定する「特別徴収対象被保険者」をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
2 法第138条第1項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険保険料更正(決定)通知書(第53号様式)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法施行規則第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険特別徴収仮徴収通知書(第54号様式)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
4 法第139条第3項に規定する過誤納額(法第139条第2項に規定する過誤納額をいう。以下同じ。)を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(第55号様式)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
(保険料の徴収猶予の変更又取消)
第33条 町長は、前条により保険料の徴収猶予を受けた者について、徴収猶予を決定した理由が消滅したときは、当該徴収猶予を変更することができる。
2 町長は、前条により保険料の徴収猶予を受けた者について、徴収猶予の申請に際し、偽りその他不正の行為があったときは、当該徴収猶予の取消すことができる。
(保険料の減免の取消)
第35条 町長は、前条の規定により保険料の減免を決定した者について、減免の申請に際し、偽りその他不正の行為があったときは、当該減免を取消すことができる。
第6章 指定地域密着型サービス事業所の指定等
(指定の申請)
第36条 法第78条の2第1項及び法第115条の12第1項の規定による申請は、法施行規則第131条の2の2第4項、第131条の3第4項、第131条の3の2第6項、第131条の4第5項、第131条の5第5項、第131条の6第5項、第131条の7第4項、第131条の8第4項、第131条の8の2第4項、第140条の24第5項、第140条の25第5項及び第140条の26第5項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(共生型地域密着型サービス事業者等の特例に係る別段の申出)
第36条の2 法第78条の2の2第1項ただし書及び第115条の12の2第1項ただし書の規定による別段の申出は、法施行規則第131条の11の9第2項及び第140条の28の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
2 前項の規定により指定の決定を受けた申請者(以下この章において「事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第38条 法第78条の5各項及び法第115条の15各項の規定による届出は、法施行規則第131条の13第5項及び第140条の30第5項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
2 法第78条の2の2第5項及び第115条の12の2第5項の規定による届出は、法施行規則第131条の11の10第2項及び第140条の28の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。ただし、施行規則第131条の11の10第2項ただし書及び第140条の28の3第2項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
(指定の辞退)
第39条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、法施行規則第131条の13の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(指定の取消し等)
第40条 町長は、法第78条の10及び法第115条の19の規定により、指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止しようとするときは、指定取消等通知書(第65号様式)により当該事業者に通知するものとする。
(指定の更新)
第41条 第37条の規定は、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新について準用する。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第43条 法第78条の11及び法第115条の20の規定による公示は、それぞれ法施行規則第131条の14及び第140条の31に規定する事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
第7章 指定居宅介護支援事業所の指定等
(指定の申請)
第44条 法第79条第1項の規定による申請は、法施行規則第132条第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
2 前項の規定により指定を受けた申請者(以下この章において「事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第46条 法第82条各項の規定による届出は、法施行規則第133条第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(指定の取消し等)
第47条 町長は、法第84条の規定により、指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止しようとするときは、指定取消通知書(第70号様式)により事業者に通知するものとする。
(指定の更新)
第48条 第44条の規定は、法第79条の2第1項の規定による指定の更新について準用する。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第50条 法第85条の規定による公示は、法施行規則第133条の2各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
第8章 指定介護予防支援事業所の指定等
(指定の申請)
第51条 法第115条の22第1項の規定による申請は、法施行規則第140条の32第5項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
2 前項の規定により指定を受けた申請者(以下この章において「事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第53条 法第115条の25各項の規定による届出は、法施行規則第140条の37第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(指定の取消し等)
第54条 町長は、法第115条の29の規定により、指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止しようとするときは、指定取消通知書(第70号様式)により事業者に通知するものとする。
(指定の更新)
第55条 第51条の規定は、法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新について準用する。
(指定介護予防支援の委託の届出)
第56条 法施行規則第140条の35第1項及び第2項の規定による届出は、同条第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第58条 法第115条の30の規定による公示は、法施行規則第140条の38各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
第9章 雑則
(保険料の過誤納)
第59条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料その他の徴収金(次項において「過誤納金等」という。)があるときは、地方税の例により処理するものとする。
(その他)
第60条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年9月25日から施行する。
附則(平成16年12月1日規則第34号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利用した介護サービスの取り扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利用した介護サービスの取り扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成19年6月25日規則第26号)
この規則は、平成19年7月30日から施行する。
附則(平成19年11月1日規則第35号)
この規則は、平成19年11月12日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月24日規則第24号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月7日規則第23号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日規則第28号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年6月18日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の次に1条を加える改正規定、第17号様式の改正規定、第18号様式の次に1様式を加える改正規定及び第25号様式の改正規定は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利用した介護サービスの取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利用した介護サービスの取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月9日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利用した介護サービスの取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成28年7月1日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の厚岸町介護保険条例施行規則第25号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年7月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利用した介護サービスの取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月23日規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月25日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の厚岸町介護保険条例施行規則(以下「改正規則」という。)の規定は、施行日以後に提供される介護サービスについて適用し、施行日前に提供された介護サービスについては、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正規則第15条の規定に基づく申請は、この規則の公布後、施行日前においても行うことができるものとする。
附則(令和3年7月16日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。ただし、第22条、第38―2号様式及び第38―3号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の厚岸町介護保険条例施行規則第27号様式の規定は、施行日以後に提供される介護サービスについて適用し、施行日前に提供された介護サービスについては、なお従前の例による。
附則(令和3年8月10日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年11月30日規則第56号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年5月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年1月20日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年9月29日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の厚岸町介護保険条例施行規則の規定により行われ、同日以後に町長に受理された申請、申出又は届出については、この規則による改正後の同規則の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。
(厚岸町内居宅介護支援専門員緊急確保奨励金交付規則の一部改正)
3 厚岸町内居宅介護支援専門員緊急確保奨励金交付規則(令和4年厚岸町規則第29号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和6年5月23日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の厚岸町介護保険条例施行規則の規定により行われ、同日以後に町長に受理された申請、申出又は届出については、この規則による改正後の同規則の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。
附則(令和6年12月18日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の厚岸町介護保険条例施行規則の規定により行われ、同日以後に町長に受理された申請、申出又は届出については、この規則による改正後の同規則の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。
附則(令和7年3月5日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、令和7年度以後の年度分の申請及び通知に適用し、令和6年度以前の年度分の申請及び通知については、なお従前の例による。
(令6規則65・一部改正)
(令6規則65・一部改正)
(令6規則65・一部改正)
(令7規則9・一部改正)
(令7規則9・一部改正)
(令7規則9・一部改正)