○身体障害者福祉法施行に関する規則

平成14年10月1日

規則第55号

身体障害者更生援護施設等事務取扱規則(平成6年厚岸町規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、別記様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、別記様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第6項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、別記様式第3号による判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、別記様式第4号による判定案内書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、別記様式第5号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、別記様式第6号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項の規定による北海道知事への通知は、別記様式第7号の身体障害者死亡通知書によるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(施行のための必要な準備)

2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成15年3月25日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年1月16日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の身体障害者福祉法施行に関する規則の規定により承認されたものについては、なお従前の例による。

(平成19年3月28日規則第14号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、第20条から第23条までの規定、第24条第3号の規定、児童福祉法施行に関する規則の廃止規定、身体障害者福祉法施行に関する規則の改正規定及び知的障害者福祉法施行に関する規則の改正規定は、平成18年10月1日から適用する。

(身体障害者福祉法施行に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行前に改正前の身体障害者福祉法施行に関する規則の規定により承認されたものについては、なお従前の例による。

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身体障害者福祉法施行に関する規則

平成14年10月1日 規則第55号

(平成19年3月28日施行)