○厚岸町郷土館条例施行規則
平成13年10月1日
教育委員会規則第5号
厚岸町郷土館条例施行規則(昭和42年厚岸町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町郷土館条例(平成13年厚岸町条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館期間、開館時間及び休館日)
第2条 厚岸町郷土館(以下「郷土館」という。)の開館期間、開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 開館期間 4月16日から11月15日まで
(2) 開館時間 午前9時から午後4時まで
(3) 休館日
ア 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たる日を除く。)
イ 国民の祝日の翌日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)
(職員)
第3条 郷土館に館長のほか、学芸員及び管理人を置く。
(分掌)
第4条 郷土館の職員は、次の事務を分掌する。
(1) 施設設備の管理保全に関すること。
(2) 歴史資料の収集、保管及び展示に関すること。
(3) 講習会、講演会及び資料展示会等の開催に関すること。
(4) 歴史資料の調査研究に関すること。
(5) 歴史に関する知識の普及に関すること。
(6) その他管理運営に関すること。
(職務)
第5条 館長は、上司の命を受け、郷土館を管理し、所属職員を指揮監督する。
2 学芸員は、上司の命を受け、資料の収集、保管、展示、調査研究その他専門的事項に関する館務に従事する。
3 管理人は、上司の命を受け、館務に従事する。
(勤務時間及び服務等)
第6条 職員の勤務時間、休憩時間、週休日、休日、休暇等(以下「勤務時間等」という。)、服務及び分限並びに給与等に関する必要な事項は、厚岸町の諸規定の例による。
2 定数外職員の勤務時間等は、別表に掲げるとおりとし、その他の勤務条件に関しては、厚岸町の諸規定の例による。
(運営審議会)
第7条 厚岸町郷土館運営審議会(以下「審議会」という。)の委員(以下「委員」という。)は、厚岸町海事記念館協議会の委員をもって充て、必要に応じて教育長が招集し、次の事項を審議する。
(1) 郷土館の利用計画に関すること。
(2) 郷土館の管理に関すること。
(3) その他目的達成に必要なこと。
2 審議会に会長を置き、厚岸町海事記念館協議会の会長をもって充てる。
3 会長は、審議会を代表し、会議の議長となる。
4 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
5 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審議会招集の特例)
第7条の2 教育長は、緊急の必要があり審議会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、審議会の会議に代えることができる。
(入館者遵守事項)
第8条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 表示以外の陳列品に手を触れないこと。
(3) その他職員の指示に従うこと。
(定期報告)
第9条 館長は、郷土館の利用状況を別記様式により、毎翌月5日まで教育委員会に報告しなければならない。
(簿冊の整備)
第10条 郷土館に別に定めるもののほか、次の簿冊を備え、その都度これを整備しなければならない。
(1) 展示資料に関する帳簿
(2) 館務日誌
(3) 沿革誌
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年2月25日教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月28日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年5月1日から適用する。
附則(平成16年3月10日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月10日教委規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月8日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月12日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月25日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月11日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
勤務時間 | 午前8時30分から午後5時15分までとする。 |
休憩時間 | 正午から1時間とする。 |
週休日 | 月曜日 |
休日 | (1) 国民の祝日の翌日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。) (2) 11月16日から翌年4月15日まで |