○厚岸町国民健康保険条例施行規則
平成14年4月1日
規則第24号
注 令和6年11月から改正経過を注記した。
厚岸町国民健康保険条例施行規則(昭和58年4月1日厚岸町規則第10号)の全部を改正する
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び厚岸町国民健康保険条例(昭和34年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 厚岸町国民健康保険運営協議会
(所掌事項)
第2条 条例第2条に規定する厚岸町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について、審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 保険税の賦課方法に関する事項
(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(4) 保険施設の実施大綱の策定に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項
(会長)
第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、町長から諮問があつたとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して協議会の会議の招集の請求があつたときは、その諮問又は請求のあつた日から7日以内に協議会の会議を招集しなければならない。
3 会長は、協議会の会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。
4 会長は、協議会の会議の議長となる。
5 協議会の会議は、条例第2条第2項各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。
6 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(協議会招集の特例)
第4条の2 会長は、緊急の必要があり協議会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合には、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、協議会の会議に代えることができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、町民課保険医療係において処理する。
(会議録)
第6条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。
第3章 被保険者
(被保険者の資格等に係る届出等)
第8条 法施行規則に規定する被保険者の資格取得、資格喪失、世帯主変更、世帯の住所及び氏名変更並びに世帯変更に関する届出は、別記様式第1号とし、法第116条に規定する修学中の者に関わる届出における健康保険証として利用登録がされた行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「マイナ保険証」という。)の資格情報の変更に関する届出についても同様とする。
2 資格確認書の交付申請は、別記様式第2号によるものとする。
3 資格情報のお知らせ、高齢受給者証、特定疾病療養受療証及び特別療養証明書の再交付申請は、別記様式第3号によるものとする。
4 第1項に規定する資格喪失届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号いずれにも該当しなくなつた旨の証明書を添付し、かつ、当該事由を記した文書又は当該事由により取得したマイナ保険証又は資格確認書を添付又は提示しなければならない。
5 第1項に規定する修学中に関する届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。
6 第3項の規定による再発行申請に基づき交付する証明書等の第1面上部には、再発行と押印するものとする。
(令6規則61・一部改正)
(資格情報のお知らせ又は資格確認書の更新)
第9条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主に交付した資格情報のお知らせ又は資格確認書を毎年期日を定め更新するものとする。
2 前項の更新を行うに当たっては、被保険者台帳と照合し、その内容に相違ある時は所要の手続きを経て、関係書類を整備しなければならない。
(令6規則61・一部改正)
第4章 保険給付
(移送費の支給)
第10条 被保険者の属する世帯の世帯主が、法第54条の4に基づき、移送費の支給を受けようとするときは、別記様式第4号の申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、移送に従事した者の発行する領収書を添えて提出しなければならない。
3 町長は、移送費の支給又は不支給の決定をしたときは、速やかに別記様式第5号の通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(標準負担額の減額に係る認定の申請)
第11条 法施行規則第26条の3第1項の規定による食事療養標準負担額減額認定申請書及び法施行規則第26条の6の4第1項の規定による生活療養標準負担額減額認定申請書は、別記様式第6号によるものとする。
3 町長は、認定の申請を却下したときは、速やかに別記様式第8号の通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(令6規則61・一部改正)
(標準負担額の減額に係る特例の申請)
第12条 法施行規則第26条の5(同規則第26条の6の4第6項に規定する入院時生活療養費及び同規則第27条の14の5第6項に規定する入院時食事療養費、入院時生活療養費又は保険外併用療養費において準用する場合を含む。)に規定する標準負担額減額に関する特例として入院時食事療養費の支給を受けようとするときに提出する申請書は、別記様式第9号によるものとする。
(限度額適用の認定申請)
第12条の2 法施行規則第27条の14の2第1項の規定による限度額適用認定申請書は、別記様式第6号によるものとする。
3 町長は、認定の申請を却下したときは、速やかに別記様式第8号の通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(令6規則61・一部改正)
(限度額適用・標準負担額減額の認定申請)
第12条の3 法施行規則第27条の14の4第1項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定申請書は、別記様式第6号によるものとする。
3 町長は、認定の申請を却下したときは、速やかに別記様式第8号の通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(一部負担金の減免及び徴収猶予)
第13条 一部負担金の減免及び徴収猶予に必要な事項は、町長が別に定める。
第13条の2から第16条まで 削除
(療養費の支給決定の通知)
第18条 町長は、療養費の支給の決定をしたときは、速やかに別記様式第10号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに別記様式第10号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(月間の高額療養費の支給申請)
第19条 法施行規則第27条の17の規定による申請書は、別記様式第16号によるものとする。
2 町長は、高額療養費の支給の決定をしたときは、速やかに別記様式第15号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに別記様式第15号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(年間の高額療養費の支給申請等)
第20条 法施行規則第27条の17の2の規定による申請書は、別記様式第16号の5によるものとする。
2 町長は、高額療養費(外来年間合算)の支給又は不支給の決定をしたときは、速やかに別記様式第16号の6の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
3 町長は、法施行規則第27条の17の3の規定による申請があったときは、別記様式第16号の7の証明書を当該世帯主に交付するものとする。
(高額介護合算療養費の支給申請等)
第20条の2 法施行規則第27条の26及び同規則第27条の27の規定による申請書は、別記様式第16号の2によるものとする。
(高額介護合算療養費の支給決定等の通知)
第20条の3 町長は、高額介護合算療養費の支給又は不支給の決定をしたときは、速やかに別記様式第16号の3の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
2 法施行規則第27条の27の規定による申請があったときは、町長は別記様式第16号の4の証明書を当該世帯主に交付するものとする。
(特別療養給付の申請)
第21条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書は、別記様式第17号によるものとする。
(第三者行為による被害の届出)
第22条 法施行規則第32条の6の規定による届出は、別記様式第18号によるものとする。
2 前項の申請書には、町において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。
3 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
(出産育児一時金の支給決定等の通知)
第23条の2 町長は、出産育児一時金の支給の決定をしたときは、速やかに別記様式第19号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに別記様式第19号の3の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
2 前項の請求書には、町において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。
(葬祭費の支給決定等の通知)
第24条の2 町長は、葬祭費の支給の決定をしたときは、速やかに別記様式第20号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに別記様式第20号の3の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(基準収入額適用の申請)
第24条の3 法施行規則第24条の3の規定による申請書は、別記様式第24号によるものとする。
(特定疾病認定の申請)
第24条の4 法施行規則第27条の13第1項の規定による申請書は、別記様式第25号によるものとする。
第5章 保健事業
(特定健康診査に要する費用の自己負担額)
第24条の5 条例第8条第1項に規定する特定健康診査等のうち特定健康診査(以下「特定健診」という。)を受けようとする者の特定健診に要する費用の自己負担額は無料とする。
第6章 雑則
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 町長は、傷病手当金の支給又は不支給の決定をしたときは、速やかに附則様式第5号の通知書を当該申請者に交付しなければならない。
附則(平成18年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた食事療養に係る標準負担額の取り扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成19年3月15日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第47号)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
2 改正後の厚岸町国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後における出産から適用し、同日前における出産については、なお従前の例による。
附則(平成21年10月1日規則第27号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月9日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成26年12月30日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の厚岸町国民健康保険条例施行規則第23条第3項の規定は、この規則の施行の日以後における出産から適用し、同日前における出産については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月30日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の厚岸町国民健康保険条例施行規則別記様式第1号、別記様式第3号、別記様式第4号、別記様式第6号、別記様式第9号、別記様式第11号、別記様式第16号、別記様式第16号の2、別記様式第17号、別記様式第18号、別記様式第19号、別記様式第20号、別記様式第22号及び別記様式第23号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の厚岸町国民健康保険条例施行規則第13条の2第1項第2号の規定は、この規則の施行の日以後における申請分から適用し、同日前における申請分については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の厚岸町国民健康保険条例施行規則別記様式第7号から別記様式第7号の4までにより使用されている書類は、当分の間、改正後の厚岸町国民健康保険条例施行規則の様式によるものとみなす。
附則(令和3年3月17日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附則(令和3年3月30日規則第29号)
この規則は、令和3年3月30日から施行し、第1条の改正後の厚岸町表彰条例施行規則の規定、第2条の改正後の矢臼別演習場対策委員会条例施行規則の規定、第3条の改正後の厚岸町史編集委員会規則の規定、第4条の改正後の厚岸町個人情報保護審議会規則の規定、第5条の改正後の厚岸町個人情報保護審査会規則の規定、第6条の改正後の厚岸町児童館条例施行規則の規定、第7条の改正後の厚岸町障害支援区分等審査会規則の規定、第8条の改正後の厚岸町青少年問題協議会条例施行規則の規定、第9条の改正後の厚岸町国民健康保険条例施行規則の規定、第10条の改正後の厚岸町営牧場運営委員会設置規則の規定、第11条の改正後の厚岸町観光審議会条例施行規則の規定、第13条の改正後の厚岸町都市計画審議会条例施行規則の規定及び第14条の改正後の町立厚岸病院及び厚岸町介護老人保健施設運営委員会規則の規定は令和2年4月1日から適用し、第12条の改正後の厚岸町空家等対策の推進に関する条例施行規則の規定は令和2年9月30日から適用する。
附則(令和3年7月21日規則第48号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和3年12月13日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の厚岸町国民健康保険条例施行規則別記様式第7号から別記様式第7号の4までにより使用されている書類は、当分の間、改正後の厚岸町国民健康保険条例施行規則の様式によるものとみなす。
附則(令和3年12月17日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る厚岸町国民健康保険条例施行規則第23条第3項の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式のうち、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月7日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている標準負担額減額認定証(別記様式第7号)、限度額適用認定証(別記様式第7号の2)及び限度額適用・標準負担額減額認定証(別記様式第7号の3及び別記様式第7号の4)については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年9月29日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年11月29日規則第61号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表1(第17条関係)
区分 | 申請書の種類 | 様式番号 | 添付書類 | ||
1 | 国民健康保険療養費支給申請書(法第56条第2項の規定による一部負担金の差額支給の場合を含む。) | 医科診療費 | 診療内容証明書 領収書 | ||
歯科診療費 | 診療内容証明書 領収書 | ||||
「はり」、「きゆう」、「マッサージ」施術費 | 施術同意書 施術内容証明(領収)書 | ||||
治療材料費 | 医師の証明書 領収書 |
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入院時食事療養費 | 領収書 |
| |||
2 | 国民健康保険柔道整復師施術療養費支給申請書 |
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(令6規則61・全改)
(令6規則61・全改)
(令6規則61・一部改正)
(令6規則61・一部改正)
(令6規則61・一部改正)
別記様式第11号から別記様式第14号まで 削除
(令6規則61・一部改正)
(令6規則61・一部改正)
(令6規則61・一部改正)
(令6規則61・一部改正)
(令6規則61・一部改正)
(令6規則61・一部改正)
(令6規則61・一部改正)
(令6規則61・一部改正)