○厚岸町介護サービス相談員派遣事業実施要綱
平成14年11月1日
訓令第37号
(目的)
第1条 この要綱は、介護サービス相談員派遣等事業の実施について(平成18年5月24日付け老計発第0524001号厚生労働省老健局計画課長通知)に基づき介護サービス相談員の派遣を希望する介護保険サービス事業所及び介護保険施設並びに住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅(以下「事業所等」という。)又は居宅介護サービスを利用する被保険者の自宅に、介護サービス相談員を派遣することにより、利用者のサービスに関する要望、疑問、不満、不安等の解消を図るとともに、派遣を受けた事業所等における介護サービスをはじめとするサービスの質的な向上や利用者の自立した日常生活の実現を図ることを目的とする。
(介護サービス相談員)
第2条 介護サービス相談員の定数は、5人以内とする。
2 介護サービス相談員は、町が指定する一定水準以上の研修を受けた者であって、介護保険制度に精通し、かつ、地域の保健福祉関係の経験及び活動歴を有する者として町長が認める者でなければならない。
(介護サービス相談員の職務)
第3条 介護サービス相談員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護保険制度の普及及び啓発に関すること。
(2) 介護保険制度及び介護保険給付等に関する苦情及び相談に関すること。
(3) 前号の苦情及び相談事項の処理並びにそれらに関する町への提案、意見具申等に関すること。
(4) 介護保険に関し自己の発意による町への提案、意見具申等に関すること。
(5) その他町長が特に必要と認めること。
(介護サービス相談員の派遣)
第4条 厚岸町に所在地を有する事業所等は、介護サービス相談員の派遣を希望する場合は介護サービス相談員派遣申出書(別記様式第1号。以下「申出書」という。)を町長へ提出するものとする。
3 第1項の規定による申出書は、年度ごとに派遣希望月の前々月までに提出しなければならない。
(介護サービス相談員の活動)
第5条 介護サービス相談員は、事業所及びサービス利用者の自宅を、定期又は随時に訪問する。
2 介護サービス相談員は、利用者、家族又は事業所職員との面談やサービスの現状把握の結果、サービス提供等に関し気づいたことや提案等がある場合は、事業所の管理者等にその旨を伝え、解決方法等の意見交換を行い、事業所の管理者等とともに利用者や家族に説明を行うものとする。
3 介護サービス相談員は、相談業務を行った日から1週間以内に、介護サービス相談員活動報告(別記様式第3号)により、町長に報告しなければならない。
4 町は、介護サービス相談員の活動に関して問題が生じた場合は、事実関係を把握し、介護サービス相談員及び事業所と協議の上、適切な対応を行わなければならない。
(事業所の役割)
第6条 介護サービス相談員の活動を支援する事業所は、担当者を選任しなければならない。
2 事業所は、当該事業に関する効果等を利用者及び職員から把握しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱の実施について必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この訓令は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成16年12月1日訓令第34号)
(施行期日)
1 この訓令は、平16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の改正後の規定にかかわらず、平成16年12月及び平成17年1月における介護相談員の派遣の取扱については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日訓令第19号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月6日訓令第71号)
この訓令は、令和3年10月6日から施行する。
附則(令和3年12月10日訓令第80号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日訓令第64号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第61号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。