○厚岸町雇用対策連絡会議設置要綱

平成14年12月4日

訓令第46号

(設置目的)

第1条 厚岸町内における公共機関、経済団体及び教育機関等が雇用問題に関して相互に連携することにより、雇用失業情勢の把握や各種雇用対策の円滑な対応と推進を図るため、厚岸町雇用対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡会議の所掌事項は、次に掲げるものについて情報交換等を行い、町の雇用の促進を図るものとする。

(1) 労働力需給状況に関する事項

(2) 求人求職等の情報把握に関する事項

(3) 離職者及び求職者等の再就職支援に関する事項

(4) 若年者の就業に関する事項

(5) 各種雇用対策の周知に関する事項

(6) その他雇用対策に関する事項

(組織)

第3条 連絡会議は、次の機関及び団体をもって組織する。

(1) 厚岸町

(2) 厚岸町商工会

(3) 厚岸漁業協同組合

(4) 釧路太田農業協同組合

(5) 厚岸建設業協会

(6) 北洋銀行厚岸支店

(7) 大地みらい信用金庫厚岸支店

(8) 厚岸水産物買受人組合

(9) 釧路自動車販売店協会厚岸支部

(10) 釧路地区自動車整備振興会厚岸支部

(11) 北海道厚岸翔洋高等学校

(12) 厚岸町教育委員会

(会長)

第4条 連絡会議の会長は、町長とする。

2 会長は、会務を総理し、会議を主宰する。

3 正当な理由により会長が出席できない場合は、予め会長が指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要に応じ、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、観光商工課商工雇用係において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成14年12月4日から施行する。

(平成18年3月7日訓令第12号)

この訓令は、平成18年3月7日から施行する。

(平成31年2月26日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

厚岸町雇用対策連絡会議設置要綱

平成14年12月4日 訓令第46号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成14年12月4日 訓令第46号
平成18年3月7日 訓令第12号
平成31年2月26日 訓令第3号