○厚岸町小規模商工業者設備近代化資金利子補給及び保証料補助条例
平成14年3月26日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、小規模商工業者における設備の近代化を促進するため、これに必要な機械等の取得又は改良に要する資金の貸付に対し、町が利子補給及び保証料補助(以下「利子補給等」という。)を行うことにより、商工業の振興を図ることを目的とする。
(1) 小規模商工業者
ア 町内に独立した事業所又は店舗を有し、同一事業を引き続き1年以上営んで常時使用する従業員が商業及びサービス業にあっては5人以下、製造業その他にあっては20人以下の事業者
イ その他経営内容がアと同様の実態にあると町長が認めた事業者
(2) 機械等
ア 店舗、倉庫、車庫、物置、機械、器具、装置、貨物自動車その他これらに類する事業用資産
イ その他町長が必要と認めたもの
(3) 融資機関 株式会社北洋銀行及び大地みらい信用金庫
(4) 貸付資金 融資機関が町との契約によって小規模商工業者に貸し付ける資金
(利子補給等の対象となる貸付資金)
第3条 利子補給等の対象となる貸付資金は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 機械等を取得又は改良するための資金であること。
(2) 北海道信用保証協会の定める保証対象業種を営む小規模商工業者に貸し付ける資金であること。
(3) 町長の推薦により貸し付ける資金であること。
(推薦の申請)
第4条 前条第3号の推薦を受けようとする小規模商工業者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
(決定通知)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、推薦の可否を決定し、規則で定めるところにより、その旨を当該申請に係る融資機関及び小規模商工業者に通知しなければならない。
(利子補給等の対象となる貸付限度額)
第6条 利子補給等の対象となる貸付資金の限度額は、単年度の総額を5,000万円とし、1小規模商工業者につき1,000万円とする。
(利子補給等の対象となる貸付条件)
第7条 利子補給等の対象となる貸付資金の条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付利率 町と融資機関との協議により決定する利率
(2) 償還期間
ア 貸付資金が500万円以下の場合 5年以内
イ 貸付資金が500万円を超える場合 7年以内
(3) 保証人等 必要により、北海道信用保証協会の保証付とする。
(4) 償還方法 月賦償還(元金均等払い)
(利子補給等受給要件)
第8条 利子補給等を受けることができる小規模商工業者は、次に掲げる公納金を完納していなければならない。ただし、現に滞納がある場合であっても、その納入について町長が確実と認めるときは、この限りでない。
(1) 町税
(2) 国民健康保険税
(3) 後期高齢者医療保険料
(4) 介護保険料
(5) ごみ処理手数料
(6) 町営住宅使用料
(7) 水道料及び下水道使用料
(8) 公共下水道事業受益者負担金
(利子補給等の金額)
第9条 町長は、貸付資金を借り入れた小規模商工業者が融資機関に支払う利子を全額補給し、北海道信用保証協会に支払う保証料の2分の1を補助する。ただし、延滞利子については、この限りでない。
(利子補給の期間)
第10条 利子補給の期間は、第7条第2号に規定する期間とする。
(利子補給等の申請)
第11条 利子補給等を受けようとする小規模商工業者は、規則で定めるところにより関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(利子補給金等の交付)
第12条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、規則で定めるところにより、当該小規模商工業者に利子補給金及び保証料補助金(以下「利子補給金等」という。)を交付する。
(利子補給等の打切り等)
第13条 町長は、利子補給金等の交付を受けている小規模商工業者が廃業又は第8条の要件を欠くに至ったときは、利子補給を打ち切り、既に交付した利子補給金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(審査委員会の設置)
第14条 利子補給等に係る資金の貸付について適正化を図るため、厚岸町小規模商工業者設備近代化資金貸付推薦審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会の委員(以下「委員」という。)は5人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 商工会役員
(2) 金融機関の役職員
(3) その他町長が適当と認めた者
3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審査委員会の任務)
第15条 審査委員会は、町長の諮問に応じ、利子補給等を受ける小規模商工業者たる要件及び資金の用途等について審査し、第3条第3号の推薦の可否について必要な意見を答申する。
(検査等)
第16条 町長は、利子補給等の適正を期するため必要があるときは、小規模商工業者に対し、関係書類の提出を求め、又は実地検査をすることができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(厚岸町小規模商工業者設備近代化基金の設置、管理に関する条例の廃止)
2 厚岸町小規模商工業者設備近代化基金の設置、管理に関する条例(平成2年厚岸町条例第11号)は、廃止する。
(厚岸町小規模商工業者設備近代化資金貸付条例の廃止)
3 厚岸町小規模商工業者設備近代化資金貸付条例(平成2年厚岸町条例第12号)は、廃止する。
(厚岸町小規模商工業者設備近代化資金貸付条例の廃止に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に厚岸町小規模商工業者設備近代化資金貸付条例により資金の貸付を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月9日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の厚岸町小規模商工業者設備近代化資金利子補給条例の規定により資金の貸付を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年6月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。