○厚岸町B&G海洋センター処務規程

平成13年10月1日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 厚岸町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。

(分掌)

第2条 スポーツ係は、次の事務を分掌する。

(1) 社会体育施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) スポーツ推進審議会に関すること。

(3) スポーツの資料の収集及び提供に関すること。

(4) 体育(スポーツ及びレクリェーションを含む。)の普及及び指導、助言に関すること。

(5) 体育関係団体に関すること。

(6) スポーツ振興助成に関すること。

(7) スポーツ推進委員に関すること。

(8) 宮園公園の管理及び占有に関すること。

(9) 学校体育施設の開放事業に関すること。

(10) 所管税外収入の調定、収納に関すること。

(11) その他スポーツに関すること。

(職務)

第3条 所長は、教育長の命を受け、海洋センターに係る次の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(1) 海洋センターの維持管理及び運営に関すること。

(2) 海洋センターの使用許可に関すること。

(3) 海洋センターの使用の受付及び調整に関すること。

(4) 海洋スポーツ、陸上スポーツの指導に関すること。

(5) スポーツ器材の維持管理と使用者への提供に関すること。

(6) 海洋センターの広報及び使用の促進に関すること。

(7) 海洋センターにおけるB&Gプラザ・クラブのスポーツ指導に関すること。

2 主幹は、上司の命を受け、海洋センターに属する特定の事務を処理する。

3 主査及び主任は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(職員の勤務時間等)

第4条 職員の勤務時間、休憩時間、週休日及び休日(以下「勤務時間等」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

(勤務時間等の変更)

第5条 所長は、特に必要と認めたときは、教育長の承認を得て、勤務時間等を臨時に変更し、又は時間外に勤務を命ずることができる。

(事故報告)

第6条 所長は、海洋センターに重大な事故が生じたときは、直ちに教育長に報告し、指示を受けなければならない。

(定期報告)

第7条 所長は、海洋センターの使用状況等必要な事項を毎翌月の5日までに、別記様式により教育長に報告しなければならない。

(簿冊の整備)

第8条 海洋センターに別に定めるもののほか、次の簿冊を備え、これを整備しなければならない。

(1) 業務日誌

(2) 6箇月使用許可書台帳

(3) 使用者数集計綴

(その他)

第9条 この規定に定めるもののほか、海洋センターの処務については、厚岸町教育委員会事務局処務規則(平成14年厚岸町教育委員会規則第8号)の定めるところによる。

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年9月30日教委訓令第14号)

この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月18日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年2月18日から施行する。

(平成24年3月28日教委訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日教委訓令第6号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月27日教委訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

勤務時間

午前8時30分から午後5時15分までとする。

休憩時間

正午から1時間とする。

週休日

日曜日及び月曜日

休日

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(2) 前号に掲げる日が月曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日法による休日ではない日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)

画像

厚岸町B&G海洋センター処務規程

平成13年10月1日 教育委員会訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第4章
沿革情報
平成13年10月1日 教育委員会訓令第7号
平成14年9月30日 教育委員会訓令第14号
平成15年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月22日 教育委員会訓令第2号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第4号
平成20年2月18日 教育委員会訓令第1号
平成24年3月28日 教育委員会訓令第2号
令和4年9月27日 教育委員会訓令第6号
令和5年2月27日 教育委員会訓令第3号