○厚岸町学校給食センターの業務に従事する職員の勤務等に関する規程
平成14年9月30日
教育委員会訓令第11号
厚岸町学校給食センター職員の服務及び分掌規程(昭和48年厚岸町教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、厚岸町学校給食センター管理条例施行規則(平成10年厚岸町教育委員会規則第1号)第2条に規定する職員の勤務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 所長は、教育長の命を受け、厚岸町学校給食センター(以下「給食センター」という。)に係る次の業務を統括掌理し、所属職員を指揮監督する。
(1) 給食センターの管理運営に関すること。
(2) 厚岸町学校給食センター運営委員会に関すること。
(3) 学校給食費の援助に関すること。
(4) 職員の福利厚生、保健管理に関すること。
(5) 給食センターの衛生管理に関すること。
(6) 経理その他一般事務に関すること。
(7) 統計資料の作成に関すること。
(8) 給食の献立作成及び学校巡回指導に関すること。
(9) 調理、栄養及び衛生の指導に関すること。
(10) 給食物資の調達に関すること。
(11) 給食の調理に関すること。
(12) 給食材料の受払及び保管に関すること。
(13) 給食の供給及び配送に関すること。
(14) ボイラー、調理機器等の点検整備に関すること。
(15) その他給食業務に関すること。
2 主幹は、上司の命を受け、給食センターに属する特定の事務を処理する。
3 主査及び主任は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
4 栄養教諭及び専門員は、上司の命を受け、給食献立の作成、食生活の合理化、栄養の改善、健康の増進及び調理員の業務指導に関する事項を掌る。
5 調理員は、上司の命を受け、栄養教諭及び専門員の指導の下に、給食の調理及びその附属作業に従事する。
(勤務時間)
第3条 給食センター職員(栄養教諭を除く。次条において同じ。)の勤務時間は、休日を除き、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時15分から午後5時までとする。
(休憩時間)
第4条 給食センター職員の休憩時間は、正午から1時間とする。ただし、業務上の都合により変更することができる。
第5条 削除
(栄養教諭の勤務時間等)
第6条 栄養教諭の勤務時間、休暇等については、厚岸町立学校管理規則(昭和45年厚岸町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第3章第1節(第11条を除く。)の定めるところによる。
(栄養教諭の勤務時間の割振り)
第7条 栄養教諭の規則第11条に規定する勤務時間の割振りは、栄養教諭の所属する学校長と所長が協議の上、定めるものとする。
(栄養教諭の服務)
第8条 栄養教諭の服務は、規則第3章第2節の定めるところによる。
(職員の責務)
第9条 給食センターの職員は、次のとおり勤務しなければならない。
(1) 職員は、常に保健衛生に注意し、食中毒、感染症等集団発生の事故防止に努めなければならない。
(2) 職員は、火気の取扱いに注意し、火災防止に努めなければならない。
(3) 職員は、機器の運転及び操作にあたり、事故の防止と整備に努めなければならない。
(事故報告)
第10条 所長は、給食センターに重大な事故が生じたときは、直ちに教育長に報告し、その指示を受けなければならない。
(臨機応変の措置)
第11条 所長は、特別の事情により配食が困難又は遅延することになったときは、直ちに学校長と協議し、臨機応変の措置を執るものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、給食センター職員の服務、事務処理及び文書の取扱いについては、厚岸町教育委員会事務局処務規則(平成14年厚岸町教育委員会規則第8号)の定めるところによる。
附則
1 この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
2 学校栄養職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(昭和62年厚岸町教育委員会訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成19年3月22日教委訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月15日教委訓令第9号)
この訓令は、平成28年7月15日から施行し、改正後の厚岸町学校給食センターの業務に従事する職員の勤務等に関する規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。