○厚岸町文化趣味サークル団体及び厚岸町スポーツ団体登録に関する事務取扱要領
平成13年10月1日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、公の集会施設等使用料免除要綱第3条及び公の施設使用料免除要綱第3条の規定に基づき、厚岸町文化趣味サークル団体及び厚岸町スポーツ団体の登録(以下「団体登録」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録申請)
第2条 団体登録をしようとする者は、厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に厚岸町(文化趣味サークル・スポーツ)団体登録申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
(1) 営利を目的とする事業を行わず、その他営利事業を援助しないこと。
(2) 特定の政党の利害に関する事業を行わず、又は公私の選挙に関し特定の候補者を支持しないこと。
(3) 特定の宗教、教派、宗派、又は教団を支持しないこと。
(4) 自主的かつ民主的に運営され、活動はすべて公開されていること。
(5) 計画的かつ継続的に活動していること。
(遵守事項)
第4条 登録団体は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 社会教育事業及び生涯学習事業として実施する指導者研修会、又は社会体育事業として実施する指導者研修会等に参加し、その資質の向上に努めること。
(2) 町及び教育委員会が実施する事業等には、積極的に協力すること。
(認定期間)
第5条 登録団体の認定期間は、登録団体解散時までとする。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月22日教委訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月22日から施行する。