○厚岸町公金管理検討委員会設置要綱
平成14年3月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 金融機関等の経営状況を的確に把握し、適正な公金の管理を目的とするため、公金管理検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、その目的を達成するため、次の事項について調査及び検討する。
(1) 金融機関等の経営状況の把握に関すること。
(2) 国内外の経済、金融各般にわたっての情報の収集に関すること。
(3) 金融機関に関する預金債権と借入金債務の現状把握に関すること。
(4) 預金債権と借入金債務の相殺に関すること。
(5) その他公金管理全般に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)で組織する。
(1) 副町長
(2) 総合政策課長、税務課長、水道課長、出納室長、町立厚岸病院事務長、教育委員会管理課長
(3) 総合政策課財政係長、出納室出納係長
(委員長等)
第4条 委員会の委員長は、副町長とし会務を総理する。
2 委員長は、事故その他の理由により、その職務を行うことができないときの職務代理者について、あらかじめ委員の中から指名する。
(会議の開催)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長あるいは委員長が指名する者とする。
(委員の代理)
第6条 委員が委員会に出席できない場合は、事前に委員長に報告し、委員が指名する職にある者を代理として出席させることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、出納室出納係において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に委員長が定める。
附則
この訓令は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日訓令第34号)
この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日訓令第16号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月30日訓令第54号)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。