○別寒辺牛川水系治水砂防施設整備に係る庁内連絡会議設置要綱

平成15年1月8日

訓令第1号

(設置)

第1条 厚岸町が米海兵隊の矢臼別演習場への実弾射撃訓練移転受け入れに伴い、地域振興策として国に求めた河川の下流域に存在する厚岸湖・湾の環境対策のための環境保全調査の実施及び砂防ダム整備などに係る諸問題に対応し総合的な連絡体制を図るため、別寒辺牛川水系治水砂防施設整備に係る庁内連絡会議(以下「庁内連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 庁内連絡会議は、次の事項を所掌する。

(1) 別寒辺牛川水系砂防施設整備に係る連絡調整に関する事項

(2) その他砂防ダム整備に関する問題への対応及び調整に関する事項

(組織)

第3条 庁内連絡会議は委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員長は、事故その他の理由により、その職務を行うことができないときの職務代理者について、あらかじめ委員の中から指名する。

4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 危機対策室長

(2) 環境林務課長

(3) 水産農政課長

(4) 教育委員会生涯学習課長

(5) 建設課長

5 委員長は、必要に応じ、委員以外の職員の出席を求めることができる。

(委員長)

第4条 委員長は、庁内連絡会議を代表し、会務を総理する。

(会議)

第5条 庁内連絡会議は、委員長が招集する。

(庶務)

第6条 庁内連絡会議の庶務は、建設課土木都市計画係において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、庁内連絡会議の運営に関し必要な事項は、委員長が庁内連絡会議に諮って定める。

この訓令は、平成15年1月8日から施行する。

(平成19年3月15日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別寒辺牛川水系治水砂防施設整備に係る庁内連絡会議設置要綱

平成15年1月8日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10類 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成15年1月8日 訓令第1号
平成19年3月15日 訓令第7号
平成26年3月14日 訓令第6号
平成31年2月26日 訓令第4号