○厚岸町知的障害者援護施設費用徴収条例
平成15年3月25日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第27条の規定により、町長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 町長は、法第16条第1項第2号の規定による措置(以下「入所又は入所の委託の措置」という。)をとったときは、次に掲げる者から、その負担能力に応じて、当該入所又は入所の委託の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。
(1) 知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設に入所又は入所の委託の措置を受けた者で20歳以上のもの(以下「成人被措置者」という。)
(2) 成人被措置者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)であって当該成人被措置者と同一世帯に属して、生計を一にしている配偶者又は子のうち主たる扶養義務者(以下「成人被措置者の扶養義務者」という。)
(3) 知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設に入所又は入所の委託の措置を受けた者で20歳未満のもの(以下「未成人被措置者」という。)の扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。)であって当該未成人被措置者と同一世帯に属して、生計を一にしている直系血族及び配偶者並びに当該未成人被措置者の生計を主として維持している兄弟姉妹等(以下「未成人被措置者の扶養義務者」という。)
(4) 知的障害者通勤寮に入所又は入所の委託の措置を受けた者(以下「通勤寮被措置者」という。)
2 月の中途で入所又は入所の委託の措置をとり、又は措置を解除した場合(通勤寮被措置者に係る措置の場合を除く。)における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。
(階層区分の認定等)
第4条 町長は、入所又は入所の委託の措置をとったときは、成人被措置者、成人被措置者の扶養義務者又は未成人被措置者の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)について、当該納入義務者の階層区分を認定するものとする。
2 町長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。
3 町長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行ったときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。
(階層区分の変更)
第5条 町長は、年度の中途において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。
(徴収金の納入期限)
第6条 徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において入所又は入所の委託の措置を受けた場合における当該入所又は入所の委託の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、徴収金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 当分の間、別表第2の当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に属するものを除く。)の項中「2,200円」とあるのは「1,000円」と、「1,100円」とあるのは「500円」とし、同表の当該年度分の市町村民税の課税世帯(A階層又はD階層に属するものを除く。)の項未成人被措置者の欄中「4,500円」とあるのは「2,000円」と、「2,200円」とあるのは「950円」と、「6,600円」とあるのは「3,800円」と、「3,300円」とあるのは「1,900円」とし、同項成人被措置者の欄中「2,200円」とあるのは「1,000円」と、「1,100円」とあるのは「500円」と、「3,300円」とあるのは「1,900円」と、「1,600円」とあるのは「900円」とする。
区分 | 徴収金の額 | |
入所施設 | 通所施設 | |
施設入所後3年未満の者 | 30,000円 | 15,000円 |
施設入所後3年以上の者 | 50,000円 | 25,000円 |
附則(平成26年9月19日条例第14号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
成人被措置者費用徴収基準
成人被措置者の対象収入等による階層区分 | 徴収金の額(月額) | |||
入所施設 | 通所施設 | |||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者 | 0円 | 0円 | |
2 | 対象収入額の区分が右の額である者(1階層に属するものを除く。) | 270,000円以下 | 0円 | 0円 |
3 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000円 | 500円 | |
4 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800円 | 900円 | |
5 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400円 | 1,700円 | |
6 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700円 | 2,300円 | |
7 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800円 | 2,900円 | |
8 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500円 | 3,700円 | |
9 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100円 | 4,500円 | |
10 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800円 | 5,400円 | |
11 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500円 | 6,200円 | |
12 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100円 | 7,000円 | |
13 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800円 | 7,900円 | |
14 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500円 | 8,700円 | |
15 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100円 | 9,500円 | |
16 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800円 | 10,400円 | |
17 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500円 | 11,200円 | |
18 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100円 | 12,000円 | |
19 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800円 | 12,900円 | |
20 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500円 | 13,700円 | |
21 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800円 | 15,400円 | |
22 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100円 | 17,000円 | |
23 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500円 | 18,700円 | |
24 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800円 | 19,900円 | |
25 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800円 | 20,900円 | |
26 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800円 | 21,900円 | |
27 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800円 | 22,900円 | |
28 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800円 | 23,900円 | |
29 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800円 | 24,900円 | |
30 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800円 | 25,900円 | |
31 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400円 | 27,200円 | |
32 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100円 | 28,500円 | |
33 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800円 | 29,900円 | |
34 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400円 | 31,200円 | |
35 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100円 | 32,500円 | |
36 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100円 | 34,500円 | |
37 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100円 | 36,500円 | |
38 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100円 | 38,500円 | |
39 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100円 | 40,500円 | |
40 | 1,500,001円以上 | 1,500,000円を超える額に0.9を乗じて12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に81,100円を加算した額 | 1,500,000円を超える額に0.9を乗じて24で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に40,500円を加算した額 |
備考
1 この表において「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、基本控除、租税、社会保険料等の必要経費を控除した額をいう。
2 徴収金の額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(その施設の事務費の月額保護単価(ボイラー技士雇上費の単価を含み、民間施設給与等改善費、除雪費及び職親手当の単価を除く。)に事業費の各費目のその月の当該入所者につき支弁した額を合算した額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合における徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準
扶養義務者の税額等による階層区分 | 徴収金の額(月額) | |||||
未成人被措置者 | 成人被措置者 | |||||
入所施設 | 通所施設 | 入所施設 | 通所施設 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に属するものを除く。) | 2,200円 | 1,100円 | 0円 | 0円 | |
C1 | 当該年度分の市町村民税の課税世帯(A階層又はD階層に属するものを除く。) | 所得割の額のない世帯であって均等割の額のあるもの | 4,500円 | 2,200円 | 2,200円 | 1,100円 |
C2 | 所得割の額があるもの | 6,600円 | 3,300円 | 3,300円 | 1,600円 | |
D1 | 前年度分の所得税の課税世帯で、所得税の額が右の額である世帯(A階層又はB階層に属するものを除く。) | 30,000円以下 | 9,000円 | 4,500円 | 4,500円 | 2,200円 |
D2 | 30,001円以上80,000円以下 | 13,500円 | 6,700円 | 6,700円 | 3,300円 | |
D3 | 80,001円以上140,000円以下 | 18,700円 | 9,300円 | 9,300円 | 4,600円 | |
D4 | 140,001円以上280,000円以下 | 29,000円 | 14,500円 | 14,500円 | 7,200円 | |
D5 | 280,001円以上500,000円以下 | 41,200円 | 20,600円 | 20,600円 | 10,300円 | |
D6 | 500,001円以上800,000円以下 | 54,200円 | 27,100円 | 27,100円 | 13,500円 | |
D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 68,700円 | 34,300円 | 34,300円 | 17,100円 | |
D8 | 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 85,000円 | 42,500円 | 42,500円 | 21,200円 | |
D9 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 102,900円 | 51,400円 | 51,400円 | 25,700円 | |
D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 122,500円 | 61,200円 | 61,200円 | 30,600円 | |
D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 143,800円 | 71,900円 | 71,900円 | 35,900円 | |
D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その額が166,600円を超える場合は、166,600円とする。) | 83,300円 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)(その額が83,300円を超える場合は、83,300円とする。) | 41,600円 | |
D13 | 5,030,001円以上6,270,000円以下 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その額が191,200円を超える場合は、191,200円とする。) | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その額が95,600円を超える場合は、95,600円とする。) | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)(その額が95,600円を超える場合は、95,600円とする。) | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)(その額が47,800円を超える場合は、47,800円とする。) | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法第41条第1項から第3項までの規定及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しないものとする。)をいう。
3 徴収金の額が、その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額(当該被措置者が第2条の規定により徴収を受ける場合は、当該支弁額から当該被措置者に係る徴収金の額を控除した額)を超える場合における徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。
4 未成人被措置者の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯のうち次に掲げる世帯については、この表の規定にかかわらず、徴収金の額は0円とする。
(1) 未成人被措置者の扶養義務者のいない世帯(事実上これと同様の事情にある世帯を含む。)
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に同条第3項に規定する児童を扶養しているものの属する世帯及び同法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で現に同条第3項に規定する児童を扶養しているものの属する世帯
(3) 次に掲げる在宅障害者(児)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条に規定する特別児童扶養手当の支給の対象となる児童
エ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第15条第2号の障害基礎年金等の受給者
(4) 保護者の申請に基づき、生活保護法による被保護者と事実上同様の事情にある世帯であると町長が認めた世帯
5 同一世帯に2人以上の被措置者がいる場合において、その月の徴収金の額の最も多額な被措置者以外の被措置者に係る徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、当該被措置者に係る同表の徴収金の額に100分の10を乗じて得た額とする。
別表第3(第3条関係)
通勤寮被措置者徴収基準
通勤寮被措置者の区分 | 徴収金の額(月額) |
対象収入額から8,000円を差し引いた額が日常諸費の額を超える者 | 日常諸費の全額 |
対象収入額から8,000円を差し引いた額が日常諸費の額以下の者 | 当該算出した額 (その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
備考 この表において「対象収入額」とは、当該被措置者の収入月額から飲食物費、日用品費、基礎控除、特別控除、新規就労控除、社会保険料、所得税、地方税及び交通費の月額の合計額を控除した額をいう。