○厚岸町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成14年8月2日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、厚岸町住民基本台帳ネットワークシステムの重要機能室等への侵入、危険物の持ち込み、データ等の持ち出し等を防止するため、必要な事項を定めるものとする。

(入退室管理者)

第2条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器等の設置室にあっては、危機対策室長、業務端末の設置にあっては、町民課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、第3条第1項に掲げる室及び場所について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(入退室管理を行う室及び場所)

第3条 入退室管理者は、次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用が行われる室及び場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室の管理を行うものとする。

セキュリティ区分

室及び場所

レベル3

住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

業務端末の設置

(町民課窓口等)

2 次に掲げるそれぞれのセキュリティ区分に応じた入退室の管理方法は、次のとおりとする。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(鍵又は入退室管理カードの管理)

第4条 鍵又は入退室管理カードの管理は、危機対策室長が行う。

2 危機対策室長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室及び場所については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、開閉するものとする。

(管理簿の作成)

第5条 入退室管理者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室及び場所については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 危機対策室長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室及び場所については、鍵又は入退室管理カードの管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第6条 住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成14年厚岸町訓令第24号)第2条第2項に規定するセキュリティ総括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

この訓令は、平成14年8月5日から施行する。

(令和元年12月20日訓令第59号)

この訓令は、令和元年12月20日から施行する。

厚岸町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成14年8月2日 訓令第26号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成14年8月2日 訓令第26号
令和元年12月20日 訓令第59号