○厚岸町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程
平成14年8月2日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この規程は、厚岸町住民基本台帳ネットワークシステムにおける個人情報、当該個人情報が記載されたサーバに係る帳票、住民基本台帳カード等を適切に管理するため、必要な事項を定めるものとする。
(情報資産の管理責任者)
第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報等の個人情報、当該個人情報が記載されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者は、町民課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者は、危機対策室長をもって充てる。
(本人確認情報、住民基本台帳カード等に係る管理責任者の任務)
第3条 本人確認情報等の個人情報の管理責任者は、当該個人情報を取り扱うことができる者を指定するものとする。
2 前項の管理責任者は、当該個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のための必要な措置をとらなければならない。
3 個人情報が記載されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者は、当該帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。
(その他の情報資産管理責任者の任務)
第4条 第2条第2項に規定する情報資産以外の情報資産の管理責任者は、当該情報資産の管理方法(利用者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 前項の管理責任者は、町民課長と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。
附則
この訓令は、平成14年8月5日から施行する。
附則(令和元年12月20日訓令第59号)
この訓令は、令和元年12月20日から施行する。