○厚岸町漁村環境改善総合センター条例施行規則
平成13年10月1日
規則第38号
厚岸町漁村環境改善総合センター条例施行規則(昭和54年厚岸町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町漁村環境改善総合センター条例(平成13年厚岸町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間等)
第2条 厚岸町漁村環境改善総合センター(以下「漁村センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 漁村センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは臨時に休館することができる。
(1) 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前項の規定により使用許可書の交付を受けたもの(以下「使用者」という。)が漁村センターの使用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(使用料の免除)
第4条 条例第8条第3項の規定により使用料の免除をする場合は、次のとおりとする。ただし、収益を目的として使用する場合は、この限りでない。
(1) 町若しくは町の委員会が主催し、又は国と共催する事業に使用するとき。
(2) 町内の幼稚園、小中学校又は高等学校が使用するとき。
(3) 公共団体又はその他町長が別に定める公共的団体が使用するとき。
(4) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及びその介助を行う者が使用するとき。
(5) その他町長が特に必要と認めるとき。
(使用許可書の携帯)
第5条 使用者は、漁村センターを使用の際、使用許可書を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用料の後納)
第6条 条例第8条第1項ただし書の規定により使用料の後納をすることができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用許可時間を超えた分の使用料を納付する場合
(2) 官公署の使用に係る使用料を納付する場合
(3) その他やむを得ない理由がある場合
(使用料の還付)
第7条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 使用日の3日前までに、使用中止、変更の届出又は使用許可の取り消しがあった場合
(2) 天災その他使用者の責めに帰さない理由により、漁村センターの使用ができなくなった場合
2 使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付申請書(別記様式第4号)を、町長に提出しなければならない。
(特別の設備等の許可)
第8条 条例第10条の規定により特別の設備等の許可を受けようとするものは、使用の申請の際に、町長の許可を受けなければならない。
(使用後の点検)
第9条 使用者は、漁村センターの使用が終わったときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。
(管理)
第10条 管理人は、建物、附属設備、備品等(以下「建物等」という。)を常に善良に管理し、その設置目的の効率的な運営を図るため、次の各号に掲げる事項を整備点検するとともに、使用許可申請書等の受付及び使用許可書等の交付事務を行う。
(1) 建物等の保全
(2) 火気の取り締まり、点検
(3) 施錠、点検
(4) その他町長が指示する事項
(使用状況報告)
第11条 管理人は、月の使用状況を翌月5日までに使用状況報告書(別記様式第5号)により、町長に報告しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
附則(平成16年3月22日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月2日規則第28号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成22年5月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。