○厚岸町職員提案規程
平成13年12月27日
訓令第45号
(目的)
第1条 この規程は、広く職員から町政に関して提案を求めることにより、職員の建設的な意見を促進し、職員の創意工夫と意欲の高揚を図り、もって町民サービスの向上と行政の効果的かつ効率的な運営に資することを目的とする。
(提案者の資格)
第2条 提案をすることができる者は、全ての職員とし、個人又は共同(所属単位によるものを含む。)で提案することができるものとする。
(提案の要件)
第3条 提案は、創意工夫による具体的かつ建設的なもので、次の各号のいずれかに該当するものであれば、その軽重を問わないものとする。
(1) 町民サービスの向上が期待されるもの
(2) 行政効果の増大が期待されるもの
(3) 地域課題の解決及び町の活性化が期待されるもの
(4) 事務の改善及び職員の公務能率の向上が期待されるもの
(5) 経費の節減及び収入の増加が期待されるもの
(6) 町のイメージ向上につながるもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、公益上有効であるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは提案として取り扱わない。
(1) 既に公表された提案に類似し、又は同一であるもの
(2) 個人的な不平不満、苦情又は悪意の批判、欠点の指摘にとどまるもの
(3) 職員の採用、異動、賞罰等の人事又は給与の変更を内容とするもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、提案内容が漠然として不明瞭又は具体性のないもの
(提案の時期等)
第4条 提案は、随時行うことができる。ただし、町長は、特に必要があると認めたときは、特定の課題及び期間を定めて提案を募集することができる。
(提案の受理、不受理)
第6条 総務課長は、前条の規定により提案を受けたときは、速やかにその内容を検討し、受理又は不受理を決定して提案者に通知するものとする。
2 総務課長は、前項の決定をするに当たり、提案書及び添付書類に形式上の不備があると認めるときは、提案者に対し、その補正を求めるものとする。
(提案の処理)
第7条 総務課長は、提案の内容が特定の課等に限られるものは、その所管に属する課長等の参考意見を徴することができる。
2 前項により参考意見を求められた当該課長等は、提案内容を調査、検討し、総務課長に意見を具申するものとする。
(提案の審査)
第8条 第6条第1項の規定により受理された提案の審査は、厚岸町職員提案審査会(以下「審査会」という。)が行うものとする。
(審査会)
第9条 審査会は、次の事項を基準として審査する。
(1) 創意工夫、考案の程度
(2) 研究努力の程度
(3) 実施効果、経済効果の程度
(4) 具体性、実現性の程度
(5) 職務との関係の程度
2 審査会は、副町長、教育長、総務課長、総合政策課長及び町長が指名する職員をもって組織する。
3 審査会に会長及び副会長を置き、会長には副町長、副会長には教育長をもってこれに充てる。
4 審査会は、必要に応じ会長が招集する。
5 会長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
6 会長が必要があると認めるときは、提案者及び提案に関係する職員を会議に出席させて、必要な説明を求め、又は意見を聴くことができる。
7 審査会の庶務は、総務課職員係において処理する。
(審査結果の報告)
第10条 会長は、審査会の審査結果を町長に報告しなければならない。
(1) 採用 全部又は一部の実施を適当と認めるもの
(2) 検討 採用に該当しないが、実施の可否を含めて引き続き検討課題とするもの
(3) 参考 採用及び検討に該当しないが、有益であり参考とするもの
(4) 不採用 前3号に該当しないもの
(提案の実施等)
第12条 町長は、採用と決定した提案について、関係課長等に対し必要な措置を指示し、その実現に努めるものとする。
2 町長は、検討と決定した提案について、関係課長等に対し検討するよう指示するものとする。
3 前2項の指示を受けた関係課長等は、その実施又は検討についての計画、経過、結果等を町長に報告しなければならない。
(提案の公表)
第13条 町長は、採用と決定した提案及び検討又は参考と決定した提案のうち必要と認めるものについて、その内容を職員に公表するものとする。
2 町長は、前条第3項の規定により報告のあった内容について、職員に公表するものとする。
(権利の帰属)
第14条 この規程による職員提案に関する全ての権利は、町に帰属する。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、職員提案に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日訓令第34号)
この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日訓令第16号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月16日訓令第49号)
この訓令は、令和5年8月16日から施行する。