○厚岸町農業委員会会議規則
平成12年3月28日
農業委員会規則第1号
厚岸町農業委員会会議規則(昭和32年厚岸町農業委員会規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 厚岸町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が、書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 町長が諮問したとき。
(会議の通知及び告示)
第3条 会長は、開会の日前3日までに、会議の日時、場所、会議に付議すべき事件を示して各委員に通知するとともに、これを厚岸町農業委員会の事務所に告示しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(議席)
第4条 委員の議席は、一般選挙後最初の会議において、「くじ」でこれを定め、番号標を付する。
2 会長が必要と認めたときは、会議に諮り議席を変更することができる。
(参集)
第5条 委員は、招集の告示に指定された期日の開会時刻までに、議場に参集しなければならない。
(欠席及び遅参の届出)
第6条 委員は、事故のため出席できないとき、又は遅参しようとするときは、その理由を付して当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第7条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
2 会長事故あるときは、あらかじめ、委員が互選した者がその職務を代理する。
(会議の成立)
第9条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(発言)
第10条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 委員は発言するときは、議長の許可を受けなければならない。
3 委員会の同意又は要求により会議に出席した者が発言しようとするときも、同様とする。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第11条 動議は、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(議事参与の制限)
第12条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第13条 会議の議事は、出席委員の過半数で決める。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議決にあたり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第14条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第15条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議で定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
3 議事録、は委員会の事務所に備え付け、町政情報として情報公開の対象とする。
(会議の公開)
第16条 委員会の会議は、公開する。
(傍聴人)
第17条 傍聴人は、定められた場所以外に立ち入ってはならない。
2 凶器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めたときは、議場に入ることはできない。
3 静粛を旨とし議事の妨害になるような行為をしてはならない。
4 議長の指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。