○厚岸町財政改革委員会設置要綱

平成13年8月13日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 厚岸町の財政は、国による地方交付税の大幅な減額方針と地方債償還金等の増額によって、今のままでは近い将来、財源不足に陥ることが十分に予想される。よって、「厚岸町財政運営基本方針(素案)」を策定し、平成14年度以降の財政運営を円滑に進め、新世紀のまちづくりの基盤を構築するための庁内組織として、「厚岸町財政改革委員会」(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町財政の現状分析、中期財政推計、財政構造の具体的改善策等を内容とする「厚岸町財政運営基本方針(素案)」を策定し、町長に提言する。

2 委員会は、町長によって了承された「厚岸町財政運営基本方針」に基づく財政構造の具体的改善策を実行する過程においても協議を行い、円滑に実行できるように検討を行う。

3 委員会は、「厚岸町財政運営基本方針」を毎年検証し、その後の事情の変化に応じて修正案を町長に提言する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)で組織する。

(1) 副町長、教育長

(2) 総務課長、税務課長、町民課長、保健福祉課長、水産農政課長、建設課長、水道課長、出納室長、町立厚岸病院事務長、教育委員会管理課長

(3) 総合政策課長、総合政策課長補佐、総合政策課財政係長

(4) 設置後に委員長が参加を求めた者

(委員長等)

第4条 委員会の委員長は副町長とし、会務を総理する。

2 委員長は、事故その他の理由により、その職務を行うことができないときの職務代理者について、あらかじめ委員の中から指名する。

(会議の開催)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長あるいは委員長が指名する者とする。

(委員の代理)

第6条 委員が委員会に出席できない場合は、事前に委員長に報告し、委員が指名する職務にある者を代理として出席させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総合政策課財政係において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に委員長が定める。

この訓令は、平成13年8月13日から施行する。

(平成14年10月1日訓令第34号)

この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年10月24日訓令第36号)

この訓令は、平成14年10月24日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日訓令第16号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

厚岸町財政改革委員会設置要綱

平成13年8月13日 訓令第30号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成13年8月13日 訓令第30号
平成14年10月1日 訓令第34号
平成14年10月24日 訓令第36号
平成17年4月1日 訓令第17号
平成18年3月24日 訓令第16号
平成19年3月15日 訓令第7号
平成23年3月22日 訓令第7号
平成26年3月14日 訓令第5号
平成31年2月26日 訓令第4号