○町長、助役及び収入役並びに教育長の期末手当の支給の特例に関する条例
平成14年3月15日
条例第1号
平成16年度及び平成17年度に限り、特別職の職員の給与に関する条例(昭和44年厚岸町条例第14号)第5条第2項及び教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和44年厚岸町条例第15号)第5条第2項の適用については、「100分の210」とあるのは「100分の200」と、「100分の230」とあるのは「100分の210」とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月29日条例第34号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月26日条例第44号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月18日条例第10号)
この条例中第1条の規定は平成16年4月1日から、第2条の規定は同年3月31日から施行する。