○厚岸町知的障害者援護施設費用徴収条例

平成15年3月25日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第27条の規定により、町長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、法第16条第1項第2号の規定による措置(以下「入所又は入所の委託の措置」という。)をとったときは、次に掲げる者から、その負担能力に応じて、当該入所又は入所の委託の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。

(1) 知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設に入所又は入所の委託の措置を受けた者で20歳以上のもの(以下「成人被措置者」という。)

(2) 成人被措置者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)であって当該成人被措置者と同一世帯に属して、生計を一にしている配偶者又は子のうち主たる扶養義務者(以下「成人被措置者の扶養義務者」という。)

(3) 知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設に入所又は入所の委託の措置を受けた者で20歳未満のもの(以下「未成人被措置者」という。)の扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。)であって当該未成人被措置者と同一世帯に属して、生計を一にしている直系血族及び配偶者並びに当該未成人被措置者の生計を主として維持している兄弟姉妹等(以下「未成人被措置者の扶養義務者」という。)

(4) 知的障害者通勤寮に入所又は入所の委託の措置を受けた者(以下「通勤寮被措置者」という。)

(徴収金の額)

第3条 前条の規定により成人被措置者、成人被措置者の扶養義務者、未成人被措置者の扶養義務者又は通勤寮被措置者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、成人被措置者にあっては別表第1、成人被措置者の扶養義務者又は未成人被措置者の扶養義務者にあっては別表第2による階層区分に応じ、それぞれ同表に定める額とし、通勤寮被措置者にあっては別表第3により算定された額とする。

2 月の中途で入所又は入所の委託の措置をとり、又は措置を解除した場合(通勤寮被措置者に係る措置の場合を除く。)における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。

(階層区分の認定等)

第4条 町長は、入所又は入所の委託の措置をとったときは、成人被措置者、成人被措置者の扶養義務者又は未成人被措置者の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)について、当該納入義務者の階層区分を認定するものとする。

2 町長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。

3 町長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行ったときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。

(階層区分の変更)

第5条 町長は、年度の中途において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。

2 前項の規定により階層区分の変更を受けようとする者は、別記様式の階層区分変更申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、前条の規定により認定した階層区分の変更の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(徴収金の納入期限)

第6条 徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において入所又は入所の委託の措置を受けた場合における当該入所又は入所の委託の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、徴収金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 当分の間、別表第2の当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に属するものを除く。)の項中「2,200円」とあるのは「1,000円」と、「1,100円」とあるのは「500円」とし、同表の当該年度分の市町村民税の課税世帯(A階層又はD階層に属するものを除く。)の項未成人被措置者の欄中「4,500円」とあるのは「2,000円」と、「2,200円」とあるのは「950円」と、「6,600円」とあるのは「3,800円」と、「3,300円」とあるのは「1,900円」とし、同項成人被措置者の欄中「2,200円」とあるのは「1,000円」と、「1,100円」とあるのは「500円」と、「3,300円」とあるのは「1,900円」と、「1,600円」とあるのは「900円」とする。

3 当分の間、成人被措置者から徴収する別表第1に掲げる額が、次の表の左欄に掲げるものの区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を超える場合は、別表第1の規定にかかわらず、同欄に定める額とする。

区分

徴収金の額

入所施設

通所施設

施設入所後3年未満の者

30,000円

15,000円

施設入所後3年以上の者

50,000円

25,000円

4 当分の間、成人被措置者の扶養義務者又は未成人被措置者の扶養義務者から徴収する別表第2に掲げる額(附則第2項に該当する者にあつては、同項に定める額)が、次の表の左欄に掲げるものの区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を超える場合は、別表第2の規定にかかわらず、同欄に定める額とする。

区分

徴収金の額

入所施設

通所施設

施設入所後3年未満の成人被措置者の扶養義務者

30,000円から成人被措置者に係る別表第1に掲げる額(前項に該当する者にあっては、同項に定める額)を控除した額

15,000円から成人被措置者に係る別表第1に掲げる額(前項に該当する者にあっては、同項に定める額)を控除した額)

施設入所後3年未満の未成人被措置者の扶養義務者

30,000円

15,000円

(平成26年9月19日条例第14号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

成人被措置者費用徴収基準

成人被措置者の対象収入等による階層区分

徴収金の額(月額)

入所施設

通所施設

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

0円

0円

2

対象収入額の区分が右の額である者(1階層に属するものを除く。)

270,000円以下

0円

0円

3

270,001円以上280,000円以下

1,000円

500円

4

280,001円以上300,000円以下

1,800円

900円

5

300,001円以上320,000円以下

3,400円

1,700円

6

320,001円以上340,000円以下

4,700円

2,300円

7

340,001円以上360,000円以下

5,800円

2,900円

8

360,001円以上380,000円以下

7,500円

3,700円

9

380,001円以上400,000円以下

9,100円

4,500円

10

400,001円以上420,000円以下

10,800円

5,400円

11

420,001円以上440,000円以下

12,500円

6,200円

12

440,001円以上460,000円以下

14,100円

7,000円

13

460,001円以上480,000円以下

15,800円

7,900円

14

480,001円以上500,000円以下

17,500円

8,700円

15

500,001円以上520,000円以下

19,100円

9,500円

16

520,001円以上540,000円以下

20,800円

10,400円

17

540,001円以上560,000円以下

22,500円

11,200円

18

560,001円以上580,000円以下

24,100円

12,000円

19

580,001円以上600,000円以下

25,800円

12,900円

20

600,001円以上640,000円以下

27,500円

13,700円

21

640,001円以上680,000円以下

30,800円

15,400円

22

680,001円以上720,000円以下

34,100円

17,000円

23

720,001円以上760,000円以下

37,500円

18,700円

24

760,001円以上800,000円以下

39,800円

19,900円

25

800,001円以上840,000円以下

41,800円

20,900円

26

840,001円以上880,000円以下

43,800円

21,900円

27

880,001円以上920,000円以下

45,800円

22,900円

28

920,001円以上960,000円以下

47,800円

23,900円

29

960,001円以上1,000,000円以下

49,800円

24,900円

30

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800円

25,900円

31

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400円

27,200円

32

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100円

28,500円

33

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800円

29,900円

34

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400円

31,200円

35

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100円

32,500円

36

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100円

34,500円

37

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100円

36,500円

38

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100円

38,500円

39

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100円

40,500円

40

1,500,001円以上

1,500,000円を超える額に0.9を乗じて12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に81,100円を加算した額

1,500,000円を超える額に0.9を乗じて24で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に40,500円を加算した額

備考

1 この表において「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、基本控除、租税、社会保険料等の必要経費を控除した額をいう。

2 徴収金の額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(その施設の事務費の月額保護単価(ボイラー技士雇上費の単価を含み、民間施設給与等改善費、除雪費及び職親手当の単価を除く。)に事業費の各費目のその月の当該入所者につき支弁した額を合算した額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合における徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第3条関係)

扶養義務者費用徴収基準

扶養義務者の税額等による階層区分

徴収金の額(月額)

未成人被措置者

成人被措置者

入所施設

通所施設

入所施設

通所施設

A

生活保護法による被保護世帯

0円

0円

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に属するものを除く。)

2,200円

1,100円

0円

0円

C1

当該年度分の市町村民税の課税世帯(A階層又はD階層に属するものを除く。)

所得割の額のない世帯であって均等割の額のあるもの

4,500円

2,200円

2,200円

1,100円

C2

所得割の額があるもの

6,600円

3,300円

3,300円

1,600円

D1

前年度分の所得税の課税世帯で、所得税の額が右の額である世帯(A階層又はB階層に属するものを除く。)

30,000円以下

9,000円

4,500円

4,500円

2,200円

D2

30,001円以上80,000円以下

13,500円

6,700円

6,700円

3,300円

D3

80,001円以上140,000円以下

18,700円

9,300円

9,300円

4,600円

D4

140,001円以上280,000円以下

29,000円

14,500円

14,500円

7,200円

D5

280,001円以上500,000円以下

41,200円

20,600円

20,600円

10,300円

D6

500,001円以上800,000円以下

54,200円

27,100円

27,100円

13,500円

D7

800,001円以上1,160,000円以下

68,700円

34,300円

34,300円

17,100円

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

85,000円

42,500円

42,500円

21,200円

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

102,900円

51,400円

51,400円

25,700円

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

122,500円

61,200円

61,200円

30,600円

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800円

71,900円

71,900円

35,900円

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その額が166,600円を超える場合は、166,600円とする。)

83,300円

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)(その額が83,300円を超える場合は、83,300円とする。)

41,600円

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その額が191,200円を超える場合は、191,200円とする。)

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その額が95,600円を超える場合は、95,600円とする。)

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)(その額が95,600円を超える場合は、95,600円とする。)

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)(その額が47,800円を超える場合は、47,800円とする。)

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法第41条第1項から第3項までの規定及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しないものとする。)をいう。

3 徴収金の額が、その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額(当該被措置者が第2条の規定により徴収を受ける場合は、当該支弁額から当該被措置者に係る徴収金の額を控除した額)を超える場合における徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。

4 未成人被措置者の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯のうち次に掲げる世帯については、この表の規定にかかわらず、徴収金の額は0円とする。

(1) 未成人被措置者の扶養義務者のいない世帯(事実上これと同様の事情にある世帯を含む。)

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に同条第3項に規定する児童を扶養しているものの属する世帯及び同法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で現に同条第3項に規定する児童を扶養しているものの属する世帯

(3) 次に掲げる在宅障害者(児)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条に規定する特別児童扶養手当の支給の対象となる児童

エ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第15条第2号の障害基礎年金等の受給者

(4) 保護者の申請に基づき、生活保護法による被保護者と事実上同様の事情にある世帯であると町長が認めた世帯

5 同一世帯に2人以上の被措置者がいる場合において、その月の徴収金の額の最も多額な被措置者以外の被措置者に係る徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、当該被措置者に係る同表の徴収金の額に100分の10を乗じて得た額とする。

別表第3(第3条関係)

通勤寮被措置者徴収基準

通勤寮被措置者の区分

徴収金の額(月額)

対象収入額から8,000円を差し引いた額が日常諸費の額を超える者

日常諸費の全額

対象収入額から8,000円を差し引いた額が日常諸費の額以下の者

当該算出した額

(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

備考 この表において「対象収入額」とは、当該被措置者の収入月額から飲食物費、日用品費、基礎控除、特別控除、新規就労控除、社会保険料、所得税、地方税及び交通費の月額の合計額を控除した額をいう。

画像画像

厚岸町知的障害者援護施設費用徴収条例

平成15年3月25日 条例第6号

(平成26年10月1日施行)