○厚岸町教育委員会事務局処務規則
平成14年2月25日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に基づき、厚岸町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等について定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に次の課、室及び係を置く。
(1) 管理課
総務係
学校教育係
(2) 指導室 指導係
(3) 生涯学習課
生涯学習係
2 前項の課に所属する各館等は次のとおりとし、各館等の処務については別に定めるところによる。
所属 | 各館等 |
管理課 | 厚岸町学校給食センター |
生涯学習課 | 厚岸情報館 厚岸町郷土館 厚岸町海事記念館 厚岸町太田屯田開拓記念館 厚岸町中央公民館 厚岸町B&G海洋センター 厚岸町勤労者体育センター 厚岸町多目的屋内スポーツ施設 厚岸町温水プール |
(課長等の設置)
第3条 課に課長及び係長並びに室に室長及び係長を置く。
2 教育長は、必要に応じて、課に課長補佐、主幹、主査及び主任並びに室に主幹、主査及び主任を置くことができる。
3 指導室に指導主事を置く。
4 生涯学習課に社会教育主事を置き、必要に応じて、社会教育主事補を置くことができる。
(職務)
第4条 課長及び室長は、教育長の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を掌理する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
4 主幹は、上司の命を受け、当該課、室に属する特定の事務を処理する。
5 主査及び主任は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
6 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。
7 社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。
8 社会教育主事補は、社会教育主事を補助する。
(役付職以外の職及び職務)
第4条の2 前条に規定する役付職以外の職及び職務は、厚岸町行政組織規則(平成11年厚岸町規則第12号)第6条の規定に基づく別表第2の例による。
(事務分掌)
第5条 各課、係の事務分掌は、別表のとおりとする。
第6条から第9条まで 削除
(勤務時間及び服務等)
第10条 職員の任免、分限、給与、勤務時間、休憩時間、週休日、休日、休暇及び服務に関する事項は、厚岸町の諸規定の例による。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 厚岸町教育委員会事務局行政組織規則(平成11年教育委員会規則第17号)は、廃止する。
附則(平成14年3月28日教委規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月25日教委規則第15号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日教委規則第4号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年5月16日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年9月14日から適用する。
附則(平成26年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月22日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の厚岸町教育委員会事務局処務規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月23日教委規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月27日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第1号)
この規則は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和4年11月22日教委規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する
別表(第5条関係)
課室名 | 係名 | 分掌事務 |
管理課 | 総務係 | (1) 教育委員会の会議に関すること。 (2) 事務局、学校その他の教育機関の職員(教職員を除く。)の任免、給与、服務、分限その他人事及び給与、服務に関すること。 (3) 公職者の任免に関すること。 (4) 教育予算の総括に関すること。 (5) 学校予算の配当に関すること。 (6) 教育委員会規則、訓令等の制定又は改廃に関すること。 (7) 議会の議決を得なければならない事件に関すること。 (8) 奨学基金事業に関すること。 (9) 奨学審議会に関すること。 (10) 教育計画の策定に関すること。 (11) 請願及び陳情に関すること。 (12) 儀式、ほう賞及び表彰に関すること。 (13) 公告式、指令、許可(施設、設備等使用許可を除く。)に関すること。 (14) 公印の管守に関すること。 (15) 教育行政の広報、広聴及び相談に関すること。 (16) 調査及び統計に関すること。 (17) 町、町議会、委員会の共同組織等渉外に関すること。 (18) 各課との総合調整に関すること。 (19) 組織機構に関すること。 (20) 事務引継に関すること。 (21) 事務改善に関すること。 (22) 事務分掌に関すること。 (23) 校長、教頭会議に関すること。 (24) 文書の収受及び完結に関すること。 (25) 所管税外収入の調定、収納に関すること。 (26) 他課係の主管に属さないこと。 |
学校教育係 | (1) 教職員の任免その他人事に関すること。 (2) 教職員の給与に関すること。 (3) 教職員の服務に関すること。 (4) 教職員の厚生及び福利に関すること。 (5) 教職員の免許状に関すること。 (6) 学級編成に関すること。 (7) 教科用図書の取扱いに関すること。 (8) 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童の入学、転学及び退学に関すること。 (9) 就学援助に関すること。 (10) 学校図書館に関すること。 (11) 教育研究所の連絡調整に関すること。 (12) 学校保健及び安全に関すること。 (13) 特別支援教育に関すること。 (14) 修学旅行に関すること。 (15) 日本スポーツ振興センターに関すること。 (16) 私立幼稚園就園奨励に関すること。 (17) 通学区域に関すること。 (18) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。 (19) 学校施設の整備、管理及び営繕に関すること。 (20) 教職員住宅の整備、管理及び営繕に関すること。 (21) 学校の環境整備に関すること。 (22) 教材、教具の整備計画及び購入、維持、管理に関すること。 (23) スクールバスの運行に関すること。 (24) 通学費補助に関すること。 (25) 学校林に関すること。 (26) 所管税外収入の賦課、調定、収納に関すること。 (27) その他学校教育に関すること。 | |
指導室 | 指導係 | (1) 学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。 (2) 教職員の研修に関すること。 (3) 外国語指導助手に関すること。 |
生涯学習課 | 生涯学習係 | (1) 生涯学習推進に係る連絡調整に関すること。 (2) 生涯学習推進関連事業の企画及び実践に関すること。 (3) 生涯学習相談に関すること。 (4) 生涯学習指導者に関すること。 (5) 生涯学習推進計画に関すること。 (6) 社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。 (7) 社会教育委員に関すること。 (8) 社会教育関係団体の指導者育成に関すること。 (9) 講座の開設及び討論会、講習会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。 (10) 社会教育資料の発行、配付に関すること。 (11) 社会教育のための必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。 (12) 情報の交換及び調査、研究に関すること。 (13) 婦人学級及び家庭教育学級等に関すること。 (14) 青少年の健全育成に関すること。 (15) 芸術、文化の振興に関すること。 (16) ユネスコ活動に関すること。 (17) 所管税外収入の調定、収納に関すること。 (18) その他生涯学習及び社会教育に関すること。 |