○厚岸町温水プール処務規程

平成13年10月1日

教育委員会訓令第5号

厚岸町温水プール職員の服務及び分掌規程(平成2年厚岸町教育委員会訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 厚岸町温水プール(以下「温水プール」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。

(職務)

第2条 館長は、教育長の命を受け、次に掲げる館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(1) 温水プールの維持管理及び運営に関すること。

(2) 温水プールの業務委託に関すること。

(3) 温水プールの使用許可に関すること。

(4) 水泳の指導及び普及に関すること。

(5) 水泳教室及び講演会等の開催に関すること。

(6) 所管税外収入の調定、収納に関すること。

(7) その他温水プールに関すること。

2 指導員は、上司の命を受け、水泳を行う者に専門的技術的な指導と助言を与える。

3 主幹は、上司の命を受け、温水プールに属する特定の事務を処理する。

4 主査及び主任は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(代決)

第3条 館長に事故あるときは、教育長が指定する上席の職員が館務を代決する。

(職員の勤務時間等)

第4条 職員の勤務時間、休憩時間、週休日及び休日(以下「勤務時間等」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

(勤務時間等の変更)

第5条 館長は、特に必要と認めたときは、教育長の承認を得て、勤務時間等を臨時に変更し、又は時間外に勤務を命ずることができる。

(事故報告)

第6条 館長は、温水プールに重大な事故が生じたときは、直ちに教育長に報告し、指示を受けなければならない。

(定期報告)

第7条 館長は、温水プールの使用状況を毎翌月の5日まで、別記様式により教育長に報告しなければならない。

(簿冊の整備)

第8条 温水プールに、別に定めるもののほか、次の簿冊を備え、これを整備しなければならない。

(1) 業務日誌

(2) 出勤簿

(3) 使用者数集計綴

(4) その他必要とする簿冊

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、温水プールの処務については、厚岸町教育委員会事務局処務規則(平成14年厚岸町教育委員会規則第8号)の定めるところによる。

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年9月30日教委訓令第12号)

この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

(平成19年3月22日教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月18日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年2月18日から施行する。

(令和4年9月27日教委訓令第8号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月26日教委訓令第9号)

この訓令は、令和5年5月1日から施行する。

別表(第4条関係)

勤務時間

(1) 火曜日から金曜日まで

ア 日勤 午前8時30分から午後5時15分までとする。

イ 夜勤 午後0時15分から午後9時までとする。

(2) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

ア 早番 午前8時30分から午後5時15分までとする。

イ 遅番 午前9時15分から午後6時までとする。

休憩時間

勤務時間の途中において1時間とする。

週休日

(1) 月曜日(祝日法による休日に当たる日を除く。)

(2) 1週間につき、あらかじめ指定する日曜日又は土曜日

休日

(1) 祝日法による休日の翌日又はあらかじめ指定した日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)

厚岸町温水プール処務規程

平成13年10月1日 教育委員会訓令第5号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第11類 育/第4章
沿革情報
平成13年10月1日 教育委員会訓令第5号
平成14年9月30日 教育委員会訓令第12号
平成19年3月22日 教育委員会訓令第2号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第4号
平成20年2月18日 教育委員会訓令第1号
令和4年9月27日 教育委員会訓令第8号
令和5年4月26日 教育委員会訓令第9号