○厚岸町子育て支援センター事業実施規則
平成14年6月10日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点を設置することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施施設)
第2条 町長はこの事業を行うため、厚岸町多機能共生型地域交流センター内に厚岸町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(事業の内容)
第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進に関すること。
(2) 子育て等に関する相談、援助の実施に関すること。
(3) 地域の子育て関連情報の提供に関すること。
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。
(事業の実施内容)
第4条 この事業の実施にあたり、次に掲げる事項に留意して実施するものとする。
(1) 子育て親子が気軽にかつ自由に利用できる交流の場の設置や親子間の交流を深める取組等の地域支援活動を実施すること。
(2) 子育てに不安や悩みなどを持っている子育て親子に対する相談、援助を実施すること。
(3) 子育て親子が必要とする身近な地域の様々な育児や子育てに関する情報を提供すること。
(4) 子育て親子や、将来、子育て支援に関わるスタッフとして活動することを希望する者等を対象として、月1回以上、子育て及び子育て支援に関する講習等を実施すること。
(開所時間及び休所日)
第5条 支援センターの開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に開所し、若しくは休所することができる。
(1) 開所時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休所日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(イに掲げる日を除く。)
(職員)
第6条 支援センターに所長及び保育士、看護師又は保健師の資格を有する子育て相談員その他必要な職員を置く。
(職務)
第7条 所長は、上司の命を受け、支援センターを管理し、所属職員を指揮監督する。
2 子育て相談員は、所長の命を受け、事業の企画、調整及びその実施を専門に行う。
3 その他の職員は、上司の命を受けて支援センターの職務に従事する。
(関係機関との連携)
第8条 支援センターは、保育所、保健所、児童相談所、地域療育センターその他の関係機関と連携し、事業の円滑な運営が図られるよう努めるものとする。
(相談簿等の備付け)
第9条 支援センターには、相談業務に関連して相談簿を備え、相談の内容及び処理結果等を記録しなければならない。
(利用の制限)
第10条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して入所を拒否し、又は退去させることができる。
(1) 秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 建物、附属設備、資料又は備付物件をき損し、又は滅失するおそれのある者
(3) 支援センターの利用に支障があると思われる感染症にり患し、又は疾患のある者
(4) その他支援センターの管理運営上支障があると認められた者
(損害賠償の責務)
第11条 利用者が、その利用により建物、附属設備、資料又は備付物件をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第27号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月21日規則第45号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。