○厚岸町条例等審査委員会規程

平成13年12月27日

訓令第42号

(設置)

第1条 厚岸町の条例及び規則の制定、改廃等に関し、その適正を期するため、厚岸町条例等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第1条の2 委員会は、次の事項について審査及び検討する。

(1) 条例案に関すること。

(2) 前号に関連する規則案に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員若干名で組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、法制執務についての知識経験を有する職員の中から町長が指名する。

(委員長の職務及び代理)

第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ、委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(条例及び規則の原案の提出)

第4条 条例及び当該条例に関連する規則の制定並びに改廃を行おうとする所属長は、次により原案を委員長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

条例案の提出時期

原案の委員長への提出期限

制定及び全部改正の場合

一部改正及び廃止の場合

厚岸町議会第1回定例会

1月15日

1月末日

厚岸町議会第2回定例会

4月15日

4月末日

厚岸町議会第3回定例会

7月15日

7月末日

厚岸町議会第4回定例会

10月15日

10月末日

(委員会)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(関係職員の出席)

第6条 委員長は、関係職員を委員会に出席させて、必要な説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成14年1月1日から施行する。

(平成19年3月15日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日訓令第18号)

この訓令は、平成29年3月27日から施行する。

厚岸町条例等審査委員会規程

平成13年12月27日 訓令第42号

(平成29年3月27日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成13年12月27日 訓令第42号
平成19年3月15日 訓令第7号
平成29年3月27日 訓令第18号