○厚岸町介護保険料の減免取扱要綱
平成13年10月1日
訓令第33号
(目的)
第1条 この要綱は、厚岸町介護保険条例(平成12年厚岸町条例第1号。以下「条例」という。)第9条第1項に規定する介護保険料の減免(以下「減免」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(減免の対象者及び割合)
第2条 減免の対象者及び減免する介護保険料の額の算定方法については、別表の定めるところによる。
(減免に伴う介護保険料の端数処理)
第3条 前条の規定により減免を行った場合の減免後の介護保険料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(減免の適用)
第4条 減免は、減免の事由が生じた日の属する年度に賦課された介護保険料とし、申請書の提出があった日以後に納期の到来する介護保険料について適用する。
(減免可否の通知)
第6条 町長は、前条の介護保険料減免申請書を提出した者に対して、速やかに可否の結果を通知するものとする。
(委任)
第7条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)
2 条例附則第10条第1項の規定により適用する条例第9条第1項第1号の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例附則第10条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例附則第10条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)
次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×D
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第10条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
4 条例附則第10条第2項の規定により読み替えて適用する条例第9条第2項ただし書の規定により町長が別に定める申請期限は、令和5年9月30日とする。
附則(平成15年4月1日訓令第18号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の厚岸町介護保険料の減免取扱要綱により行われた減免の取り扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日訓令第33号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の厚岸町介護保険料の減免取扱要綱により行われた減免の取り扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成24年3月12日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の厚岸町介護保険料の減免取扱要綱により行われた減免の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月18日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の厚岸町介護保険料の減免取扱要綱により行われた減免の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日訓令第53号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の厚岸町介護保険料の減免取扱要綱により行われた減免の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成29年6月30日訓令第33号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年7月1日から施行し、改正後の厚岸町介護保険料の減免取扱要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の厚岸町介護保険料の減免取扱要綱により行われた減免の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の厚岸町介護保険料の減免取扱要綱により行われた減免の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和2年5月20日訓令第49号)
この訓令は、令和2年5月20日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日訓令第51号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日訓令第35号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第32号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第61号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
減免対象者 | 区分 | 減免する介護保険料の額の算定方法 |
① 介護保険料賦課段階のうち、令第39条第1項第1号(生活保護受給者を除く。)、同項第2号又は同項第3号に属する者 ② 減免申請者の属する世帯全員が町民税が非課税であること。 ③ 減免申請者の年間のすべての収入金額の合計額が、1人世帯の場合125万円以下、2人世帯の場合160万円(世帯員3人目以上の場合、1人35万円を加算する)以下であること。 ④ 町民税が課税されている者に扶養されていないこと。 ⑤ 資産を活用しても生活に困窮している状態にあると認められること。 | 令第39条第1項第1号に属する者 | 「条例第2条第1項第1号又は第2項に規定する額×1/3」×減免対象月数/12 |
令第39条第1項第2号に属する者 | 「条例第2条第1項第2号に規定する額×1/3」×減免対象月数/12 | |
令第39条第1項第3号に属する者 | 「条例第2条第1項第3号に規定する額×1/3」×減免対象月数/12 |