○厚岸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則
平成14年4月1日
規則第25号
注 令和6年11月から改正経過を注記した。
厚岸町重度心身障害者及び母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則(昭和58年厚岸町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年厚岸町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金)
第2条 条例第2条第5項の規定による一部負担金は、次のとおりとする。ただし、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者(婚姻している者を除く。)は除く。
(1) 受給者の属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合
初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復に係るときは初診1件につき270円)
(2) 上記以外の場合
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した月額の高額療養費に相当する額を控除した額とする。
(3) 前号に規定する場合における令第14条第1項の月額の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず57,600円とする。ただし、療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円とする。
(4) 第2条第2号に規定する場合における令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円とする。
(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身体障害者手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神障害者保健福祉手帳
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類
(4) 条例第3条に規定する助成の対象となる者の属する世帯員全員が市町村民税非課税の場合にあっては、それを確認できる書類。ただし、受給者が3歳未満(3歳児に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)の場合を除く。
3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 前項の受給者証は、受給資格者であると決定された日から最初に到来する7月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(受給者証の再交付申請)
第7条 受給資格者は、受給者証を破り、よごし、又は失つたことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(別記様式第7号)を、町長に提出してその再交付を受けることができる。
(条例第4条第2項に規定する額等)
第7条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は、令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。
(届出)
第10条 条例第9条第1項第1号の規定による届出は、氏名又は住所等変更届(別記様式第11号)により、同条第2号の規定による届出は、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(別記様式第12号)により行うものとし、当該届書には受給者証を添付するものとする。
附則
附則(平成14年10月1日規則第48号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日規則第34号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第32号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第24号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第59号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に受けた医療に係る医療費の取り扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成19年11月30日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第42号)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に受けた医療に係る医療費の取り扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成20年12月30日規則第49号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年12月30日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の厚岸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則別記様式第1号、別記様式第2号、別記様式第11号及び別記様式第12号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月29日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に受けた医療に係る医療費の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成29年7月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に受けた医療に係る医療費の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成30年7月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に受けた医療に係る医療費の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和5年9月29日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年11月29日規則第51号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第3条関係)
第3条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法
1 所得の額
(1) 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。
(2) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第4項に定める額とする。
2 所得の範囲及び所得の額の計算方法
(1) 所得の範囲
ア 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項並びに児童扶養手当法施行令第2条の4第3項及び第3条第1項の規定によるものとする。
(2) 所得の額の計算方法
ア 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。
(令6規則51・一部改正)
(令6規則51・一部改正)
(令6規則51・一部改正)
(令6規則51・一部改正)
(令6規則51・一部改正)