○厚岸町財務規則改正委員会設置要綱
平成14年5月2日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 厚岸町の財務に関して必要な事項を定め、もって公正かつ確実に財務に関する事務を処理するために厚岸町財務規則(平成18年厚岸町規則第28号)の改正案をつくる組織として「厚岸町財務規則改正委員会」(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、現行の厚岸町財務規則を検証し、財務に関する基本的な事務の方法及び内容を検討する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)で組織する。
(1) 副町長、教育長
(2) 総務課長、出納室長、教育委員会管理課長
(3) 総合政策課長、総合政策課長補佐
2 委員会は、その所掌する事務を円滑に進めるために、委員会が指名する職員をもって作業部会を設置することができる。
(委員長等)
第4条 委員会の委員長は副町長とし、会務を総理する。
2 委員長は、事故その他の理由により、その職務を行うことができないときの職務代理者について、あらかじめ委員の中から指名する。
(会議の開催)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長又は委員長が指名する者とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総合政策課財政係において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に委員長が定める。
附則
この訓令は、平成14年5月2日から施行する。
附則(平成15年4月10日訓令第19号)
この訓令は、平成15年4月10日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日訓令第16号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。