○厚岸町温水プール処務規程
平成13年10月1日
教育委員会訓令第5号
厚岸町温水プール職員の服務及び分掌規程(平成2年厚岸町教育委員会訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 厚岸町温水プール(以下「温水プール」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。
(職務)
第2条 館長は、教育長の命を受け、次に掲げる館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(1) 温水プールの維持管理及び運営に関すること。
(2) 温水プールの業務委託に関すること。
(3) 温水プールの使用許可に関すること。
(4) 水泳の指導及び普及に関すること。
(5) 水泳教室及び講演会等の開催に関すること。
(6) 所管税外収入の調定、収納に関すること。
(7) その他温水プールに関すること。
2 指導員は、上司の命を受け、水泳を行う者に専門的技術的な指導と助言を与える。
3 主幹は、上司の命を受け、温水プールに属する特定の事務を処理する。
4 主査及び主任は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
(代決)
第3条 館長に事故あるときは、教育長が指定する上席の職員が館務を代決する。
(職員の勤務時間等)
第4条 職員の勤務時間、休憩時間、週休日及び休日(以下「勤務時間等」という。)は、別表に掲げるとおりとする。
(勤務時間等の変更)
第5条 館長は、特に必要と認めたときは、教育長の承認を得て、勤務時間等を臨時に変更し、又は時間外に勤務を命ずることができる。
(事故報告)
第6条 館長は、温水プールに重大な事故が生じたときは、直ちに教育長に報告し、指示を受けなければならない。
(定期報告)
第7条 館長は、温水プールの使用状況を毎翌月の5日まで、別記様式により教育長に報告しなければならない。
(簿冊の整備)
第8条 温水プールに、別に定めるもののほか、次の簿冊を備え、これを整備しなければならない。
(1) 業務日誌
(2) 出勤簿
(3) 使用者数集計綴
(4) その他必要とする簿冊
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、温水プールの処務については、厚岸町教育委員会事務局処務規則(平成14年厚岸町教育委員会規則第8号)の定めるところによる。
附則
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日教委訓令第12号)
この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日教委訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月18日教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年2月18日から施行する。
附則(令和4年9月27日教委訓令第8号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月26日教委訓令第9号)
この訓令は、令和5年5月1日から施行する。
別表(第4条関係)
勤務時間 | (1) 火曜日から金曜日まで ア 日勤 午前8時30分から午後5時15分までとする。 イ 夜勤 午後0時15分から午後9時までとする。 (2) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。) ア 早番 午前8時30分から午後5時15分までとする。 イ 遅番 午前9時15分から午後6時までとする。 |
休憩時間 | 勤務時間の途中において1時間とする。 |
週休日 | (1) 月曜日(祝日法による休日に当たる日を除く。) (2) 1週間につき、あらかじめ指定する日曜日又は土曜日 |
休日 | (1) 祝日法による休日の翌日又はあらかじめ指定した日 (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。) |