○厚岸町福祉相談所運営事業実施規則

平成14年10月1日

規則第52号

(目的)

第1条 この要綱は、悩みごとや保健・福祉等に関し不安を持つ高齢者等に対し、気軽に来所できる場所に相談窓口を設け、高齢者等の様々な相談に応じ、その問題の解決に努め、もって高齢者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、厚岸町とする。

(事業の委託)

第3条 町長は、この事業の一部を社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会(以下「受託者」という。)に委託する。

2 町長は、前項の規定に基づく事業を委託する場合は、次の事項を規定した契約書を作成して行うものとする。

(1) 委託業務の範囲

(2) 委託期間

(3) 委託料の額

(4) 委託業務に関する指示及び検査

(5) その他委託に関して必要と認める事項

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、厚岸町に住所を有するもの及びその家族とする。

(事業の内容)

第5条 町長は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を実施する。なお、対象者に対しては、必要に応じ、弁護士等と連絡をとり総合的な検討を行うものとする。

(1) 中央相談事業

高齢者等の悩みごとや保健・福祉等に関する相談に応じるとともに、具体的な解決の対応について総合的な検討を行う。

(2) 地区相談事業

高齢者等の悩みごとや保健・福祉等に関する相談に応じる。

(事業の実施)

第6条 事業の内容により、次に掲げる相談所により事業を実施する。ただし、必要に応じ、移動相談所及び巡回相談所又は特別法律相談日を設けることができる。

(1) 福祉中央相談所

厚岸町社会福祉センター内に年6回の相談窓口を設け、高齢者等の相談に応じるとともに、地区相談所から提出された相談記録の処理とその問題の解決に努め、必要な指導及び助言を行う。

(2) 福祉地区相談所

高齢者等の身近な場所に毎週月曜日から金曜日まで相談窓口を設け、高齢者等の相談に応じる。

(相談員の配置)

第7条 相談所には、次の区別によって定める相談員を配置するものとする。

相談所

種別

相談員配置基準

福祉中央相談所

一般相談員

毎回2人

常勤相談員

1人

福祉地区相談所

一般相談員

民生委員・児童委員の各担当地域に1人

(運営協議会)

第8条 受託者は、相談所の円滑な運営を図るため、厚岸町福祉相談所運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置するものとする。

2 運営協議会は、相談所の事業計画の検討及び実施上の諸問題について協議するものとする。

3 運営協議会は、民生委員・児童委員のうち若干名をもって組織するものとする。

4 運営協議会は、必要に応じて、年1回以上開催するものとする。

(受託者への指導)

第9条 町長は、事業の実施に当たっては、利用者のプライバシーの保護に留意するとともに、このことについて、受託者を十分指導するものとする。

(事業実施上の留意事項)

第10条 町長は、事業の実施にあたって、厚岸町民生委員児童委員協議会の理解と協力を得られるよう配慮するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

厚岸町福祉相談所運営事業実施規則

平成14年10月1日 規則第52号

(平成25年4月1日施行)