○厚岸町海事記念館条例施行規則
平成13年10月1日
教育委員会規則第6号
厚岸町海事記念館条例施行規則(昭和63年厚岸町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町海事記念館条例(平成13年厚岸町条例第41号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 厚岸町海事記念館(以下「記念館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 開館時間
午前9時から午後5時まで
(2) 休館日
ア 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たる日を除く。)
イ 祝日法による休日の翌日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
(係の設置)
第3条 記念館に文化財係を置く。
(職員)
第4条 記念館に館長、学芸員及び係長を置く。
2 教育長は、必要に応じて、記念館に主幹、主査及び主任を置くことができる。
(職務及び分掌等)
第5条 職員の職務、分掌及び服務等は、教育委員会が別に定めるところによる。
(海事記念館協議会)
第6条 厚岸町海事記念館協議会(以下「協議会」という。)は、必要に応じて教育長が招集し、次の事項を協議する。
(1) 記念館の利用計画に関すること。
(2) 記念館の管理に関すること。
(3) その他目的達成に必要なこと。
2 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを決する。
3 会長は、協議会を代表し、会議の議長となる。
4 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
5 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(協議会招集の特例)
第6条の2 教育長は、緊急の必要があり協議会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、協議会の会議に代えることができる。
(入館者遵守事項)
第7条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 表示以外の陳列品に手を触れないこと。
(3) その他職員の指示に従うこと。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年2月25日教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月25日教委規則第18号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月10日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月8日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月25日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月11日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月27日教委規則第6号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。