○厚岸町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程
平成14年8月2日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この規程は、厚岸町住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ及び適切な管理を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(セキュリティ統括責任者)
第2条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。
(システム管理者)
第3条 住民基本台帳ネットワークシステムの適正な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、危機対策室長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第4条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、町民課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を設け、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム責任者
(2) セキュリティ責任者
(3) システム担当職員
(4) その他システム責任者及びセキュリティ責任者が当該課等の所属職員の中から指名した者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、個人情報保護審議会の意見を聴くものとする。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、危機対策室において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
附則
この訓令は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成14年9月17日訓令第32号)
この訓令は、平成14年9月17日から施行する。
附則(平成19年3月15日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日訓令第59号)
この訓令は、令和元年12月20日から施行する。