○厚岸町公金管理検討委員会設置要綱

平成14年3月1日

訓令第2号

(設置)

第1条 金融機関等の経営状況を的確に把握し、適正な公金の管理を目的とするため、公金管理検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、その目的を達成するため、次の事項について調査及び検討する。

(1) 金融機関等の経営状況の把握に関すること。

(2) 国内外の経済、金融各般にわたっての情報の収集に関すること。

(3) 金融機関に関する預金債権と借入金債務の現状把握に関すること。

(4) 預金債権と借入金債務の相殺に関すること。

(5) その他公金管理全般に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)で組織する。

(1) 副町長

(2) 総合政策課長、税務課長、水道課長、出納室長、町立厚岸病院事務長、教育委員会管理課長

(3) 総合政策課財政係長、出納室出納係長

(委員長等)

第4条 委員会の委員長は、副町長とし会務を総理する。

2 委員長は、事故その他の理由により、その職務を行うことができないときの職務代理者について、あらかじめ委員の中から指名する。

(会議の開催)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長あるいは委員長が指名する者とする。

(委員の代理)

第6条 委員が委員会に出席できない場合は、事前に委員長に報告し、委員が指名する職にある者を代理として出席させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、出納室出納係において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に委員長が定める。

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年10月1日訓令第34号)

この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年3月24日訓令第16号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年12月30日訓令第54号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成31年2月26日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

厚岸町公金管理検討委員会設置要綱

平成14年3月1日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成14年3月1日 訓令第2号
平成14年10月1日 訓令第34号
平成18年3月24日 訓令第16号
平成19年3月15日 訓令第7号
平成26年12月30日 訓令第54号
平成31年2月26日 訓令第4号