○厚岸町文化趣味サークル団体及び厚岸町スポーツ団体登録に関する事務取扱要領

平成13年10月1日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、公の集会施設等使用料免除要綱第3条及び公の施設使用料免除要綱第3条の規定に基づき、厚岸町文化趣味サークル団体及び厚岸町スポーツ団体の登録(以下「団体登録」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 団体登録をしようとする者は、厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に厚岸町(文化趣味サークル・スポーツ)団体登録申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

(登録認定)

第3条 教育委員会は、前条の規定により提出された申請書に基づき、公共的な活動を行う団体かどうかを審査し、かつ、次の各号の全てに該当するときは、公共的な活動を行う団体として認定するものとし、厚岸町(文化趣味サークル・スポーツ)団体登録証(別記様式第2号)を交付するものとする。

(1) 営利を目的とする事業を行わず、その他営利事業を援助しないこと。

(2) 特定の政党の利害に関する事業を行わず、又は公私の選挙に関し特定の候補者を支持しないこと。

(3) 特定の宗教、教派、宗派、又は教団を支持しないこと。

(4) 自主的かつ民主的に運営され、活動はすべて公開されていること。

(5) 計画的かつ継続的に活動していること。

(遵守事項)

第4条 登録団体は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 社会教育事業及び生涯学習事業として実施する指導者研修会、又は社会体育事業として実施する指導者研修会等に参加し、その資質の向上に努めること。

(2) 町及び教育委員会が実施する事業等には、積極的に協力すること。

(認定期間)

第5条 登録団体の認定期間は、登録団体解散時までとする。

(認定の取り消し)

第6条 教育委員会は、登録団体が第3条又は第4条の規定に違反したときは、認定の取消しをすることができるものとする。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成27年4月22日教委訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月22日から施行する。

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厚岸町文化趣味サークル団体及び厚岸町スポーツ団体登録に関する事務取扱要領

平成13年10月1日 教育委員会訓令第4号

(平成27年4月22日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年10月1日 教育委員会訓令第4号
平成27年4月22日 教育委員会訓令第5号